有価証券報告書-第54期(2025/05/01-2026/04/30)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
① 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
② 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③ 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
④ 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
| 事業年度 | 5月1日から4月30日まで | |||||||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 7月中 | |||||||||||||||||||||||
| 基準日 | 4月30日 | |||||||||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 10月31日 4月30日 | |||||||||||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | |||||||||||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り・売渡し | ||||||||||||||||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 | |||||||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |||||||||||||||||||||||
| 取次所 | - | |||||||||||||||||||||||
| 買取・売渡手数料 | 無料 | |||||||||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じた時は、日本経済新聞に掲載して行う。 https://www.rockfield.co.jp | |||||||||||||||||||||||
| 株主に対する特典 | 毎年4月末日及び10月末日を基準日とし、各基準日時点において当社 株式を1単元以上保有し、かつ継続保有期間の要件を満たす株主に対 し、保有株式数及び保有期間に応じた当社商品引換券を贈呈。 なお、継続保有期間は、各基準日において同一株主番号で連続して株 主名簿に記載されていることにより判定。
※1「継続保有期間1年以上」とは、基準日(毎年4月30日及び10月 31日)の当社株主名簿に同一の株主番号で連続して3回以上記 載されることとします。 ※2「継続保有期間5年以上」とは、基準日(毎年4月30日及び10月 31日)の当社株主名簿に同一の株主番号で連続して11回以上記 載されることとします。 ※3 各基準日(毎年4月末日及び10月末日)時点の株主に対し、上 表に定める金額の当社商品引換券をそれぞれ贈呈いたします。 | |||||||||||||||||||||||
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
① 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
② 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③ 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
④ 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利