有価証券報告書-第154期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等の額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、役職、在職年数等を勘案して決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は1982年7月21日であり、取締役の報酬限度額は年額144百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は年額36百万円以内と決議されております。
当社では、経営陣の報酬については、取締役会で一任を受けた代表取締役社長石原美秀が規則に基づき、株主総会で決議された報酬の範囲内で、各取締役の職務遂行に対する評価、会社業績等を勘案して、他の取締役と協議の上決定しています。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、経営陣の報酬の決定を代表取締役社長石原美秀に一任するとともに、必要に応じて代表取締役社長石原美秀と協議しております。
なお、退職慰労金については株主総会の承認に基づき内規に従って算定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なものはありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等の額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、役職、在職年数等を勘案して決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は1982年7月21日であり、取締役の報酬限度額は年額144百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は年額36百万円以内と決議されております。
当社では、経営陣の報酬については、取締役会で一任を受けた代表取締役社長石原美秀が規則に基づき、株主総会で決議された報酬の範囲内で、各取締役の職務遂行に対する評価、会社業績等を勘案して、他の取締役と協議の上決定しています。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、経営陣の報酬の決定を代表取締役社長石原美秀に一任するとともに、必要に応じて代表取締役社長石原美秀と協議しております。
なお、退職慰労金については株主総会の承認に基づき内規に従って算定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 43 | 28 | - | 15 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 8 | 7 | - | 1 | 1 |
| 社外役員 | 19 | 18 | - | 1 | 6 |
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なものはありません。