訂正有価証券報告書-第105期(2021/04/01-2022/03/31)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用
し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込
まれる金額で収益を認識することとしました。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品又は商品
の国内の販売において、出荷時から当該製品又は商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間
である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従
っておりますが、繰越利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
また、当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企
業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が
定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。この変更による財務諸表への影響は
ありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用
し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込
まれる金額で収益を認識することとしました。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品又は商品
の国内の販売において、出荷時から当該製品又は商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間
である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従
っておりますが、繰越利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
また、当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企
業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が
定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。この変更による財務諸表への影響は
ありません。