有価証券報告書-第102期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容以下の通りです。
当社の取締役の報酬については、1986年6月開催の第69回株主総会の決議により、取締役の報酬金額を「年額2億3千万円以内、ただし使用人兼務役員の使用人給与部分を含まない」としております。
また、監査役の報酬は、1994年6月開催の第77回株主総会の決議により「年額3千万円以内」としております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針権限を有するものは代表取締役社長山崎長宏であり、その裁量の内容及び裁量の範囲は、取締役ごとの役職に応じた報酬額を内定し、取締役会の決議をもって決定しております。
取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬(定期同額給与)と業績連動型の変動報酬(利益連動給与)によって構成しております。固定報酬は、各取締役の役職・役割に応じて支給し、変動報酬は、連結営業利益を指標(連結営業利益の0.6%)として業績向上に対するインセンティブを高めることを目的に支給しております。
また、中長期的な業績反映を意図した株式取得型報酬は、固定報酬額のうち一定額を役員持株会に拠出し、自社株を取得するとともに、在任期間に加えて退任後1年は継続して保有することとしております。
なお、社外取締役については、変動報酬はありません。
監査役の報酬は、監査役の協議により、監査役が企業業績に左右されない独立の立場にあることを考慮し、固定報酬のみであります。
各取締役の変動報酬は、取締役の役職に応じたポイントをもとに定められた算式により算出しております。
変動報酬の計算方法
変動報酬=連結営業利益×0.6%×各取締役のポイント÷取締役のポイント合計
取締役の役職別ポイント及び員数
合計は、2019年6月20日における取締役の員数で算出しております。
留意事項
・取締役(社外取締役は除く)は、法人税法第34条第1項第3号に記載されている業務執行役員です。
・法人税法第34条第1項第3号イに規定する「確定額」は、30百万円を限度とします。連結営業利益に0.6%を乗じた金額については、1万円未満切捨てとします。
・やむを得ない事情により取締役が職務執行期間の中途で退任した場合、職務執行期間の開始から期末までの期間における当該取締役の在職月数(1月未満の端数切上)にて支給します。なお期末後の退任については、月数按分しません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.退職慰労金につきましては、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容以下の通りです。
当社の取締役の報酬については、1986年6月開催の第69回株主総会の決議により、取締役の報酬金額を「年額2億3千万円以内、ただし使用人兼務役員の使用人給与部分を含まない」としております。
また、監査役の報酬は、1994年6月開催の第77回株主総会の決議により「年額3千万円以内」としております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針権限を有するものは代表取締役社長山崎長宏であり、その裁量の内容及び裁量の範囲は、取締役ごとの役職に応じた報酬額を内定し、取締役会の決議をもって決定しております。
取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬(定期同額給与)と業績連動型の変動報酬(利益連動給与)によって構成しております。固定報酬は、各取締役の役職・役割に応じて支給し、変動報酬は、連結営業利益を指標(連結営業利益の0.6%)として業績向上に対するインセンティブを高めることを目的に支給しております。
また、中長期的な業績反映を意図した株式取得型報酬は、固定報酬額のうち一定額を役員持株会に拠出し、自社株を取得するとともに、在任期間に加えて退任後1年は継続して保有することとしております。
なお、社外取締役については、変動報酬はありません。
監査役の報酬は、監査役の協議により、監査役が企業業績に左右されない独立の立場にあることを考慮し、固定報酬のみであります。
各取締役の変動報酬は、取締役の役職に応じたポイントをもとに定められた算式により算出しております。
変動報酬の計算方法
変動報酬=連結営業利益×0.6%×各取締役のポイント÷取締役のポイント合計
取締役の役職別ポイント及び員数
| 役 職 | ポイント | 取締役の員数(名) | ポイント計 |
| 代表取締役社長 | 4.0 | 1 | 4.0 |
| 代表取締役副社長 | 3.0 | 2 | 6.0 |
| 取締役 | 0.5 | 4 | 2.0 |
| 合 計 | 7 | 12.0 |
合計は、2019年6月20日における取締役の員数で算出しております。
留意事項
・取締役(社外取締役は除く)は、法人税法第34条第1項第3号に記載されている業務執行役員です。
・法人税法第34条第1項第3号イに規定する「確定額」は、30百万円を限度とします。連結営業利益に0.6%を乗じた金額については、1万円未満切捨てとします。
・やむを得ない事情により取締役が職務執行期間の中途で退任した場合、職務執行期間の開始から期末までの期間における当該取締役の在職月数(1月未満の端数切上)にて支給します。なお期末後の退任については、月数按分しません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 163,395 | 114,800 | - | 25,110 | 23,485 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 12,800 | 12,000 | - | - | 800 | 1 |
| 社外役員 | 15,000 | 12,600 | - | - | 2,400 | 3 |
(注)1.退職慰労金につきましては、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。