臨時報告書

【提出】
2018/03/16 14:09
【資料】
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提出理由

当社は、米国政府(司法省)(以下「原告」)から米国コロンビア特別区連邦地方裁判所に提起されていた2件の米国不正請求禁止法(False Claims Act)等に基づく損害賠償請求訴訟において、当社が原告に対し66百万米ドルの和解金を支払って和解する旨の契約を締結しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号、第12号及び第19号の規定に基づき提出するものです。

訴訟の提起又は解決

(1)和解年月日
平成30年3月16日(日本時間)
(2)訴訟の提起から和解に至るまでの経緯
防弾ベストメーカーから当社製品の「ザイロン®」繊維を用いた防弾ベストを購入し、または補助金を支払った原告が、2005年6月(以下「訴訟1」)および2007年6月(以下「訴訟2」)に、当社および当社の米国子会社であるTOYOBO U.S.A., INC.(旧商号:TOYOBO AMERICA, INC.)に対し、米国不正請求禁止法(False Claims Act)等に基づく損害賠償請求訴訟を米国コロンビア特別区連邦地方裁判所に提起しました。なお、訴訟1は、2004年2月にAaron J. Westrick氏が提起した代理訴訟(Qui Tam Action)を米国政府が引き継いだものです。
原告は、「防弾ベストメーカーに販売した『ザイロン®』繊維の強度が一定の環境下において早く劣化するということを知りながら、当社がそれを開示せず、また誤解を招くような情報を開示した結果、原告は欠陥のある防弾ベストに対して金銭を支払った」と主張していました。
当社は、これまでの訴訟手続の中で、原告の主張が誤りであり、当社に非がないことを主張してきました。実際、問題とされた「ザイロン®」繊維を用いた防弾ベストはいずれも、米国の国立司法研究所(NIJ)が設定した防弾ベストのための性能規格試験に合格していました。しかしながら、訴訟を継続した場合の費用や陪審員評決の不確実性、評決に対する上訴によって本件解決までに更なる時間を要する可能性等を勘案し、代理人弁護士とも十分に協議した上で、和解契約を締結することが妥当と判断し、当社およびTOYOBO U.S.A., INC.は原告との間で和解契約の締結に至ったものです。和解契約においては、当社およびTOYOBO U.S.A., INC.は原告のすべての主張を否定し、法的責任を認めていません。
(3)和解の内容
①当社は、和解金として66百万米ドル(約70億円)を原告に支払います。
②他方、原告は、本件(訴訟1および訴訟2)に関する当社およびTOYOBO U.S.A., INC.に対するその他の請求を放棄します。
③当社が和解金を支払った直後に、訴訟1および訴訟2について棄却の申立が行われます。
(4)当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
今回の和解金66百万米ドル(約70億円)は、平成30年3月期の個別財務諸表および連結財務諸表において特別損失として計上します。
(5)その他
当社またはTOYOBO U.S.A., INC.に対し、上述の防弾ベストに関して係属している訴訟は他にありません。
以 上