有価証券報告書-第41期(2025/01/01-2025/12/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
ⅰ監査役監査の組織、人員及び手続
監査役監査の組織、人員及び手続については、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②コーポレート・ガバナンス体制の概要及び当該体制を採用する理由」及び「(2)役員の状況 ②社外役員の状況について ・社外監査役の選任状況及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割」を参照ください。
ⅱ監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において当社は監査役会を合計14回開催しており、個々の監査役の監査役就任後の出席状況は次のとおりです。
監査役会における具体的な検討内容は、監査方針、事業報告及び附属明細書の適法性、取締役の職務執行の妥当性、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等です。
また、監査役の活動として、当社取締役等との意見交換、当社取締役会その他重要な会議への出席、重要な決議書類等の閲覧、当社及び子会社における業務並びに財産状況の調査、子会社取締役及び監査役等との意見交換、会計監査人からの監査の実施状況・結果報告の確認を行っています。
② 内部監査の状況
内部監査体制については、社長直属の組織として当社監査部(当年度末現在25名)が所管し、事業活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務の遂行状況を業務執行組織から独立した立場で、客観的な視点から検討・評価し、適正な業務運営の確保と経営効率の向上を図っております。また、当社監査部はその責務を全うするため、当社グループのすべての活動、記録及び従業員に対して制限なく閲覧、聴取等を行うことができる権限を有しております。加えて、当社監査部は各子会社の内部監査機能との連携により、当社グループの内部監査体制及び方針の企画・推進、並びに各子会社の内部監査機能に対する補完を行っております。
当社監査部長は、監査結果について、社長に対する報告義務を負うとともに、取締役会に対して毎年報告を行なっております。
③ 会計監査の状況
当社は、会計監査人による適正な監査を担保するため、高品質な監査を可能とする十分な監査時間を確保し、会計監査人に対して取締役及び執行役員へのアクセスの機会を提供するとともに、会計監査人と監査役、内部監査部門及び社外取締役との十分な連携を可能とする等、適切な監査環境の提供に努めております。また、当社は、会計監査人が不備・問題点を指摘した場合や不正を発見した場合には、その内容に応じて適切に対応することとしております。
なお、監査役監査、内部監査及び会計監査はそれぞれ独立して適切に実施されておりますが、監査結果について相互に情報共有する等、適切な監査を行うため連携強化に努めております。また、これら監査と当社内部統制部門との間においては、必要に応じて情報交換を行う等、適正な業務執行の確保のため連携をとっております。
ⅰ監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ⅱ継続監査期間
41年間
ⅲ業務を執行した公認会計士
石川 航史氏、井尾 武司氏、堀江 哲史氏
ⅳ監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 23名、会計士試験合格者等 6名、その他 41名
ⅴ監査法人の選定方針と理由
監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準」を策定し、これに基づき、会計監査人が独立性及び必要な専門性を有すること、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できる相応の規模と海外のネットワークを持つこと、監査体制が整備されていること、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績等を踏まえた上で、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
また、会計監査人が「会社法」第340条第1項各号に該当すると認められる場合、監査役全員の同意により、監査役会が会計監査人を解任いたします。また、当社は、上記のほか、会計監査人が継続してその職責を全うする上で重要な疑義を抱く事象が発生した場合、監査役会が会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、これを株主総会に提出いたします。
ⅵ監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、会計監査人に対して評価を行っています。会計監査人の独立性・専門性及び監査活動の適切性・妥当性等に関する評価項目を設け、項目ごとに評価のために必要な資料を社内関係部門及び会計監査人から入手することや報告を受けることで、監査品質の評価を行っています。
④ 監査報酬の内容等
ⅰ監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注)有限責任監査法人トーマツに対する報酬です。
当社における非監査業務の内容は以下のとおりです。
(前年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、サステナビリティ開示対応に関するアドバイザリー業務及び社債発行に関するコンフォートレター作成業務等に関するアドバイザリー業務等があります。
(当年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、サステナビリティ開示対応に関するアドバイザリー業務等があります。
ⅱ監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(ⅰを除く)
(注)Deloitte Touche Tohmatsu Limitedのメンバーファームに対する報酬です。
当社における非監査業務の内容は以下のとおりです。
(前年度)
当社がDeloitte Touche Tohmatsu Limitedのメンバーファームに対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、コンサルティング業務等があります。
(当年度)
当社がDeloitte Touche Tohmatsu Limitedのメンバーファームに対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、新規市場の調査や参入戦略等に関する助言業務及びサステナビリティ開示対応に関するアドバイザリー業務等があります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は以下のとおりです。
(前年度)
当社グループの連結子会社がDeloitte Touche Tohmatsu Limitedのメンバーファームに対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、税務コンサルティング等があります。
(当年度)
当社グループの連結子会社がDeloitte Touche Tohmatsu Limitedのメンバーファームに対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、税務コンサルティング等があります。
ⅲその他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ⅳ監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等の監査報酬の額につきましては、監査公認会計士等から提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、監査公認会計士等との必要かつ十分な協議を経て決定しております。
具体的には、監査計画で示された重点監査項目並びに連結対象会社の異動を含む企業集団の状況等の監査及びレビュー手続の実施範囲が、監査時間に適切に反映されていること等を確認するとともに、過年度における監査時間の計画実績比較等も含めこれらを総合的に勘案の上、監査報酬の額を決定しております。
なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に際しては監査役会の同意を得ております。
ⅴ監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役は、会社が会計監査人と監査契約を締結する際に、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、かつ報告を受け、会計監査人に対する報酬等の額、監査担当者その他監査契約の内容が適切であるかについて、検証いたしました。
また、監査役会は、前述の検証を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し検討した結果、同意することが相当であると判断いたしました。
① 監査役監査の状況
ⅰ監査役監査の組織、人員及び手続
監査役監査の組織、人員及び手続については、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②コーポレート・ガバナンス体制の概要及び当該体制を採用する理由」及び「(2)役員の状況 ②社外役員の状況について ・社外監査役の選任状況及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割」を参照ください。
ⅱ監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において当社は監査役会を合計14回開催しており、個々の監査役の監査役就任後の出席状況は次のとおりです。
| 区分 | 氏名 | 監査役会出席状況 |
| 常勤監査役 | 柏倉 秀亮 | 全14回中14回(100%) |
| 常勤監査役 | 橋本 努 | 全14回中14回(100%) |
| 常勤社外監査役 | 谷内 繁 | 全14回中14回(100%) |
| 社外監査役 | 稲田 伸夫 | 全14回中14回(100%) |
| 社外監査役 | 武石 惠美子 | 全14回中14回(100%) |
監査役会における具体的な検討内容は、監査方針、事業報告及び附属明細書の適法性、取締役の職務執行の妥当性、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等です。
また、監査役の活動として、当社取締役等との意見交換、当社取締役会その他重要な会議への出席、重要な決議書類等の閲覧、当社及び子会社における業務並びに財産状況の調査、子会社取締役及び監査役等との意見交換、会計監査人からの監査の実施状況・結果報告の確認を行っています。
② 内部監査の状況
内部監査体制については、社長直属の組織として当社監査部(当年度末現在25名)が所管し、事業活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務の遂行状況を業務執行組織から独立した立場で、客観的な視点から検討・評価し、適正な業務運営の確保と経営効率の向上を図っております。また、当社監査部はその責務を全うするため、当社グループのすべての活動、記録及び従業員に対して制限なく閲覧、聴取等を行うことができる権限を有しております。加えて、当社監査部は各子会社の内部監査機能との連携により、当社グループの内部監査体制及び方針の企画・推進、並びに各子会社の内部監査機能に対する補完を行っております。
当社監査部長は、監査結果について、社長に対する報告義務を負うとともに、取締役会に対して毎年報告を行なっております。
③ 会計監査の状況
当社は、会計監査人による適正な監査を担保するため、高品質な監査を可能とする十分な監査時間を確保し、会計監査人に対して取締役及び執行役員へのアクセスの機会を提供するとともに、会計監査人と監査役、内部監査部門及び社外取締役との十分な連携を可能とする等、適切な監査環境の提供に努めております。また、当社は、会計監査人が不備・問題点を指摘した場合や不正を発見した場合には、その内容に応じて適切に対応することとしております。
なお、監査役監査、内部監査及び会計監査はそれぞれ独立して適切に実施されておりますが、監査結果について相互に情報共有する等、適切な監査を行うため連携強化に努めております。また、これら監査と当社内部統制部門との間においては、必要に応じて情報交換を行う等、適正な業務執行の確保のため連携をとっております。
ⅰ監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ⅱ継続監査期間
41年間
ⅲ業務を執行した公認会計士
石川 航史氏、井尾 武司氏、堀江 哲史氏
ⅳ監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 23名、会計士試験合格者等 6名、その他 41名
ⅴ監査法人の選定方針と理由
監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準」を策定し、これに基づき、会計監査人が独立性及び必要な専門性を有すること、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できる相応の規模と海外のネットワークを持つこと、監査体制が整備されていること、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績等を踏まえた上で、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
また、会計監査人が「会社法」第340条第1項各号に該当すると認められる場合、監査役全員の同意により、監査役会が会計監査人を解任いたします。また、当社は、上記のほか、会計監査人が継続してその職責を全うする上で重要な疑義を抱く事象が発生した場合、監査役会が会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、これを株主総会に提出いたします。
ⅵ監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、会計監査人に対して評価を行っています。会計監査人の独立性・専門性及び監査活動の適切性・妥当性等に関する評価項目を設け、項目ごとに評価のために必要な資料を社内関係部門及び会計監査人から入手することや報告を受けることで、監査品質の評価を行っています。
④ 監査報酬の内容等
ⅰ監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前年度 | 当年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 当社 | 400 | 80 | 426 | 164 |
| 連結子会社 | 126 | 1 | 108 | 1 |
| 計 | 526 | 81 | 534 | 165 |
(注)有限責任監査法人トーマツに対する報酬です。
当社における非監査業務の内容は以下のとおりです。
(前年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、サステナビリティ開示対応に関するアドバイザリー業務及び社債発行に関するコンフォートレター作成業務等に関するアドバイザリー業務等があります。
(当年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、サステナビリティ開示対応に関するアドバイザリー業務等があります。
ⅱ監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(ⅰを除く)
| 区分 | 前年度 | 当年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 当社 | - | 197 | - | 156 |
| 連結子会社 | 1,368 | 1,530 | 1,548 | 1,886 |
| 計 | 1,368 | 1,727 | 1,548 | 2,042 |
(注)Deloitte Touche Tohmatsu Limitedのメンバーファームに対する報酬です。
当社における非監査業務の内容は以下のとおりです。
(前年度)
当社がDeloitte Touche Tohmatsu Limitedのメンバーファームに対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、コンサルティング業務等があります。
(当年度)
当社がDeloitte Touche Tohmatsu Limitedのメンバーファームに対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、新規市場の調査や参入戦略等に関する助言業務及びサステナビリティ開示対応に関するアドバイザリー業務等があります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は以下のとおりです。
(前年度)
当社グループの連結子会社がDeloitte Touche Tohmatsu Limitedのメンバーファームに対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、税務コンサルティング等があります。
(当年度)
当社グループの連結子会社がDeloitte Touche Tohmatsu Limitedのメンバーファームに対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、税務コンサルティング等があります。
ⅲその他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ⅳ監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等の監査報酬の額につきましては、監査公認会計士等から提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、監査公認会計士等との必要かつ十分な協議を経て決定しております。
具体的には、監査計画で示された重点監査項目並びに連結対象会社の異動を含む企業集団の状況等の監査及びレビュー手続の実施範囲が、監査時間に適切に反映されていること等を確認するとともに、過年度における監査時間の計画実績比較等も含めこれらを総合的に勘案の上、監査報酬の額を決定しております。
なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に際しては監査役会の同意を得ております。
ⅴ監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役は、会社が会計監査人と監査契約を締結する際に、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、かつ報告を受け、会計監査人に対する報酬等の額、監査担当者その他監査契約の内容が適切であるかについて、検証いたしました。
また、監査役会は、前述の検証を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し検討した結果、同意することが相当であると判断いたしました。