有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 取締役の報酬等
取締役の報酬等は、固定報酬である基本報酬、業績連動報酬である賞与、及び退職慰労金により構成されております。
基本報酬及び賞与は、第69回定時株主総会(2017年6月29日開催)で決議された年額報酬限度額の範囲内で支給しております。
取締役の報酬等は、社外取締役と社外監査役で構成される経営諮問委員会からの答申に基づき、代表取締役社長が取締役会の決議を経て決定しております。取締役の報酬等の決議は、毎月定例開催している取締役会で行っております。
基本報酬は、各役員の役割責任(職位)に応じて設定した「固定報酬基準」に業務の難易度、在任年数を勘案し、個人別に支給額を決定しております。「固定報酬基準」は、経済環境及び当社の業況を加味した上で、適宜、経営諮問委員会において見直しを行っております。
業績連動報酬である賞与は、収益力を示す「経常利益」等を指標基準として総合的に支給総額を算定し決定しております。指標基準の1つである連結経常利益は、目標15億円に対し実績15億91百万円でした。個人別の支給額については、各役員の担当に応じた評価項目を設定し、その達成度合い等から支給額を算定し決定しております。業務執行から独立した立場である社外取締役には、賞与は支給しておりません。
退職慰労金は、経営諮問委員会において審議された「役員退職慰労金及び弔慰金規定」等に基づき金額を算定し、株主総会の承認を得た上で支給しております。
b. 監査役の報酬等
監査役の報酬は、固定報酬である基本報酬のみであり、第47回定時株主総会(1995年6月24日開催)で決議された年額報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 取締役の報酬等
取締役の報酬等は、固定報酬である基本報酬、業績連動報酬である賞与、及び退職慰労金により構成されております。
基本報酬及び賞与は、第69回定時株主総会(2017年6月29日開催)で決議された年額報酬限度額の範囲内で支給しております。
取締役の報酬等は、社外取締役と社外監査役で構成される経営諮問委員会からの答申に基づき、代表取締役社長が取締役会の決議を経て決定しております。取締役の報酬等の決議は、毎月定例開催している取締役会で行っております。
基本報酬は、各役員の役割責任(職位)に応じて設定した「固定報酬基準」に業務の難易度、在任年数を勘案し、個人別に支給額を決定しております。「固定報酬基準」は、経済環境及び当社の業況を加味した上で、適宜、経営諮問委員会において見直しを行っております。
業績連動報酬である賞与は、収益力を示す「経常利益」等を指標基準として総合的に支給総額を算定し決定しております。指標基準の1つである連結経常利益は、目標15億円に対し実績15億91百万円でした。個人別の支給額については、各役員の担当に応じた評価項目を設定し、その達成度合い等から支給額を算定し決定しております。業務執行から独立した立場である社外取締役には、賞与は支給しておりません。
退職慰労金は、経営諮問委員会において審議された「役員退職慰労金及び弔慰金規定」等に基づき金額を算定し、株主総会の承認を得た上で支給しております。
b. 監査役の報酬等
監査役の報酬は、固定報酬である基本報酬のみであり、第47回定時株主総会(1995年6月24日開催)で決議された年額報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 192 | 111 | 33 | 48 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 5 | 5 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 23 | 23 | - | - | 6 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
| 総額(百万円) | 使用人兼務役員(名) | 内容 |
| 36 | 5 | 使用人としての給与であります。 |