四半期報告書-第213期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)

【提出】
2022/11/11 10:02
【資料】
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【項目】
39項目

事業等のリスク

当第2四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更があった事項は次のとおりである。なお、見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「第一部 企業情報 第2 事業の状況 2 事業等のリスク」の項目番号に対応している。
また、文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものである。
(1) 法令等の順守に関するもの
当社グループが事業を遂行していく上で、取引先や第三者との間で訴訟等が発生し、当社グループの業績又は財政状況に重大な影響を及ぼす可能性がある。
①当社、連結子会社である日本エステル株式会社およびその他3社の計5社(以下「被告ら」という。)が製造、加工または販売した高伸度防砂シートに関して、代表者東亜建設工業株式会社およびその他2社の計3社で構成された特定建設工事共同体から損害賠償請求訴訟を提訴され、当該訴訟に係る訴状を2021年8月24日に受領した。その内容は、那覇空港滑走路増設埋立工事の一部工区に、当該高伸度防砂シートを使用したところ、短期間で著しく強度低下したために破れが発生し、これに伴い陥没や空洞が発生したことから補修工事を余儀なくされたことを理由に、被告らに製造物責任ないし瑕疵担保責任に基づく損害賠償等(2,142百万円)並びに遅延損害金の支払いを求めたものである。
この訴訟は、現在係争中であり、当社としては、相手側の主張が誤りであることを立証するなど、適切な防
御を行っていく所存である。
②当社が販売した高伸度防砂シートに関して、みらい建設工業株式会社(以下「原告」という。)から損害賠償請求訴訟を提訴され、当該訴訟に係る訴状を2022年7月14日に受領した。その内容は、原告が請負人となっている下関港岸壁築造工事において当該高伸度防砂シートを使用していたところ、当該高伸度防砂シートの破損及び強度低下が確認され、本工事につき岸壁構造としての性能が発揮できていないものとして工事発注者が原告に瑕疵修補を請求し、これに応じて原告が修補工事を行ったことにより、工事費用相当額の損害を被ったとして、当社に製造物責任に基づく損害賠償等(62百万円)並びに遅延損害金の支払いを求めたものである。
この訴訟は、現在係争中であり、当社としては、相手側の主張が誤りであることを立証するなど、適切な防
御を行っていく所存である。