訂正有価証券報告書-第94期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に揚げる権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の買増請求をする権利以外の権利を有しておりません。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の 買取り・買増し | |
| 取扱場所 | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号 日本証券代行株式会社 本店 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号 日本証券代行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取・買増手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL http://www.bulldog.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | 毎年3月31日の最終の株主名簿に記録された、100株以上399株保有の株主に1,000円相当、400株以上保有の株主に3,000円相当の当社製品を贈呈いたします。 |
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に揚げる権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の買増請求をする権利以外の権利を有しておりません。