有価証券報告書-第61期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は基本報酬と役位に応じた加算額を合わせた金額を基本として、これに各取締役の貢献度に応じた指数を乗じて計算します。各取締役の貢献度は、各期の経営方針に基づく所管部門の課題及び目標の達成度・成果と取締役の能力・資質を総合的に評価し決定します。また、顕著な功績や特命事項の任命があった場合は規定の上限額以内で特別加算報酬を加える場合があります。
当社取締役の金銭報酬の額は、1989年3月29日開催の第25期定時株主総会において年額150,000千円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名です。
また、金銭報酬の範囲内として、2021年6月24日開催の第58期定時株主総会において、株式報酬の額として年額20,000千円以内、株式数として年7,000株以内(社外取締役は対象外)として決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は、6名であります。
監査役の金銭報酬の額は、1989年3月29日開催の第25期定時株主総会において年額20,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するのは取締役会であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
各取締役の報酬等の配分については、取締役会から一任された代表取締役社長CEO加世田十七七が原案を作成しております。代表取締役社長CEOに委任する理由としては、経営全般を統括する代表取締役社長CEOの立場から、各取締役の貢献度を評価することが最も客観性と妥当性が高いと判断したためです。なお、報酬等の配分が適切に行われるよう、原案については社外取締役を中心とした任意の報酬委員会に諮問し、原案に対する答申を受けております。
なお、当事業年度における取締役の報酬等の決定過程における取締役会の活動状況としましては、2023年6月23日開催の取締役会において2024年3月期に係る役員報酬の件を決議しております。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.当社は取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
2.取締役の報酬のうち賞与につきまして該当事項はありません。
3.上記非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費用計上した額であります。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は基本報酬と役位に応じた加算額を合わせた金額を基本として、これに各取締役の貢献度に応じた指数を乗じて計算します。各取締役の貢献度は、各期の経営方針に基づく所管部門の課題及び目標の達成度・成果と取締役の能力・資質を総合的に評価し決定します。また、顕著な功績や特命事項の任命があった場合は規定の上限額以内で特別加算報酬を加える場合があります。
当社取締役の金銭報酬の額は、1989年3月29日開催の第25期定時株主総会において年額150,000千円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名です。
また、金銭報酬の範囲内として、2021年6月24日開催の第58期定時株主総会において、株式報酬の額として年額20,000千円以内、株式数として年7,000株以内(社外取締役は対象外)として決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は、6名であります。
監査役の金銭報酬の額は、1989年3月29日開催の第25期定時株主総会において年額20,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するのは取締役会であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
各取締役の報酬等の配分については、取締役会から一任された代表取締役社長CEO加世田十七七が原案を作成しております。代表取締役社長CEOに委任する理由としては、経営全般を統括する代表取締役社長CEOの立場から、各取締役の貢献度を評価することが最も客観性と妥当性が高いと判断したためです。なお、報酬等の配分が適切に行われるよう、原案については社外取締役を中心とした任意の報酬委員会に諮問し、原案に対する答申を受けております。
なお、当事業年度における取締役の報酬等の決定過程における取締役会の活動状況としましては、2023年6月23日開催の取締役会において2024年3月期に係る役員報酬の件を決議しております。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
| 固定報酬 | 役員退職慰労引当金繰入額 | 譲渡制限付 株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 118,131 | 86,588 | 15,255 | 16,288 | 16,288 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 8,666 | 8,000 | 666 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 18,125 | 17,400 | 725 | ― | ― | 4 |
(注) 1.当社は取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
2.取締役の報酬のうち賞与につきまして該当事項はありません。
3.上記非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費用計上した額であります。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。