有価証券報告書-第58期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は基本報酬と役位に応じた加算額を合わせた金額を基本として、これに各取締役の貢献度に応じた指数を乗じて計算します。各取締役の貢献度は、各期の経営方針に基づく所管部門の課題及び目標の達成度・成果と取締役の能力・資質を総合的に評価し決定します。また、顕著な功績や特命事項の任命があった場合は規定の上限額以内で特別加算報酬を加える場合があります。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は1989年3月29日であり、決議の内容は、取締役年間報酬総額を150,000千円以内、監査役年間報酬総額を20,000千円以内とするものです。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するのは、取締役会により委任された代表取締役社長和山明弘であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
なお、当事業年度における取締役の報酬等の決定過程における取締役会の活動状況としましては、2020年6月29日開催の取締役会において2021年3月期に係る役員報酬の件を決議しております。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当社は取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
2.取締役の報酬のうち賞与につきましては該当事項はありません。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は基本報酬と役位に応じた加算額を合わせた金額を基本として、これに各取締役の貢献度に応じた指数を乗じて計算します。各取締役の貢献度は、各期の経営方針に基づく所管部門の課題及び目標の達成度・成果と取締役の能力・資質を総合的に評価し決定します。また、顕著な功績や特命事項の任命があった場合は規定の上限額以内で特別加算報酬を加える場合があります。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は1989年3月29日であり、決議の内容は、取締役年間報酬総額を150,000千円以内、監査役年間報酬総額を20,000千円以内とするものです。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するのは、取締役会により委任された代表取締役社長和山明弘であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
なお、当事業年度における取締役の報酬等の決定過程における取締役会の活動状況としましては、2020年6月29日開催の取締役会において2021年3月期に係る役員報酬の件を決議しております。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | |
| 固定報酬 | 役員退職慰労引当金繰入額 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 77,456 | 60,535 | 16,921 | 6 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | 8,127 | 7,502 | 625 | 2 |
| 社外役員 | 8,737 | 8,400 | 337 | 3 |
(注)1.当社は取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
2.取締役の報酬のうち賞与につきましては該当事項はありません。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。