有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬限度額は、1988年7月26日開催の臨時株主総会において、取締役は年額200百万円以内と決議されております。当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は18名、1995年6月29日開催の第45回定時株主総会において、監査役は年額30百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。また、上記報酬枠とは別枠で2019年6月25日開催の第69回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬として取締役は年額20百万円以内、監査役は年額3百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は3名、監査役(社外監査役を除く。)の員数は1名です。
当社は、取締役会の決議により役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めております。その内容は株主総会において決議された総額の範囲内において、取締役会または監査役会における協議により決定するものとしております。取締役、監査役の報酬は基本報酬と譲渡制限付株式報酬の2種類となっております。なお、社外取締役、社外監査役については譲渡制限付株式報酬の支給を行っておりません。
(基本報酬)
基本報酬は、個々の取締役及び監査役の責任と職務執行の対価として、役位、役割、当社の業績、従業員給与水準等を考慮しながら総合的に勘案して、毎年6月の取締役会または監査役会で決定し、毎月定額を支給しております。なお、業績に連動した賞与等の報酬は定めておらず、翌年の基本報酬に反映させる方法を採用しております。
(譲渡制限付株式報酬)
譲渡制限付株式報酬は、取締役(社外取締役を除く。)、監査役(社外監査役を除く。)に対して、持続的な企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高め、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、業績の推移を考慮しながら総合的に勘案して、毎年6月の取締役会または監査役会で決定し、基本報酬とは別枠にて毎年1回一定の時期に支給しております。なお、譲渡制限解除につきましては割当日より30年経過、または退任時としております。
基本報酬と譲渡制限付株式報酬の支給割合の決定方針については、各報酬について株主総会で決議された報酬限度額の比率を基本としながら、企業価値の持続的な向上に寄与するために、最も適切な支給割合になることを方針としております。
上記の各報酬の個人別支給額は任意の指名報酬諮問委員会の答申を受け、毎年6月に開催する取締役会または監査役会で決定しております。
当該委員会は代表取締役社長及び2名の独立社外取締役で構成され、委員長は独立社外取締役としております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名報酬諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含め総合的に検討を行っており、取締役会としてもその答申内容を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役及び監査役の報酬限度額は、1988年7月26日開催の臨時株主総会において、取締役は年額200百万円以内、1995年6月29日開催の第45回定時株主総会において、監査役は年額30百万円以内と決議されております。また、上記報酬枠とは別枠で2019年6月25日開催の第69回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬として取締役は年額20百万円以内、監査役は年額3百万円以内と決議されております。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬限度額は、1988年7月26日開催の臨時株主総会において、取締役は年額200百万円以内と決議されております。当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は18名、1995年6月29日開催の第45回定時株主総会において、監査役は年額30百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。また、上記報酬枠とは別枠で2019年6月25日開催の第69回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬として取締役は年額20百万円以内、監査役は年額3百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は3名、監査役(社外監査役を除く。)の員数は1名です。
当社は、取締役会の決議により役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めております。その内容は株主総会において決議された総額の範囲内において、取締役会または監査役会における協議により決定するものとしております。取締役、監査役の報酬は基本報酬と譲渡制限付株式報酬の2種類となっております。なお、社外取締役、社外監査役については譲渡制限付株式報酬の支給を行っておりません。
(基本報酬)
基本報酬は、個々の取締役及び監査役の責任と職務執行の対価として、役位、役割、当社の業績、従業員給与水準等を考慮しながら総合的に勘案して、毎年6月の取締役会または監査役会で決定し、毎月定額を支給しております。なお、業績に連動した賞与等の報酬は定めておらず、翌年の基本報酬に反映させる方法を採用しております。
(譲渡制限付株式報酬)
譲渡制限付株式報酬は、取締役(社外取締役を除く。)、監査役(社外監査役を除く。)に対して、持続的な企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高め、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、業績の推移を考慮しながら総合的に勘案して、毎年6月の取締役会または監査役会で決定し、基本報酬とは別枠にて毎年1回一定の時期に支給しております。なお、譲渡制限解除につきましては割当日より30年経過、または退任時としております。
基本報酬と譲渡制限付株式報酬の支給割合の決定方針については、各報酬について株主総会で決議された報酬限度額の比率を基本としながら、企業価値の持続的な向上に寄与するために、最も適切な支給割合になることを方針としております。
上記の各報酬の個人別支給額は任意の指名報酬諮問委員会の答申を受け、毎年6月に開催する取締役会または監査役会で決定しております。
当該委員会は代表取締役社長及び2名の独立社外取締役で構成され、委員長は独立社外取締役としております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名報酬諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含め総合的に検討を行っており、取締役会としてもその答申内容を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 51,755 | 47,660 | 4,095 | ― | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 9,099 | 8,400 | 699 | ― | 1 |
| 社外役員 | 14,400 | 14,400 | ― | ― | 4 |
(注) 取締役及び監査役の報酬限度額は、1988年7月26日開催の臨時株主総会において、取締役は年額200百万円以内、1995年6月29日開催の第45回定時株主総会において、監査役は年額30百万円以内と決議されております。また、上記報酬枠とは別枠で2019年6月25日開催の第69回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬として取締役は年額20百万円以内、監査役は年額3百万円以内と決議されております。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。