有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は取締役の報酬限度額を年額200百万円以内、監査役の報酬限度額を年額30百万円とし、株主総会において決議されております。また、個々の取締役の報酬の決定方法につきましては、責任と職務執行の対価として、当事業年度におきましては、2019年6月25日開催の取締役会において協議の上決定いたしました。個々の監査役の報酬の決定方法につきましても同様に、同日開催の監査役会において、協議の上決定いたしました。
なお、当社は2018年12月25日に、取締役等の指名、報酬の決定にあたり、これらの事項に関する公正性、透明性、客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため指名報酬諮問委員会を設置しております。指名報酬諮問委員会の役割としては、役員候補の指名及び選任に関する事項、代表取締役および役付取締役の選定ならびに後継者計画に関する事項、取締役の報酬に関する事項、その他役員の人事および報酬に関する重要事項(監査役候補者の指名に関する事項は監査役会の同意を要するものとする。)としております。当該委員会は代表取締役社長及び2名の独立社外取締役で構成され、委員長は独立社外取締役としております。
また、2019年6月25日開催の第69回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)、監査役(社外監査役を除く。)に対して、持続的な企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高め、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決議しております。なお、当譲渡制限付株式の付与のための報酬として支給する金銭報酬債権の総額を、基本報酬等とは別枠にて対象取締役に対して年額20百万円以内、対象監査役に対して年額3百万円以内としております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役及び監査役の報酬限度額は、1988年7月26日開催の臨時株主総会において、取締役は年額200百万円以内、1995年6月29日開催の第45回定時株主総会において、監査役は年額30百万円以内と決議されております。また、上記報酬枠とは別枠で2019年6月25日開催の第69回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬として取締役は年額20百万円以内、監査役は年額3百万円以内と決議されております。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は取締役の報酬限度額を年額200百万円以内、監査役の報酬限度額を年額30百万円とし、株主総会において決議されております。また、個々の取締役の報酬の決定方法につきましては、責任と職務執行の対価として、当事業年度におきましては、2019年6月25日開催の取締役会において協議の上決定いたしました。個々の監査役の報酬の決定方法につきましても同様に、同日開催の監査役会において、協議の上決定いたしました。
なお、当社は2018年12月25日に、取締役等の指名、報酬の決定にあたり、これらの事項に関する公正性、透明性、客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため指名報酬諮問委員会を設置しております。指名報酬諮問委員会の役割としては、役員候補の指名及び選任に関する事項、代表取締役および役付取締役の選定ならびに後継者計画に関する事項、取締役の報酬に関する事項、その他役員の人事および報酬に関する重要事項(監査役候補者の指名に関する事項は監査役会の同意を要するものとする。)としております。当該委員会は代表取締役社長及び2名の独立社外取締役で構成され、委員長は独立社外取締役としております。
また、2019年6月25日開催の第69回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)、監査役(社外監査役を除く。)に対して、持続的な企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高め、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決議しております。なお、当譲渡制限付株式の付与のための報酬として支給する金銭報酬債権の総額を、基本報酬等とは別枠にて対象取締役に対して年額20百万円以内、対象監査役に対して年額3百万円以内としております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 52,273 | 49,200 | 3,073 | ― | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 8,924 | 8,400 | 524 | ― | 1 |
| 社外役員 | 14,400 | 14,400 | ― | ― | 4 |
(注) 取締役及び監査役の報酬限度額は、1988年7月26日開催の臨時株主総会において、取締役は年額200百万円以内、1995年6月29日開催の第45回定時株主総会において、監査役は年額30百万円以内と決議されております。また、上記報酬枠とは別枠で2019年6月25日開催の第69回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬として取締役は年額20百万円以内、監査役は年額3百万円以内と決議されております。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。