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有価証券報告書-第94期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/26 11:51
【資料】
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【項目】
145項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、経営の透明性の向上と法令遵守を徹底し、株主その他のステークホルダーとともに企業価値を増大させることが、コーポレート・ガバナンスの基本であると認識し、そのため経営環境の変化に迅速に対応できる内部統制システムを構築しております。
また、コーポレート・ガバナンス方針を策定・開示(https://www.bulldog/co.jp/campany/)し、コーポレート・ガバナンスの維持向上に努めております。
② 企業統治の体制
・ 企業統治の体制の概要
当社は、経営の透明性の向上と法令遵守を徹底し、経営環境の変化に迅速に対応できる内部統制システムの構築をしております。
当社は、2016年6月開催の定時株主総会決議に基づき、取締役の業務執行の適法性、妥当性の監査・監督機能の強化により、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図るべく、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会設置会社へ移行しております。監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行は、監査機能を担う監査等委員会が、取締役の指名・報酬について意見陳述権を有し、取締役会で議決に加わることで監査・監督機能の強化につながり、より透明性の高い経営を実現することを目的としております。
また、業務執行機能をより充実させ、環境変化に即応した経営体制を強化するため執行役員制度を導入し、内部統制機能を強化するため社長直轄の組織である監査室を設置し、計画的な内部監査を行っております。
さらに、企業倫理の徹底を行動規範として掲げ、企業倫理を社内に普及・浸透させるために様々な施策を講じて全社的な活動を展開しております。
・ 当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、経営の透明性の向上と法令遵守を徹底し企業価値を増大させることがコーポレート・ガバナンスの基本であると認識しております。法律、経理、経営執行等各分野の専門的な知識、経験を有する監査等委員である社外取締役と内部統制を軸とした組織的な監査の充実を通じて、取締役の業務執行の監査・監督機能を強化し、経営の透明性、客観性、適法性を確保するなどコーポレート・ガバナンス体制を整備する一方、ステークホルダーとの良好な関係構築を意識し、株主の権利や利益を確保するとともに、変化の激しい経営環境に迅速に対応するため、意思決定のスピードアップを図る機能を担う仕組みとして、現在のコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。
・ 内部統制システムの整備状況
内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、当社及び当社グループの業務の適正を確保するための内部統制システムの基本方針を以下のとおり制定しております。
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役会が定めた取締役会規則をはじめとする取締役又は取締役会に係る諸規程、業務運営ルール及び関係会社管理規程に従い、取締役の職務を執行し、以て当社及び当社グループのコンプライアンス体制の確立を図る。
取締役は、業務執行上、法令・定款に違反するような事実を発見した場合には、遅滞なく代表取締役及び監査等委員会に対して報告するとともに、遅滞なく取締役会にこれを報告する。
当社及び当社グループは、社会の一員として市民社会や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは取引等一切の関係を遮断するとともに、外部の専門家と緊密な連携をとりながら組織全体として毅然とした態度で対応する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役及びその指揮・監督の下で当社の業務執行を行う執行役員及び使用人による職務執行に関する情報について、文書管理規程及び情報管理規程に従い、文書又は電磁的媒体に記載又は記録して作成し、保存及び管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループの危機管理のための総合的な施策及び体制の維持及び改善を目的とした危機管理規程に従いリスク管理を統括する責任者を任命し、危機管理委員会を設置すること等により、リスクの現実化を未然に防止すべく、全社的な体制で対応する。
上記防止措置にもかかわらず、想定されていたリスク又は想定されていなかったリスクが現実化した場合には、危機管理規程に基づき臨時に設置される社長執行役員を本部長とする緊急対策本部が危機管理体制を統括し、緊急対策本部員を指揮・監督して現実化したリスクの危機管理を迅速且つ適切に行う。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役は、取締役会を原則として月1回開催し、意思決定のスピード化に対応するため、業務執行に関する基本事項を審議するほか、業務執行機能をより充実させ、環境変化に即応した経営体制を強化するため、執行役員制度を導入している。また業務執行上の重要事項の報告、及び経営に関する事項を協議する経営会議を原則として毎週1回以上開催して業務執行に関する基本的事項の意思決定を機動的に行う。
また、取締役会において中期経営計画及び単年度の経営計画を立案及び策定することにより、全社的に共有化される目標を設定し、それらの進捗状況について、取締役会で定期的にレビューを行い、効率的な業務運営を推進する。
5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、組織規程により業務分掌、職務権限等を明確に区分して規定するとともに、行動規範及び業務運営ルールの制定並びにコンプライアンスに関する研修等によって、執行役員及び使用人に対して当社のコンプライアンスに関する周知徹底を行い、執行役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを推進する。
また、内部監査規程に基づき、社長執行役員直轄の監査室が、期初に策定した内部監査計画に基づき、業務全般にわたる内部監査を実施し、監査結果を社長執行役員及び取締役会並びに監査等委員会に報告する。
6.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社の取締役は、当社の子会社の取締役、監査役及び使用人等との情報交換その他の連携体制を強化するとともに、子会社における業務の適正を確保する関係会社管理規程に従い、子会社の重要事項の執行について報告させる。また、同規程に基づき当社経営企画室が当社グループを統括し、当社監査等委員会及び監査室による内部監査を通じたモニタリングを行うことによって、子会社の取締役及び使用人の職務の執行についてコンプライアンスの確立及びリスクの適切な管理、対応等を推進する。
当社グループは、業務に係るリスクを洗い出し、グループ全体で危機発生時の対応に関する規程その他を整備する。
また、当社グループは、経営環境の変化に機動的に対応するための重要課題を抽出し、グループ各社の効率的な業務の執行に努める。
7.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会の求めに応じて配置する。
8.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人を配置する場合には、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保するために、その報酬、人事異動、並びに職務権限等についての決定は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員会との間で協議する。
また、当該使用人は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令は受けず、監査等委員会の指示に従い職務に当たる。
9.取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制並びに監査等委員会に報告をした者が不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員は、取締役会のほか経営会議その他の重要な会議に出席できるものとし、取締役から会社の業務執行に関する重要事項(内部監査の実施状況を含む。)について、適時に報告を受けられる体制をとり、稟議書・決裁書その他の重要な資料を閲覧できるものとする。また、当社及び当社グループの取締役、監査役、執行役員及び使用人は、取締役、執行役員又は使用人の不正行為又は法令・定款違反行為、会社に損害を及ぼすおそれのある事項その他当社グループ各社に重大な影響を及ぼす事項を発見したときは、遅滞なく監査等委員会に対して報告する。監査等委員会が必要と判断したときは、当社及び当社グループの取締役、監査役、執行役員及び使用人に対して報告を求めることができる。
また、監査等委員会に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保し、その旨を当社及び当社グループの取締役、監査役、執行役員及び使用人に周知徹底する。
10.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員が職務の執行について生ずる費用を請求した場合、また、弁護士、公認会計士及び税理士等の外部の専門家を利用するための費用の支出を求める場合は、職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、当該費用を速やかに支給する。
11.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、代表取締役との間で定期的な意見交換のための会合を行うとともに、会計監査人とも定期的に会合を行い、会社が対処すべき課題、監査等委員会監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換する。
さらに、監査等委員会は、必要に応じ、内部監査を担当する監査室並びに弁護士、公認会計士、及び税理士等の外部の専門家との間で連携を図り、より効率的且つ効果的な監査を行う体制を構築する。
③ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内とする旨を定款で定めております。
なお、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款で定めております。
④ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑤ 株主総会決議事項を取締役会で決議できるとした事項
イ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当、自己株式の取得等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。
これは、株主総会から取締役会へと決議権限を緩和することにより、経営環境の変化に適応した機動的な配当政策及び資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
ロ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項の取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任について、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
これは、取締役が、その職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。

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