有価証券報告書-第92期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の報酬
当社は、2021年2月9日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しています。当該取締役会の決議に際しては、予め決議する内容について経営諮問委員会へ諮問し、答申を受けています。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、決定方法および内容が取締役会で決議された決定方針に沿うものであり、経営諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しています。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
(a)基本方針
当社の取締役の報酬は、確定額報酬としての基本報酬(金銭報酬)および退職慰労金により構成されている。当社は安心・安全な食品を安定供給する社会的な使命を負っているので、短期的な収益の拡大よりも中長期的で基調的な業績の改善を重視している。取締役の報酬に関しても短期的な業績に連動した報酬ではなく、中長期的な視点で業務執行を可能とする安定した報酬を基本としている。個々の取締役の報酬の決定に際しては経営への貢献度と職責の重要度等も勘案した適正な水準とすることを基本方針とする。
(b)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の標準報酬部分および半期(6月・12月)ごとの付加報酬部分とし、役員報酬規程の定めに従い、人事労務を所管する取締役が各取締役の標準報酬額(従業員の基本給の最高額×役位係数に在籍年数を勘案)を算定、代表取締役3名と経営への貢献度と職責の重要度を勘案した標準報酬額と付加報酬額(年間標準報酬額の1割程度)を協議して報酬案を策定する。なお、役位係数は1.3~10.0倍の範囲とし、算定された報酬案を経営諮問委員会に諮問し、その答申を受けて取締役会にて決定する。
(c)退職慰労金の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の退職慰労金は、役員退職慰労金規程の定めに従い、当該取締役が在任した役位(会長・社長・副社長・専務取締役・常務取締役・取締役)毎に基本支給額を算出し、功労加算または減額事由を取締役会が認めた場合は、基本支給額に加算・減額を行う。退職慰労金は、株主総会決議を経て支給することとする。
(d)金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の報酬は確定額報酬のみであり、確定額報酬が取締役の個人別の報酬等の額の全部を占めるものとする。
(e)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額は1994年6月29日開催の株主総会で決議された報酬総額を限度とし、経営諮問委員会での審議を踏まえ、取締役会が決定する。また、退職慰労金については株主総会の決議において取締役会に一任された場合には、取締役会に於いて役員退職慰労金規程にもとづき、支給額・時期・方法等を決定する。
b.監査役の報酬
監査役の報酬は、監査役の協議により決定しています。
なお、当社は、1994年6月29日開催の株主総会で、取締役の報酬総額(全員分)を年額540百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査役の報酬総額(全員分)を年額72百万円以内と決定しました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 取締役の支給額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれていません。
2 上記の他、無報酬の取締役1名が存在しています。
3 連結報酬等の総額が1億円以上の役員はいません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の報酬
当社は、2021年2月9日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しています。当該取締役会の決議に際しては、予め決議する内容について経営諮問委員会へ諮問し、答申を受けています。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、決定方法および内容が取締役会で決議された決定方針に沿うものであり、経営諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しています。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
(a)基本方針
当社の取締役の報酬は、確定額報酬としての基本報酬(金銭報酬)および退職慰労金により構成されている。当社は安心・安全な食品を安定供給する社会的な使命を負っているので、短期的な収益の拡大よりも中長期的で基調的な業績の改善を重視している。取締役の報酬に関しても短期的な業績に連動した報酬ではなく、中長期的な視点で業務執行を可能とする安定した報酬を基本としている。個々の取締役の報酬の決定に際しては経営への貢献度と職責の重要度等も勘案した適正な水準とすることを基本方針とする。
(b)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の標準報酬部分および半期(6月・12月)ごとの付加報酬部分とし、役員報酬規程の定めに従い、人事労務を所管する取締役が各取締役の標準報酬額(従業員の基本給の最高額×役位係数に在籍年数を勘案)を算定、代表取締役3名と経営への貢献度と職責の重要度を勘案した標準報酬額と付加報酬額(年間標準報酬額の1割程度)を協議して報酬案を策定する。なお、役位係数は1.3~10.0倍の範囲とし、算定された報酬案を経営諮問委員会に諮問し、その答申を受けて取締役会にて決定する。
(c)退職慰労金の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の退職慰労金は、役員退職慰労金規程の定めに従い、当該取締役が在任した役位(会長・社長・副社長・専務取締役・常務取締役・取締役)毎に基本支給額を算出し、功労加算または減額事由を取締役会が認めた場合は、基本支給額に加算・減額を行う。退職慰労金は、株主総会決議を経て支給することとする。
(d)金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の報酬は確定額報酬のみであり、確定額報酬が取締役の個人別の報酬等の額の全部を占めるものとする。
(e)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額は1994年6月29日開催の株主総会で決議された報酬総額を限度とし、経営諮問委員会での審議を踏まえ、取締役会が決定する。また、退職慰労金については株主総会の決議において取締役会に一任された場合には、取締役会に於いて役員退職慰労金規程にもとづき、支給額・時期・方法等を決定する。
b.監査役の報酬
監査役の報酬は、監査役の協議により決定しています。
なお、当社は、1994年6月29日開催の株主総会で、取締役の報酬総額(全員分)を年額540百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査役の報酬総額(全員分)を年額72百万円以内と決定しました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |
| 固定報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 363,522 | 311,184 | 52,338 | 13 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 17,744 | 16,330 | 1,414 | 2 |
| 社外役員 | 23,750 | 21,510 | 2,240 | 8 |
(注)1 取締役の支給額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれていません。
2 上記の他、無報酬の取締役1名が存在しています。
3 連結報酬等の総額が1億円以上の役員はいません。