有価証券報告書-第211期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、当社グループの中長期的な経営の方向性を踏まえ、将来の企業価値向上を図るために必要なガバナンス体制に係る仕組みの一環として、役員の報酬体系を整備している。
a.役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針及び概要等
当社の役員報酬は、持続的な企業価値の向上を図る対価、並びに短期的には業績との連動により適切なインセンティブとして機能するよう、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会にて決議し、その中で、報酬等の決定にかかる組織及び責任、月額報酬及び業績連動報酬の決定の関する方針、個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針を定めている。
当社の役員報酬は、全て金銭報酬としており、社外取締役及び監査役を除く役員については、毎月支給する役位別固定報酬とインセンティブとしての業績連動報酬による構成としている。また、社外取締役、監査役は固定報酬のみとしている。
当社は、役員の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的とし、取締役会の諮問機関として設置している独立社外取締役を委員長とする任意の報酬委員会の諮問を経て、取締役の報酬は取締役会にて、監査役の報酬は監査役会にて、それぞれ決定している。
当該事業年度に係る役員の個人別の報酬等の内容については、中期経営計画に基づく収益目標値に対する業績結果を受け個人別の業績連動報酬が算定されるなど、報酬委員会の諮問、答申を経て、取締役会及び監査役会にて当該方針に沿うものであると判断されている
b.役員報酬水準、体系の決定方法
当社の役員報酬は、報酬委員会の諮問を経て、取締役の報酬は取締役会にて、監査役の報酬は監査役会にて、それぞれ決定している。
また、役員報酬の水準については、外部の第三者機関の調査データなども参考とし、報酬委員会での社外役員の意見等も踏まえながら、定時株主総会(1990年6月28日)で定められた役員報酬の限度額(取締役月額40百万円以内、監査役月額6百万円以内)の範囲内で、適切に決定している。
c.業績連動報酬の算定と決定方法
当社の業績連動報酬制度は、中期経営計画の達成を強く動機づけることを目的に、社外取締役及び監査役を除く役員を対象として導入しており、中期経営計画に基づく収益目標値に対する当該年度の業績結果による達成度評価に基づき算定するものとしている。
業績連動報酬の割合は、標準的な水準として役位別固定報酬のおよそ1割程度を目安に設定し、その算定のベースとなる収益に係る達成度評価は、連結ベースの売上高、営業利益、当期純利益について、一定のウェイト付けの下に行うものとしている。また、業績連動報酬算定のための評価については、報酬委員会の諮問を経て、決定するものとしている。
<報酬委員会の役割と活動内容>当社の報酬委員会は取締役、監査役、及び執行役員の報酬額、それに係る評価の取り扱い、報酬決定に係る制度の改廃等について、取締役会の諮問機関として、審議、委員会としての決定を行っている。なお、報酬委員会は、独立社外取締役を委員長とし、独立役員が過半を占める構成としている。
当事業年度の報酬委員会は3回開催し、主に以下の内容について審議・決定している。
・役員報酬制度の見直しについて
・委員選任、業績連動報酬に関する内規の検討
・各事業年度業績に基づく役員業績連動報酬支給について
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はない。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、当社グループの中長期的な経営の方向性を踏まえ、将来の企業価値向上を図るために必要なガバナンス体制に係る仕組みの一環として、役員の報酬体系を整備している。
a.役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針及び概要等
当社の役員報酬は、持続的な企業価値の向上を図る対価、並びに短期的には業績との連動により適切なインセンティブとして機能するよう、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会にて決議し、その中で、報酬等の決定にかかる組織及び責任、月額報酬及び業績連動報酬の決定の関する方針、個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針を定めている。
当社の役員報酬は、全て金銭報酬としており、社外取締役及び監査役を除く役員については、毎月支給する役位別固定報酬とインセンティブとしての業績連動報酬による構成としている。また、社外取締役、監査役は固定報酬のみとしている。
当社は、役員の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的とし、取締役会の諮問機関として設置している独立社外取締役を委員長とする任意の報酬委員会の諮問を経て、取締役の報酬は取締役会にて、監査役の報酬は監査役会にて、それぞれ決定している。
当該事業年度に係る役員の個人別の報酬等の内容については、中期経営計画に基づく収益目標値に対する業績結果を受け個人別の業績連動報酬が算定されるなど、報酬委員会の諮問、答申を経て、取締役会及び監査役会にて当該方針に沿うものであると判断されている
b.役員報酬水準、体系の決定方法
当社の役員報酬は、報酬委員会の諮問を経て、取締役の報酬は取締役会にて、監査役の報酬は監査役会にて、それぞれ決定している。
また、役員報酬の水準については、外部の第三者機関の調査データなども参考とし、報酬委員会での社外役員の意見等も踏まえながら、定時株主総会(1990年6月28日)で定められた役員報酬の限度額(取締役月額40百万円以内、監査役月額6百万円以内)の範囲内で、適切に決定している。
c.業績連動報酬の算定と決定方法
当社の業績連動報酬制度は、中期経営計画の達成を強く動機づけることを目的に、社外取締役及び監査役を除く役員を対象として導入しており、中期経営計画に基づく収益目標値に対する当該年度の業績結果による達成度評価に基づき算定するものとしている。
業績連動報酬の割合は、標準的な水準として役位別固定報酬のおよそ1割程度を目安に設定し、その算定のベースとなる収益に係る達成度評価は、連結ベースの売上高、営業利益、当期純利益について、一定のウェイト付けの下に行うものとしている。また、業績連動報酬算定のための評価については、報酬委員会の諮問を経て、決定するものとしている。
<報酬委員会の役割と活動内容>当社の報酬委員会は取締役、監査役、及び執行役員の報酬額、それに係る評価の取り扱い、報酬決定に係る制度の改廃等について、取締役会の諮問機関として、審議、委員会としての決定を行っている。なお、報酬委員会は、独立社外取締役を委員長とし、独立役員が過半を占める構成としている。
当事業年度の報酬委員会は3回開催し、主に以下の内容について審議・決定している。
・役員報酬制度の見直しについて
・委員選任、業績連動報酬に関する内規の検討
・各事業年度業績に基づく役員業績連動報酬支給について
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 138 | 128 | 9 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 36 | 36 | - | 2 |
| 社外役員 | 30 | 30 | - | 4 |
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はない。