有価証券報告書-第210期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、当社グループの中長期的な経営の方向性を踏まえ、将来の企業価値向上を図るために必要なガバナンス体制に係る仕組みの一環として、役員の報酬体系を整備している。
a.役員報酬の種類
当社の役員報酬は全て金銭報酬としており、社外取締役及び監査役を除く役員については、役位別固定報酬とインセンティブとしての業績連動報酬による構成としている。また、社外取締役、監査役は固定報酬のみとしている。
b.役員報酬水準、体系の決定方法
当社の役員報酬は、取締役会の諮問機関として設置している独立社外取締役を委員長とする任意の報酬委員会の諮問を経て、取締役の報酬は取締役会にて、監査役の報酬は監査役会にて、それぞれ決定している。
また、役員報酬の水準については、外部の第三者機関の調査データなども参考とし、報酬委員会での社外役員の意見等も踏まえながら、定時株主総会(1990年6月28日)で定められた役員報酬の限度額(取締役月額40百万円以内、監査役月額6百万円以内)の範囲内で、適切に決定している。
c.業績連動報酬の算定と決定方法
当社の業績連動報酬制度は、中期経営計画の達成を強く動機づけることを目的に、社外取締役及び監査役を除く役員を対象として導入しており、中期経営計画に基づく収益目標値に対する当該年度の業績結果による達成度評価に基づき算定するものとしている。
業績連動報酬の割合は、標準的な水準として役位別固定報酬のおよそ1割程度を目安に設定し、その算定のベースとなる収益に係る達成度評価は、連結ベースの売上高、営業利益、当期純利益について、一定のウェイト付けの下に行うものとしている。また、業績連動報酬算定のための評価については、報酬委員会の諮問を経て、決定するものとしている。
<報酬委員会の役割と活動内容>当社の報酬委員会は取締役、監査役、及び執行役員の報酬額、それに係る評価の取り扱い、報酬決定に係る制度の改廃等について、取締役会の諮問機関として、審議、委員会としての決定を行っている。なお、報酬委員会は、独立社外取締役を委員長とし、独立役員が過半を占める構成としている。
当事業年度の報酬委員会は4回開催し、主に以下の内容について審議・決定している。
・役員報酬制度の見直しについて
・委員選任、業績連動報酬に関する内規の検討
・2019年度業績に基づく役員業績連動報酬支給について
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はない。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、当社グループの中長期的な経営の方向性を踏まえ、将来の企業価値向上を図るために必要なガバナンス体制に係る仕組みの一環として、役員の報酬体系を整備している。
a.役員報酬の種類
当社の役員報酬は全て金銭報酬としており、社外取締役及び監査役を除く役員については、役位別固定報酬とインセンティブとしての業績連動報酬による構成としている。また、社外取締役、監査役は固定報酬のみとしている。
b.役員報酬水準、体系の決定方法
当社の役員報酬は、取締役会の諮問機関として設置している独立社外取締役を委員長とする任意の報酬委員会の諮問を経て、取締役の報酬は取締役会にて、監査役の報酬は監査役会にて、それぞれ決定している。
また、役員報酬の水準については、外部の第三者機関の調査データなども参考とし、報酬委員会での社外役員の意見等も踏まえながら、定時株主総会(1990年6月28日)で定められた役員報酬の限度額(取締役月額40百万円以内、監査役月額6百万円以内)の範囲内で、適切に決定している。
c.業績連動報酬の算定と決定方法
当社の業績連動報酬制度は、中期経営計画の達成を強く動機づけることを目的に、社外取締役及び監査役を除く役員を対象として導入しており、中期経営計画に基づく収益目標値に対する当該年度の業績結果による達成度評価に基づき算定するものとしている。
業績連動報酬の割合は、標準的な水準として役位別固定報酬のおよそ1割程度を目安に設定し、その算定のベースとなる収益に係る達成度評価は、連結ベースの売上高、営業利益、当期純利益について、一定のウェイト付けの下に行うものとしている。また、業績連動報酬算定のための評価については、報酬委員会の諮問を経て、決定するものとしている。
<報酬委員会の役割と活動内容>当社の報酬委員会は取締役、監査役、及び執行役員の報酬額、それに係る評価の取り扱い、報酬決定に係る制度の改廃等について、取締役会の諮問機関として、審議、委員会としての決定を行っている。なお、報酬委員会は、独立社外取締役を委員長とし、独立役員が過半を占める構成としている。
当事業年度の報酬委員会は4回開催し、主に以下の内容について審議・決定している。
・役員報酬制度の見直しについて
・委員選任、業績連動報酬に関する内規の検討
・2019年度業績に基づく役員業績連動報酬支給について
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 125 | 125 | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 33 | 33 | - | 3 |
| 社外役員 | 30 | 30 | - | 6 |
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はない。