有価証券報告書-第112期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、株主総会が決定する取締役及び監査役ごとの総額の限度内で、取締役報酬(社外取締役を除く)につきましては基本報酬(固定報酬)、業績連動型金銭報酬、業績連動型株式報酬により構成するものとし、業績連動型金銭報酬は、連結売上高、連結営業利益等の目標値に対する達成度合い等を定め、前年度の業績に基づき基準額のプラスマイナス30%の範囲内にて算定いたします。業績連動型株式報酬は、業績目標の達成度や中長期の企業価値向上に連動する報酬として、退任時に株式を支給するものとし、その内容は業績非連動部分と業績連動部分にて構成されます。業績非連動部分は最高額を概ね株式報酬総額の30%に設定し、業績連動部分は最高額を概ね株式報酬総額の70%に設定いたします。指標として連結売上高、連結営業利益等の目標値に対する達成度合等を定め、前事業年度の業績に基づき0%~100%の範囲内にて算定いたします。社外取締役の報酬につきましては、客観的、独立的立場から経営に対して監督及び助言を行うという役割に鑑み、基本報酬(固定報酬)のみといたします。各取締役への支給額につきましては、取締役会は報酬委員会に諮問のうえ答申・提言を得るものとし、取締役会は当該答申・提言の内容に従って決定いたします。監査役報酬につきましては、経営を監督・監査するという役割に鑑み、基本報酬(固定報酬)のみとし、監査役の協議により、監査役会において決定いたします。
なお、業績連動型金銭報酬額の算定方法につき、業績をはかる指標として連結業績を用いるのは、当社は純粋持株会社であり、当社取締役は当社連結子会社を含むグループ全体の業績を向上させる役割を担っており、連結業績により評価することが適当と考えるためであります。
当社の取締役報酬に関する株主総会の決議年月日は、2022年6月29日であり、決議の内容として、取締役の報酬額は、基本報酬(固定報酬)につきましては年額35,000万円以内(うち社外取締役分は年額9,000万円以内)、業績連動型金銭報酬につきましては年額9,100万円以内(社外取締役を除く)、業績連動型株式報酬の拠出する金員の上限額は1事業年度あたり2,100万円、当社の取締役に交付が行われる当社株式の株式数の上限は1事業年度あたり13,000ポイント(1ポイントは当社株式1株)にて承認されております。(定款で定める取締役の員数は10名以内であり、本有価証券報告書提出日現在は8名であります。)
また、当社の監査役報酬に関する株主総会の決議年月日は、2020年6月26日であり、決議の内容として、監査役の報酬額は、年額5,760万円以内にて承認されております。(定款で定める監査役の員数は5名以内であり、本有価証券報告書提出日現在は3名であります。)
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決定された総額の限度内で、取締役会は報酬委員会に諮問のうえ答申・提言を得るものとし、取締役会は当該答申・提言の内容に従って決定いたします。
当社の監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は監査役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決定された総額の限度内で、監査役の協議により、監査役会において決定いたします。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び監査役会の活動は、株主総会が決定する取締役及び監査役ごとの総額の限度内で、取締役報酬につきましては当社の業績を勘案したうえで各取締役の職務・職責・成果などの評価をもとに、代表取締役と社外取締役で構成する報酬委員会における審議及び答申を経て、取締役会において決定しており、監査役報酬につきましては株主総会で決定された総額の限度内で、監査役の協議により、監査役会において決定するプロセスとなっております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記には、2022年6月29日開催の第112回定時株主総会終結の時をもって退任した、取締役1名を含めております。
2.取締役の報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.上記の業績連動型株式報酬の総額は、取締役(社外取締役を除く)に対する「役員報酬BIP信託」に係る当事業年度における役員株式給付引当金繰入額であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、株主総会が決定する取締役及び監査役ごとの総額の限度内で、取締役報酬(社外取締役を除く)につきましては基本報酬(固定報酬)、業績連動型金銭報酬、業績連動型株式報酬により構成するものとし、業績連動型金銭報酬は、連結売上高、連結営業利益等の目標値に対する達成度合い等を定め、前年度の業績に基づき基準額のプラスマイナス30%の範囲内にて算定いたします。業績連動型株式報酬は、業績目標の達成度や中長期の企業価値向上に連動する報酬として、退任時に株式を支給するものとし、その内容は業績非連動部分と業績連動部分にて構成されます。業績非連動部分は最高額を概ね株式報酬総額の30%に設定し、業績連動部分は最高額を概ね株式報酬総額の70%に設定いたします。指標として連結売上高、連結営業利益等の目標値に対する達成度合等を定め、前事業年度の業績に基づき0%~100%の範囲内にて算定いたします。社外取締役の報酬につきましては、客観的、独立的立場から経営に対して監督及び助言を行うという役割に鑑み、基本報酬(固定報酬)のみといたします。各取締役への支給額につきましては、取締役会は報酬委員会に諮問のうえ答申・提言を得るものとし、取締役会は当該答申・提言の内容に従って決定いたします。監査役報酬につきましては、経営を監督・監査するという役割に鑑み、基本報酬(固定報酬)のみとし、監査役の協議により、監査役会において決定いたします。
なお、業績連動型金銭報酬額の算定方法につき、業績をはかる指標として連結業績を用いるのは、当社は純粋持株会社であり、当社取締役は当社連結子会社を含むグループ全体の業績を向上させる役割を担っており、連結業績により評価することが適当と考えるためであります。
当社の取締役報酬に関する株主総会の決議年月日は、2022年6月29日であり、決議の内容として、取締役の報酬額は、基本報酬(固定報酬)につきましては年額35,000万円以内(うち社外取締役分は年額9,000万円以内)、業績連動型金銭報酬につきましては年額9,100万円以内(社外取締役を除く)、業績連動型株式報酬の拠出する金員の上限額は1事業年度あたり2,100万円、当社の取締役に交付が行われる当社株式の株式数の上限は1事業年度あたり13,000ポイント(1ポイントは当社株式1株)にて承認されております。(定款で定める取締役の員数は10名以内であり、本有価証券報告書提出日現在は8名であります。)
また、当社の監査役報酬に関する株主総会の決議年月日は、2020年6月26日であり、決議の内容として、監査役の報酬額は、年額5,760万円以内にて承認されております。(定款で定める監査役の員数は5名以内であり、本有価証券報告書提出日現在は3名であります。)
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決定された総額の限度内で、取締役会は報酬委員会に諮問のうえ答申・提言を得るものとし、取締役会は当該答申・提言の内容に従って決定いたします。
当社の監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は監査役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決定された総額の限度内で、監査役の協議により、監査役会において決定いたします。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び監査役会の活動は、株主総会が決定する取締役及び監査役ごとの総額の限度内で、取締役報酬につきましては当社の業績を勘案したうえで各取締役の職務・職責・成果などの評価をもとに、代表取締役と社外取締役で構成する報酬委員会における審議及び答申を経て、取締役会において決定しており、監査役報酬につきましては株主総会で決定された総額の限度内で、監査役の協議により、監査役会において決定するプロセスとなっております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動型 金銭報酬 | 業績連動型 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 150 | 108 | 28 | 14 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 19 | 19 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 51 | 51 | - | - | 6 |
(注)1.上記には、2022年6月29日開催の第112回定時株主総会終結の時をもって退任した、取締役1名を含めております。
2.取締役の報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.上記の業績連動型株式報酬の総額は、取締役(社外取締役を除く)に対する「役員報酬BIP信託」に係る当事業年度における役員株式給付引当金繰入額であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。