有価証券報告書-第97期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/24 12:06
【資料】
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【項目】
135項目
③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次の通りです。
(株式会社の支配に関する基本方針)
1.当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は上場会社であるため、当社の株式は、株主・投資家の皆様によって自由に取引できるものです。したがいまして、当社は、当社の株式に対する大規模な買付行為につきましても、これを一概に否定するものではありません。大規模な買付行為の提案に応じるべきか否かの判断は、当社の経営を誰に委ねるべきかという問題に関連しますので、最終的には、個々の株主の皆様の自由な意思によってなされるべきであると考えます。
しかしながら、一方的な株式の大規模な買付行為の中には、株主の皆様に対して当該大規模な買付行為に関する十分な情報が提供されず、株主の皆様が当該大規模な買付行為の条件・方法等の評価・検討等を行ったり、当社取締役会が代替案の提案等を行うための十分な時間が確保されないものや、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、その他真摯に合理的な経営を行う意思が認められないもの等、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なう株式の大規模な買付行為が存在することも否定し得ません。
当社といたしましては、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業理念、当社の企業価値の様々な源泉及び当社を支える各利害関係者との信頼関係を十分に理解した上で、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を中長期的に確保または向上させることを真摯に目指す者でなければならないと考えております。したがいまして、上記のような当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうおそれのある株式の大規模な買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。
2. 基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は、多数の投資家の皆様に中長期的に継続して当社に投資していただくため、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を向上させるための取組みとして、下記ⅰ.の企業価値向上への取組み、及び、下記ⅱ.のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方とそれに基づくコーポレート・ガバナンスの充実のための取組みを実施しております。これらの取組みの実施を通じて、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を向上させ、それを当社の株式の価値に適正に反映させていくことにより、上記1.のような当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうおそれのある大規模な買付行為は困難になるものと考えられます。したがって、これらの取組みは、上記1.の当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針に資するものであると考えております。
ⅰ.企業価値向上への取組み
当社は、1902年の創業以来、100年以上にわたってウスターソースの製造、1951年の「とんかつソース」、1966年の「中濃ソース」の発売等を通じて培ってきた信頼とブランド力を基盤として、家庭用ソースの需要拡大と市場の活性化に努めるとともに、ソースメーカーNo.1のプレゼンスを確立することを目指し、経済的価値を伴うブランド力のより一層の向上に努めてまいりました。また、生産工程の見直し等により生産効率を向上させるとともに、事業構造の改革をさらに進め、経営体質の強化及び基盤事業の収益力の向上を図っております。
当社グループは、2022年の創業120周年を機に新たなステージに向けてグループを磨き上げるため、第10次中期経営計画「B-UP120」(2020年度~2022年度)を策定し、3つの基本方針、「資本・財務戦略Brush Up」、「生産体制Brush Up」、「マーケティングBrush Up」に取り組んでおります。2年目となる2021年度は、「資本・財務戦略Brush Up」においては株主還元策の一環として自己株式の取得を実施し、「マーケティングBrush Up」においては他企業とのコラボ企画や、公式ホームページ・SNSでの社員が考案したレシピの発信等、ソースの価値向上に向けた施策を実施いたしました。さらに、「生産体制Brush Up」においては生産の効率化・省力化に向けた生産体制の再構築を計画通り進めております。
当社は、今後も引き続き、これらの取組みを通じて、ソース類の製造販売事業のプロフェッショナルとして、お客様にとって「安全・安心・信頼」の商品づくりに取組み、企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の向上に最善の努力を尽くしてまいります。
ⅱ.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方とそれに基づくコーポレート・ガバナンスの充実のための取組み
当社は、経営の透明性の向上と法令遵守を徹底し企業価値を向上させることがコーポレート・ガバナンスの基本であると認識し、そのため経営環境の変化に迅速に対応できる内部統制システムの構築をしております。さらに企業倫理の徹底を行動規範として掲げ、企業倫理を社内に普及・浸透させるために様々な施策を講じて全社的な活動を展開するとともに、リスク発生を想定した緊急対応システムやリコールプランを制定するなど、安全で安心な商品を提供するためのリスク管理体制の整備も行っております。
コーポレート・ガバナンスの充実のための具体的な取組みとして、当社は、執行役員制度を導入し、業務執行機能をより充実させ、環境変化に即応した経営体制を強化してまいりました。また、2018年12月21日には、東京証券取引所のコーポレートガバナンス・コードの改訂に対応して、当社は、2015年11月20日に策定した「コーポレート・ガバナンス方針」を改正・開示し、その後も随時改正・開示を行い、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図っております。
さらに、当社は、2016年6月28日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。監査等委員会の過半数は独立社外取締役で構成され、取締役の業務執行の適法性、妥当性の監査・監督機能の強化によりコーポレート・ガバナンス体制の一層の充実とより透明性の高い経営の確保に努めております。2020年6月25日には、監査等委員である取締役を含め、当社取締役6名のうち3名が独立社外取締役となり、取締役会の半数が独立社外取締役で構成されております。
上記に加えて、当社は、2020年4月1日に、役員報酬の評価・決定プロセスを、より客観性・透明性のある手続に従い行うことで、監督機能の強化を図り、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、取締役会の諮問機関として、構成員の過半数を独立社外取締役とする任意の報酬委員会を設置し、さらに2021年12月17日には報酬委員会に役員の選任、解任等に関する役割を追加し、新たに指名報酬委員会としました。

3.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、2022年5月13日開催の当社取締役会において、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保しまたは向上させることを目的として、大規模買付者に対して、当該大規模買付者が実施しようとする大規模買付行為に関する必要な情報の事前の提供、及びその内容の評価・検討等に必要な期間の確保を求めるために、当社の株式の大規模買付行為に関する対応方針(以下「本対応方針」といいます。)を導入することを決定いたしました。また、2022年6月24日開催の当社第97回定時株主総会において、本対応方針の導入に関する議案については、株主の皆様のご承認を得ております。
本対応方針は、大規模買付行為を行おうとする大規模買付者に対して十分な情報の提供と十分な評価・検討等の期間の確保を要請したにもかかわらず、当該要請に応じない大規模買付者に対して、または、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なう大規模買付行為を行いまたは行おうとする大規模買付者に対して、対抗措置を発動できることとしています。したがいまして、本対応方針は、これらの大規模買付者による大規模買付行為を防止するものであり、本対応方針の導入は、上記1.に記載の基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みであります。
なお、本対応方針の有効期間は、2025年6月に開催予定の当社第100回定時株主総会の終結時までとしております。
本対応方針の詳細につきましては、当社ホームページ掲載の2022年5月13日付プレスリリース「当社の株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継続について」(URL:https://ir.bulldog.co.jp/ja/ir/news/auto_20220512544326/pdfFile.pdf)をご参照ください。
4.上記2.及び3.の取組みに対する当社取締役会の判断及びその判断に係る理由
当社は、上記2.の取組みの実施を通じて、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を向上させ、それを当社の株式の価値に適正に反映させていくことにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうおそれのある大規模な買付行為は困難になるものと考えられることから、これは上記1.の当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針に沿うものであり、株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
次に、上記3.の取組みとして導入を決定した本対応方針は、必要な情報の事前の提供と大規模買付行為の内容の評価・検討等に必要な期間の確保の要請に応じない大規模買付者、及び当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうものであると認められる大規模買付行為を行い又は行おうとする大規模買付者に対して、対抗措置を発動できることとしています。したがいまして、上記3.の取組みは、上記1.の当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みであります。
また、本対応方針に基づく対抗措置の発動等についての当社取締役会の判断の合理性及び公正性を担保するために、当社取締役会から独立した組織として独立委員会を設置し、対抗措置を発動するか否か等の判断に際して、独立委員会による勧告を最大限尊重することとしており、当社取締役会による恣意的な本対応方針の運用ないし対抗措置の発動を防止するための仕組みが確保されています。さらに、本対応方針は、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則((1)企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、(2)事前開示・株主意思の原則、(3)必要性・相当性確保の原則)を完全に充足しています。また、本対応方針は、企業価値研究会が2008年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」その他昨今の買収防衛策に関する議論等を踏まえた内容となっております。以上のとおり、本対応方針については、その公正性・合理性を確保するための制度及び手続が定められております。
このように、上記3.の各取組みも、上記1.の当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針に沿うものであり、株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

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