有価証券報告書-第159期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう考慮しながら、個々の取締役の報酬等の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、具体的には、取締役の報酬等は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬、退職慰労金により構成するが、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬、退職慰労金を支払うこととしております。なお、退職慰労金については株主総会の承認に基づき内規に従って算定しております。
また、その決定方法は、個人別の報酬等の額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長髙口彰がその具体的内容について委任を受けるものとし、代表取締役社長は、内規に基づき、他の取締役とも協議の上これを決定しております。
報酬等の構成割合は、取締役の基本報酬・退職慰労金は概ね85~90%、業績連動報酬は概ね10~15%とし、社外役員及び監査役の基本報酬・退職慰労金は100%、業績連動報酬はありません。
なお、業績連動報酬に係る指標は、各事業年度の連結経常利益の目標値に対する達成度合いであり、当該目標を選択した理由は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるためであります。目標となる業績指標とその値は、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとしており、毎年、一定の時期に支給するものとしております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は1982年7月21日であり、取締役の報酬限度額は年額144百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は年額36百万円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なものはありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう考慮しながら、個々の取締役の報酬等の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、具体的には、取締役の報酬等は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬、退職慰労金により構成するが、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬、退職慰労金を支払うこととしております。なお、退職慰労金については株主総会の承認に基づき内規に従って算定しております。
また、その決定方法は、個人別の報酬等の額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長髙口彰がその具体的内容について委任を受けるものとし、代表取締役社長は、内規に基づき、他の取締役とも協議の上これを決定しております。
報酬等の構成割合は、取締役の基本報酬・退職慰労金は概ね85~90%、業績連動報酬は概ね10~15%とし、社外役員及び監査役の基本報酬・退職慰労金は100%、業績連動報酬はありません。
なお、業績連動報酬に係る指標は、各事業年度の連結経常利益の目標値に対する達成度合いであり、当該目標を選択した理由は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるためであります。目標となる業績指標とその値は、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとしており、毎年、一定の時期に支給するものとしております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は1982年7月21日であり、取締役の報酬限度額は年額144百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は年額36百万円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 34 | 27 | - | 7 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 8 | 7 | - | 0 | 1 |
| 社外役員 | 13 | 12 | - | 0 | 4 |
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なものはありません。