四半期報告書-第39期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
3.重要性のある会計方針
当社グループの要約四半期連結財務諸表において適用する重要性のある会計方針は、以下の項目を除き、前年度に係る連結財務諸表において適用した会計方針と同一です。
また、当第3四半期の法人所得税費用は、見積年次実効税率を基に算定しております。なお、当社及び一部の子会社は、当年度より、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。
(会計方針の変更)
当社グループが当年度より適用している基準及び解釈指針は以下のとおりです。
上記の基準等の適用が要約四半期連結財務諸表に与える重要な影響はありません。
なお、上記のうちIAS第12号においては、第2の柱モデルルールに関連する繰延税金資産及び繰延税金負債の認識及び開示を不要とする一時的な例外規定が設けられており、当社グループにおいて、当該例外規定を遡及して適用しております。
そのため、第2の柱モデルルールに関連する繰延税金資産及び繰延税金負債は認識しておりません。
当社グループの要約四半期連結財務諸表において適用する重要性のある会計方針は、以下の項目を除き、前年度に係る連結財務諸表において適用した会計方針と同一です。
また、当第3四半期の法人所得税費用は、見積年次実効税率を基に算定しております。なお、当社及び一部の子会社は、当年度より、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。
(会計方針の変更)
当社グループが当年度より適用している基準及び解釈指針は以下のとおりです。
| IFRS | 新設・改訂の概要 | ||||
| IAS第1号 | 財務諸表の表示 | 重要な(significant)会計方針に代わって重要性のある(material)会計方針を開示するための改訂 | |||
| IAS第12号 | 法人所得税 | 国際的な税制改革-第2の柱モデルルールを導入するために制定又は実質的に制定された税法から生じる法人所得税の会計処理及び開示の要求事項に対する一時的な例外の導入 | |||
上記の基準等の適用が要約四半期連結財務諸表に与える重要な影響はありません。
なお、上記のうちIAS第12号においては、第2の柱モデルルールに関連する繰延税金資産及び繰延税金負債の認識及び開示を不要とする一時的な例外規定が設けられており、当社グループにおいて、当該例外規定を遡及して適用しております。
そのため、第2の柱モデルルールに関連する繰延税金資産及び繰延税金負債は認識しておりません。