有価証券報告書-第64期(2023/05/01-2024/04/30)

【提出】
2024/07/23 12:05
【資料】
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【項目】
147項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、日本の食文化を大切にし、「食」を通じて社会に貢献する企業を目指すことを基本理念とするとともに、当社が経営理念として掲げている『われわれは、誠実と責任とを以って日々努力を重ね、より品質を高めて消費者の信頼に応えよう』という社是に則り、株主や消費者の皆様から信頼される安全・安心な「食」の提供者として、当社の持続的な成長と安定的な企業価値の向上、並びに株主をはじめとした全てのステークホルダーとの信頼関係を構築するための最善のコーポレート・ガバナンスを実現することを経営の基本方針としております。
なお、当社の持続的な成長及び安定的な企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源を十分有効に活用し、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させることが最善のコーポレート・ガバナンスの実現に重要であると考え、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に継続的に取り組んでまいります。
1.株主の権利を尊重し、平等性を確保する。
2.株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。
3.会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。
4.重要な業務執行については独立社外役員にその執行状況を説明するとともに、的確な助言を得る
ことで、業務執行の監督機能を強化する。
5.安定的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。
また、当社は現状規模において競争力のある健全な企業経営を行っていくためには、現在の監査役会設置会社であり、かつ会計監査人設置会社の機関設計が当社にとって最も効率的であると考えており、それを前提に迅速かつ正確な情報開示に努め、経営に対する透明性の向上、コンプライアンス、監視・チェック機能の強化、内部統制及びリスク管理の徹底を図り、コーポレート・ガバナンスの充実に努めていきたいと考えております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ 企業統治の体制の概要
当社は前記に示すとおり、監査役制度を採用するとともに、取締役会による経営監督機能と各事業部の業務執行機能の役割を明確にし、経営効率の向上及び意思決定の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
当社の会社機関の概要は次のとおりであります。
(取締役会)
取締役会は、当社の規模と機動性を勘案し、代表取締役社長佐藤元が議長を務め、取締役である、頼田武幸、加藤仁、佐藤浩一、赤塚昌一、渡辺今日子、佐藤大裕、齋藤貴介(社外取締役)、浅妻信(社外取締役)の9名(うち社外取締役は2名)で構成されております。定例取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を監督しております。
・取締役会の活動状況
当事業年度において、当社は取締役会を毎月原則1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
役職名氏名開催回数出席回数
代表取締役社長佐藤 元13回13回
専務取締役頼田 武幸13回13回
常務取締役加藤 仁13回13回
常務取締役佐藤 浩一13回13回
取締役赤塚 昌一13回13回
取締役渡辺 今日子13回13回
取締役佐藤 大裕13回12回
取締役増井 哲也13回13回
取締役齋藤 貴介13回12回

(注)増井哲也氏は2024年7月23日開催の第64回定時株主総会終結の時をもって任期満了により、取締役を退任いたしました。
(常務会及び経営戦略会議、本部長連絡会、部課長会議)
経営の基本方針及び経営戦略に関わる重要事項の審議・決定については事前に役付取締役を中心とした常務会を開催し、意思決定を機動的に行っております。また、コーポレート・ガバナンスが有効に機能するよう経営トップと各部署の責任者により構成される経営戦略会議を毎月1回、並びに本部長連絡会・部課長会議を毎週開催し、事業計画及び重要な業務執行に関する審議・連絡及び調整を行っております。
(監査役及び監査役会)
監査役会は、常勤監査役である伊藤正紀、近藤充、社外監査役である古俣敏隆及び出口和浩の4名で構成されており、各監査役は監査役会が定めた監査方針及び業務分担に基づき、取締役の職務執行の適正性について監査しております。社外監査役2名は、専門性があり、当社の経営をその専門的知識や経験から監査・監督できる人材を選任しております。なお、監査役は組織的かつ効率的な監査体制が実現できるよう代表取締役社長及び当社の会計監査人と定期的に意見交換を行っており、また、常勤監査役は取締役会の他、重要な意思決定の過程及び職務執行状況を把握するため、部課長会議等重要な会議に出席しております。
(会計監査人)
会計監査人につきましては、監査法人A&Aパートナーズと監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法の規定に基づき、公正不偏な立場から厳格な監査を受けております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はなく、同監査法人は法令に基づき業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。
(内部統制監査室)
内部監査部門である代表取締役社長直属の内部統制監査室は、各部門・工場等の監査を定期的に実施し、業務遂行が各種法令や社内規程及び事業計画に準拠して実施されているか、効果的・効率的に行われているか等についてチェック・指導する体制をとっております。
代表取締役社長、監査役会、会計監査人及び内部統制監査室は、必要の都度相互に情報交換・意見交換を行う等の連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
ロ 企業統治の体制を採用する理由
現在当社の取締役会は9名で、業務分掌による権限と責任の委譲が明確になっており、企業経営に必要なスピーディで正確な意思決定及び業務執行は十分実行できていると考えております。また、社外からの経営監視機能という観点では、2022年度の改選により社外取締役を1名増員し、独立社外取締役が2名の体制となったことから、社外監査役の2名とあわせ、社外役員を通じた企業経営の客観性及び中立性が確保されていると考えております。
コーポレート・ガバナンスの充実に取り組む中で、今後も独立社外取締役が2名以上になるよう、幅広く適任者を検討してまいります。
会社の機関と内部統制システムの関係を示すと、以下の模式図のとおりであります。
模式図

③企業統治に関するその他の事項等
イ 内部統制システムに関する基本的な考え方
当社は、会社法の施行にともない、代表取締役社長により具体的に実行されるべき当社の「内部統制システムの構築において、遵守すべき基本方針」を次のとおり定めております。また、当社では「誠実と責任とを以って日々努力を重ね、より品質を高めて消費者の信頼に応えよう」という社是を経営理念とし、内部統制システムについては、企業としての社会的信頼に応え、企業理念・法令順守の基本姿勢を明確にし、社会的責任を常に意識した健全な事業活動の推進に取り組み、食品メーカーとして信頼していただける企業となるよう努めております。
(取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制)
取締役及び使用人のコンプライアンスの維持は「コンプライアンス規程」に基づき各取締役が責任役員として自己の担当部署について責任を持って法令・定款の遵守の徹底を図り、万一コンプライアンスに関する重要な事態が発生した場合には、直ちにその内容・対処案を責任役員から取締役会、監査役に報告するものとする。
監査役は当社のコンプライアンス体制に問題があると認められるときは、意見を述べるとともに、必要に応じて運用状況の検証を行い改善策の策定を求めることとする。
(取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制)
取締役の職務執行に係る情報・文書の取扱いは、当社社内規程に従い適切に保存及び管理(廃棄を含む)を行うとともに、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直しを行うこととする。
(取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制)
当社は、取締役会を毎月1回定時に開催するほか、必要に応じて随時開催するものとし、重要事項の決定並びに取締役の職務執行状況の監督について業務報告を通じ定期的に行い、経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については事前に役付取締役を中心とした常務会を開催し、意思決定を機動的に行うこととする。
また、取締役会の決定に基づく取締役の職務執行を効率的に実現するため、経営トップと各部署の責任者により構成される経営戦略会議を毎月1回並びに部課長会議を毎週開催し、事業計画等が当初の予定通りに進捗しているか審議・連絡及び調整を行うこととする。
(損失の危険の管理に関する規程その他の体制)
当社は、「リスク管理規程」により、リスクの予防・リスクの発生に備えた事前準備や処理体制の確立を行う。そのうえ代表取締役社長に直属する部署として、内部統制監査室を設置し、定期的に「内部監査規程」による監査を実施するとともに、監査実施項目・監査方法や「リスク管理規程」等の見直しも定期的に実施・検証し、必要があれば改正を行うものとする。
内部統制監査室の監査により法令・定款違反その他の事由に基づき損失の危険があると推測される場合またはそのような業務執行行為が発見された場合には、その内容及びそれらがもたらす、またはもたらした損失の程度等について「リスク管理規程」に基づき、直ちに責任役員から取締役会、監査役に報告し、そのリスクの程度に応じた対応策を策定するとともに直ちにリスク発生に対処する体制を構築することとする。
また、内部統制監査室の活動を円滑にするため、定期的に各規程等の整備を各部署に求め、内部統制監査室の監査方針・「リスク管理規程」等各規程及び職務権限と責任の所在について全使用人に周知徹底する。
(当社及び関係会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制)
関係会社に関する業務の適正を確保するため各主管部署において、社内規程に従い関係会社の経営管理を行うことで、経営の健全性及び効率性等の向上を図るとともに、関係会社はその経営内容については定期的に、重要案件については発生した都度、当社各主管部署に対し報告を行うこととする。
内部統制監査室は原則として毎年1回以上、定期または臨時に実地監査を行い、関係会社に損失の危険(おそれのある場合を含む)を発見した場合には、直ちにその内容及び当社に対する影響等について、当社の取締役会及び担当部署に報告するものとする。
(監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項)
監査役の職務を補助すべき者として、当社の使用人から監査役補助者を任命する。
当該使用人は、監査役の指揮命令下で職務を遂行しその評価については監査役が行いその補助者の任命・解任・人事異動・賃金等の改定については、監査役会の同意を必要とすることにより、取締役からの独立性を確保するとともに、監査役の当該使用人に対する指示の実効性を確保するものとする。
(監査役への報告体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するためのその他の体制)
当社並びに関係会社の取締役及び使用人は、当社監査役の指示に従い、報告すべき事項は要求された期限を厳守し、報告事項、情報、資料等速やかに報告・提示するなど、当社監査役の要請する事項には全面的に協力する体制を徹底する。また「社内通報規程」に基づき、当社または関係会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実及び法令違反その他のコンプライアンス上の問題を発見したときは、直ちに当社監査役に報告するものとし、当該通報を行った者に対して、いかなる不利益な取り扱いを行わないものとする。
当社及び関係会社の常勤監査役は取締役会の他、重要な意思決定の過程及び職務執行状況を把握するため、経営戦略会議や部課長会議等重要な会議に出席するとともに、稟議書その他職務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて監査役会に対してその状況を報告する。
監査役会は必要に応じ、会計監査人や弁護士に相談することができ、その費用は会社が負担するものとする。
なお、監査役は組織的かつ効率的な監査体制が実現できるよう代表取締役社長及び当社の会計監査人と定期的に意見交換を行うなど連携を図っていくものとする。
(財務報告の適正及び信頼性を確保するための体制)
当社は、財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引法及び関係法令に基づく内部統制報告制度を有効かつ適切に運用するとともに、継続的に運用評価・有効性の確認を行い、必要があれば改善を行うものとする。
ロ 内部統制システム(リスク管理体制を含む)整備の状況
当社は模式図のとおり、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人、内部統制監査室等を中心とした内部統制システムの整備を図っており、監査に係る各種規程等に基づく、監査役と内部統制監査室及び会計監査人の連携強化等による監査役監査の機能強化に重点を置いております。
また、当社の会計監査人である監査法人A&Aパートナーズからは監査の都度コーポレート・ガバナンス、リスク管理・内部統制に係る評価及び改善するための指導を受けております。
なお、「内部統制システムの構築に関する基本方針」で示した“コンプライアンス体制”、“情報管理体制”及び“リスク管理体制”“関係会社管理体制”の構築に向けた基本規程については整備を完了し、適切な運用がなされております。
ハ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備の状況
(反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方)
当社は、「コンプライアンス規程」において、社会秩序や会社の健全な経営に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては、毅然とした態度で行動することを明記し、その堅持に努めており、名目の如何を問わず一切の関係の遮断を全社統一した対応の基本方針として行動いたします。
(反社会的勢力排除に向けた整備の状況)
当社は、コンプライアンス規程において、反社会的勢力・団体に対する対応について明記しており、その排除については全ての役員・従業員が守るべき責務として認識しております。さらに、リスク管理規程において、反社会的勢力・団体からの不当要求を経営危機と捉え、外部関係機関と連携し、組織全体として対応する旨規程しております。また、反社会的勢力・団体に対しては、管理本部を統括部署とし、全社統一して対応することとしており、予防策としては、警察等が主催する研修会等に積極的に参加し情報収集と対応に努めております。
ニ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重要な過失がないときに限られます。
ホ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及び子会社の取締役、監査役及び執行役員を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、保険料は全額当社が負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者が業務に起因して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が負担することとなる損害賠償金及び争訟費用等の損害を填補するものであります。
ヘ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
ト 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
その解任については、定款において別段の定めはありません。
チ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項及びその理由
a. 自己株式の取得
当社は、自己の株式取得について、経済情勢の変化に機動的に対応した効率的な経営の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。
b. 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を目的として、取締役会の決議によって、毎年10月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
リ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。