訂正有価証券報告書-第41期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/09/23 14:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
139項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は定例開催され、監査等委員会で定めた監査の方針及び業務の分担等に従い、取締役会への出席及び取締役の職務執行の監査を行っております。
監査等委員は、取締役会のほか経営政策会議及びその他重要な会議に出席し、必要に応じて客観的な立場で意見を述べるとともに取締役・執行役員の職務執行を十分に監視しております。また、財務報告の適法性及び適正性を確保するため、会計監査人から四半期末及び期末における会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査の監査手続及び監査結果報告を受けるなど、会計監査人との情報交換や連携を密にしております。
なお、湯浦一徳氏は税理士の資格を、西達也氏は弁護士の資格を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
木通 昌生1010
湯浦 一徳1311
西 達也1010

(注) 開催回数については、就任以降に開催された監査等委員会の回数を表示しております。
監査等委員会における主な検討事項として取締役会・重要な会議に出席し、取締役・執行役員の職務執行状況を監査するとともに、コンプライアンスやリスク管理を含む内部統制システムの運用状況の監査を行っております。
また、木通昌生氏は常勤の監査等委員として、日常的な情報収集、取締役会以外の重要な会議への出席、現場の実査等を行い、これらの情報を監査等委員全員で共有することを通じて、監査等委員会の監査の実効性を高める活動を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査については、内部監査室(専任1名)を設置しており、経営の透明性を高めるとともに会社における不正な行為及びリスク等を未然に防止するため、内部監査計画に従って事業活動全般に関する業務執行の妥当性や有効性及び効率性、適法性等について業務監査を行っております。監査結果については、監査等委員会に報告するほか、取締役又は各事業部門の責任者に業務改善に向けた具体的な助言及び勧告を行っております。また、内部監査手続について随時検討を加えるなど、監査等委員である取締役との連携を密にして業務監査の有効性、合理性、網羅性を維持しております。
③ 会計監査の状況
ⅰ) 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ⅱ)継続監査期間
18年
ⅲ) 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 竹之内 髙司
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 上田 知範
ⅳ) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名
その他 6名
ⅴ) 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
ⅵ) 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
ⅰ) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社24,00023,4001,500
連結子会社
24,00023,4001,500

提出会社における非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」の適用準備に関する指導・助言業務であります。
ⅱ) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツ税理士法人)に対する報酬(ⅰ)を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社300
連結子会社
300

提出会社における非監査業務の内容は、自己株式取得に関わる税務相談であります。
ⅲ) その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度ともに、該当事項はありません。
ⅳ) 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
ⅴ) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。