有価証券報告書-第56期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
② 社外取締役
当社は、3名の監査等委員である社外取締役を選任し、経営の意思決定機能を持つ取締役会において経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおきましては、外部からの客観的・中立的な経営監視の機能が重要と考えており、監査等委員である社外取締役による監査等が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に保たれる体制としております。
a.社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役と当社との間には、特別な利害関係はありません。
b.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
坂井啓二氏は、公認会計士として企業会計に精通し、専門的な知識と豊富な経験を有しており、社外取締役(監査等委員)としての職務・役割を適切に遂行していただいております。なお、同氏は会計事務所を開設しておりますが当社から報酬を得ておらず、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
古川兵衛氏は、弁護士として企業法務に精通し、専門的な知識と豊富な経験を有しており、社外取締役(監査等委員)としての職務・役割を適切に遂行していただいております。なお、同氏は弁護士事務所を開設しておりますが当社から報酬を得ておらず、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
吉田至夫氏は、株式会社新潟クボタの代表取締役社長として会社経営の豊富な知識と経験を有しており、社外取締役(監査等委員)としての職務・役割を適切に遂行していただいております。なお、同氏が代表取締役社長を務める株式会社新潟クボタと当社は取引関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
c.独立性の基準・方針の内容
会社法及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に加え、当社の独立性判断基準にて、社外取締役3名を一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
(独立性判断基準)
当社は、会社法及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に加えて、独立性判断基準を次のように定めております。
次の基準に該当する場合は、独立性がないと判断しております。
1.当社の子会社、関連会社の役員・業務執行者及びその10年以内の経験者
2.当社が10%以上の株式を所有している会社の役員・業務執行者及びその10年以内の経験者
3.当社の株式を10%以上保有している会社の役員・業務執行者及びその10年以内の経験者
4.当社との取引が直近連結売上高(販売先は当社決算、仕入先は取引先決算)の2%を超える取引先の役
員・業務執行者及びその10年以内の経験者
5.過去3年において当社から年間500万円以上の報酬を受けた法律専門家、会計専門家、コンサルタント
(個人及び団体の場合には所属する者)
6.当社より5,000万円以上の金員を貸し付けている会社・団体の役員
7.当社より年間300万円以上の寄付を受けている団体の役員
8.当社の取締役に就任してから8年を超える者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、業務の意思決定並びに業務の執行状況につきまして、法令・定款に違反していないかなどのチェックを行うとともに、随時必要な意見表明をしており、経営監視機能の独立性・客観性は十分確保される体制となっております。
社外取締役は、監査等委員、内部統制部門であるリスク統括室が参加する会計監査人による期末の監査報告会に出席し、監査結果及び内部統制に関する報告を受け、意見交換を実施しております。また、リスク統括室より、毎年8月の取締役会において内部監査結果の報告を受けております。
当社は、3名の監査等委員である社外取締役を選任し、経営の意思決定機能を持つ取締役会において経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおきましては、外部からの客観的・中立的な経営監視の機能が重要と考えており、監査等委員である社外取締役による監査等が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に保たれる体制としております。
a.社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役と当社との間には、特別な利害関係はありません。
b.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
坂井啓二氏は、公認会計士として企業会計に精通し、専門的な知識と豊富な経験を有しており、社外取締役(監査等委員)としての職務・役割を適切に遂行していただいております。なお、同氏は会計事務所を開設しておりますが当社から報酬を得ておらず、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
古川兵衛氏は、弁護士として企業法務に精通し、専門的な知識と豊富な経験を有しており、社外取締役(監査等委員)としての職務・役割を適切に遂行していただいております。なお、同氏は弁護士事務所を開設しておりますが当社から報酬を得ておらず、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
吉田至夫氏は、株式会社新潟クボタの代表取締役社長として会社経営の豊富な知識と経験を有しており、社外取締役(監査等委員)としての職務・役割を適切に遂行していただいております。なお、同氏が代表取締役社長を務める株式会社新潟クボタと当社は取引関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
c.独立性の基準・方針の内容
会社法及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に加え、当社の独立性判断基準にて、社外取締役3名を一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
(独立性判断基準)
当社は、会社法及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に加えて、独立性判断基準を次のように定めております。
次の基準に該当する場合は、独立性がないと判断しております。
1.当社の子会社、関連会社の役員・業務執行者及びその10年以内の経験者
2.当社が10%以上の株式を所有している会社の役員・業務執行者及びその10年以内の経験者
3.当社の株式を10%以上保有している会社の役員・業務執行者及びその10年以内の経験者
4.当社との取引が直近連結売上高(販売先は当社決算、仕入先は取引先決算)の2%を超える取引先の役
員・業務執行者及びその10年以内の経験者
5.過去3年において当社から年間500万円以上の報酬を受けた法律専門家、会計専門家、コンサルタント
(個人及び団体の場合には所属する者)
6.当社より5,000万円以上の金員を貸し付けている会社・団体の役員
7.当社より年間300万円以上の寄付を受けている団体の役員
8.当社の取締役に就任してから8年を超える者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、業務の意思決定並びに業務の執行状況につきまして、法令・定款に違反していないかなどのチェックを行うとともに、随時必要な意見表明をしており、経営監視機能の独立性・客観性は十分確保される体制となっております。
社外取締役は、監査等委員、内部統制部門であるリスク統括室が参加する会計監査人による期末の監査報告会に出席し、監査結果及び内部統制に関する報告を受け、意見交換を実施しております。また、リスク統括室より、毎年8月の取締役会において内部監査結果の報告を受けております。