有価証券報告書-第100期(2024/04/01-2025/03/31)
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第99期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2024年6月26日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2024年6月26日関東財務局長に提出。
(3) 半期報告書及び確認書
第100期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) 2024年11月1日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書。
2024年6月27日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)及び第19号(連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書。
2024年11月1日関東財務局長に提出。
(5) 自己株券買付状況報告書
2024年11月6日、2024年12月4日、2025年1月8日、2025年2月7日、2025年3月7日、2025年4月4日、2025年5月9日、2025年6月6日関東財務局長に提出。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第99期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2024年6月26日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2024年6月26日関東財務局長に提出。
(3) 半期報告書及び確認書
第100期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) 2024年11月1日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書。
2024年6月27日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)及び第19号(連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書。
2024年11月1日関東財務局長に提出。
(5) 自己株券買付状況報告書
2024年11月6日、2024年12月4日、2025年1月8日、2025年2月7日、2025年3月7日、2025年4月4日、2025年5月9日、2025年6月6日関東財務局長に提出。