訂正有価証券報告書-第34期(2018/04/01-2019/03/31)
(重要な後発事象)
(役員退職慰労金制度の廃止及び新たな役員報酬制度の導入)
当社は、2019年5月14日開催の当社取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度の廃止及び新たな役員報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度の導入に関する議案を2019年6月25開催の第34期定時株主総会(以下「本総会」といいます。)において決議いたしました。
1.役員退職慰労金制度の廃止について
当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、後払い的要素が強い役員退職慰労金制度を2019年6月25日開催の本株主総会の終結の時をもって廃止いたしました。それに伴い、在任中の取締役及び監査役(以下「対象者」といいます。)について、同制度廃止の時までの在任期間を対象に、当社所定の基準に従い、退職慰労金の打切り支給を行うこととし、本株主総会において承認を得た上で、各対象者の退任時に支給することといたしました。
2.新たな役員報酬制度の導入について
当社は、1997年6月29日開催の第12期定時株主総会において、当社の取締役の報酬額を年額300百万円以内(使用人兼務取締役使用人分の給与を除く)とご承認をいただいておりますが、これとは別枠で、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)に対して、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)及び業績連動賞与制度を新たに導入することといたします。
(1)譲渡制限付株式報酬制度について
①本制度を導入する理由
本制度は、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
②本制度の概要
a.取締役の報酬額と交付株式数
本制度では、当社が対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬(以下「金銭報酬債権」といいます。)として支給し、対象取締役は、金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものです。
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額60百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)といたします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年35,000株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。
b.譲渡制限付株式割当契約について
本制度に基づき当社の普通株式の発行又は処分するにあたり、当社と対象取締役の間で譲渡制限付株式割当契約を締結することといたします。本契約の主な内容は次のとおりです。
① 一定期間(以下「譲渡制限期間」といいます。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること。
② 一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得すること。
本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理されることといたします。
(2)業績連動賞与制度について
業績連動賞与制度は、対象取締役に対し、事業年度ごとの会社業績向上に対する目的意識を高めるため、年額40百万円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分賞与は含みません。)の限度額の範囲内で、事業年度ごとの連結営業利益等の業績目標等に対する達成度等により各対象取締役の職責に基づき算出され金額を支給するものです。各対象取締役への支給に関する詳細の内容につきましては、取締役会において決定いたします。
(役員退職慰労金制度の廃止及び新たな役員報酬制度の導入)
当社は、2019年5月14日開催の当社取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度の廃止及び新たな役員報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度の導入に関する議案を2019年6月25開催の第34期定時株主総会(以下「本総会」といいます。)において決議いたしました。
1.役員退職慰労金制度の廃止について
当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、後払い的要素が強い役員退職慰労金制度を2019年6月25日開催の本株主総会の終結の時をもって廃止いたしました。それに伴い、在任中の取締役及び監査役(以下「対象者」といいます。)について、同制度廃止の時までの在任期間を対象に、当社所定の基準に従い、退職慰労金の打切り支給を行うこととし、本株主総会において承認を得た上で、各対象者の退任時に支給することといたしました。
2.新たな役員報酬制度の導入について
当社は、1997年6月29日開催の第12期定時株主総会において、当社の取締役の報酬額を年額300百万円以内(使用人兼務取締役使用人分の給与を除く)とご承認をいただいておりますが、これとは別枠で、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)に対して、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)及び業績連動賞与制度を新たに導入することといたします。
(1)譲渡制限付株式報酬制度について
①本制度を導入する理由
本制度は、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
②本制度の概要
a.取締役の報酬額と交付株式数
本制度では、当社が対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬(以下「金銭報酬債権」といいます。)として支給し、対象取締役は、金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものです。
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額60百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)といたします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年35,000株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。
b.譲渡制限付株式割当契約について
本制度に基づき当社の普通株式の発行又は処分するにあたり、当社と対象取締役の間で譲渡制限付株式割当契約を締結することといたします。本契約の主な内容は次のとおりです。
① 一定期間(以下「譲渡制限期間」といいます。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること。
② 一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得すること。
本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理されることといたします。
(2)業績連動賞与制度について
業績連動賞与制度は、対象取締役に対し、事業年度ごとの会社業績向上に対する目的意識を高めるため、年額40百万円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分賞与は含みません。)の限度額の範囲内で、事業年度ごとの連結営業利益等の業績目標等に対する達成度等により各対象取締役の職責に基づき算出され金額を支給するものです。各対象取締役への支給に関する詳細の内容につきましては、取締役会において決定いたします。