有価証券報告書-第110期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、株主総会が決定する取締役及び監査役ごとの総額の限度内で、取締役報酬(社外取締役を除く)につきましては基本報酬(固定報酬)と、業績連動型報酬(賞与)により構成するものとし、業績連動型報酬(賞与)は、連結売上高、連結営業利益等の目標値に対する達成度合等を定め、前年度の実績に基づき基準額のプラスマイナス30%の範囲内にて算定いたします。社外取締役の報酬につきましては、客観的、独立的立場から経営に対して監督及び助言を行うという役割に鑑み、基本報酬(固定報酬)のみといたします。各取締役への支給額につきましては、代表取締役と社外取締役で構成する報酬委員会における審議及び答申を経て取締役会において決定いたします。監査役報酬につきましては、経営を監督・監査するという役割に鑑み、基本報酬(固定報酬)のみとし、監査役の協議により、監査役会において決定いたします。
なお、業績連動型報酬額(賞与)の算定方法につき、業績をはかる指標として連結業績を用いるのは、当社は純粋持株会社であり、当社取締役は当社連結子会社を含むグループ全体の業績を向上させる役割を担っており、連結業績により評価することが適当と考えるためであります。
当社の取締役報酬に関する株主総会の決議年月日は、2020年6月26日であり、決議の内容として、取締役の報酬額は、基本報酬(固定報酬)につきましては年額23,700万円以内(うち社外取締役分は年額3,600万円以内)、業績連動型報酬(賞与)につきましては年額9,100万円以内(社外取締役を除く)にて承認されております。(定款で定める取締役の員数は10名以内であり、本有価証券報告書提出日現在は7名であります。)
また、当社の監査役報酬に関する株主総会の決議年月日は、2020年6月26日であり、決議の内容として、監査役の報酬額は、年額5,760万円以内にて承認されております。(定款で定める監査役の員数は5名以内であり、本有価証券報告書提出日現在は3名であります。)
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決定された総額の限度内で、代表取締役と社外取締役で構成する報酬委員会における審議及び答申を経て、取締役会において決定いたします。
当社の監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は監査役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決定された総額の限度内で、監査役の協議により、監査役会において決定いたします。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び監査役会の活動は、株主総会が決定する取締役及び監査役ごとの総額の限度内で、取締役報酬につきましては当社の業績を勘案したうえで各取締役の職務・職責・成果などの評価をもとに、代表取締役が報酬額案を策定し取締役会において決定しており、監査役報酬につきましては株主総会で決定された総額の限度内で、監査役の協議により、監査役会において決定するプロセスとなっております。
当社の役員報酬は、現金報酬により構成されており、自社株報酬につきましては設定しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給料は含まれておりません。
2.上記の報酬等の総額は当連結会計年度に関するものであり、当社は、2020年6月26日開催の第110回定時株主総会において、報酬額改定が決議され、基本報酬(固定報酬)に加えて業績連動報酬(賞与)を支給することと決議されております。なお、当連結会計年度においては、業績連動報酬による報酬等はありません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、株主総会が決定する取締役及び監査役ごとの総額の限度内で、取締役報酬(社外取締役を除く)につきましては基本報酬(固定報酬)と、業績連動型報酬(賞与)により構成するものとし、業績連動型報酬(賞与)は、連結売上高、連結営業利益等の目標値に対する達成度合等を定め、前年度の実績に基づき基準額のプラスマイナス30%の範囲内にて算定いたします。社外取締役の報酬につきましては、客観的、独立的立場から経営に対して監督及び助言を行うという役割に鑑み、基本報酬(固定報酬)のみといたします。各取締役への支給額につきましては、代表取締役と社外取締役で構成する報酬委員会における審議及び答申を経て取締役会において決定いたします。監査役報酬につきましては、経営を監督・監査するという役割に鑑み、基本報酬(固定報酬)のみとし、監査役の協議により、監査役会において決定いたします。
なお、業績連動型報酬額(賞与)の算定方法につき、業績をはかる指標として連結業績を用いるのは、当社は純粋持株会社であり、当社取締役は当社連結子会社を含むグループ全体の業績を向上させる役割を担っており、連結業績により評価することが適当と考えるためであります。
当社の取締役報酬に関する株主総会の決議年月日は、2020年6月26日であり、決議の内容として、取締役の報酬額は、基本報酬(固定報酬)につきましては年額23,700万円以内(うち社外取締役分は年額3,600万円以内)、業績連動型報酬(賞与)につきましては年額9,100万円以内(社外取締役を除く)にて承認されております。(定款で定める取締役の員数は10名以内であり、本有価証券報告書提出日現在は7名であります。)
また、当社の監査役報酬に関する株主総会の決議年月日は、2020年6月26日であり、決議の内容として、監査役の報酬額は、年額5,760万円以内にて承認されております。(定款で定める監査役の員数は5名以内であり、本有価証券報告書提出日現在は3名であります。)
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決定された総額の限度内で、代表取締役と社外取締役で構成する報酬委員会における審議及び答申を経て、取締役会において決定いたします。
当社の監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は監査役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決定された総額の限度内で、監査役の協議により、監査役会において決定いたします。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び監査役会の活動は、株主総会が決定する取締役及び監査役ごとの総額の限度内で、取締役報酬につきましては当社の業績を勘案したうえで各取締役の職務・職責・成果などの評価をもとに、代表取締役が報酬額案を策定し取締役会において決定しており、監査役報酬につきましては株主総会で決定された総額の限度内で、監査役の協議により、監査役会において決定するプロセスとなっております。
当社の役員報酬は、現金報酬により構成されており、自社株報酬につきましては設定しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) |
| 基本報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 107 | 107 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 33 | 33 | 2 |
| 社外役員 | 28 | 28 | 4 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給料は含まれておりません。
2.上記の報酬等の総額は当連結会計年度に関するものであり、当社は、2020年6月26日開催の第110回定時株主総会において、報酬額改定が決議され、基本報酬(固定報酬)に加えて業績連動報酬(賞与)を支給することと決議されております。なお、当連結会計年度においては、業績連動報酬による報酬等はありません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。