有価証券報告書-第155期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、会社法第236条、会社法第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役、監査役及び執行役員に対し、平成26年9月30日を割当日としストックオプションとして新株予約権を発行しております。新株予約権は、新株予約権の公正価値に相当する払込金額の払込みにより有償にて発行され、その払込金額は新株予約権を引き受ける者にとって特に有利な金額でないことから、株主総会の承認を得ることなく、平成26年9月1日開催の取締役会に基づき発行しております。
ⅰ.第8回新株予約権
(注)新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ÷ 分割(または併合)の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行普通株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とする。
さらに、上記のほか、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
当社は、会社法第236条、会社法第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役、監査役及び執行役員に対し、平成26年9月30日を割当日としストックオプションとして新株予約権を発行しております。新株予約権は、新株予約権の公正価値に相当する払込金額の払込みにより有償にて発行され、その払込金額は新株予約権を引き受ける者にとって特に有利な金額でないことから、株主総会の承認を得ることなく、平成26年9月1日開催の取締役会に基づき発行しております。
ⅰ.第8回新株予約権
| 決議年月日 | 平成26年9月1日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役3名、当社非常勤取締役2名、当社監査役1名、当社非常勤監査役3名、当社執行役員4名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)「新株予約権の状況」欄に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (2)「新株予約権の状況」欄に記載しております。 |
(注)新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ÷ 分割(または併合)の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行 普通株式数 | + | 交付普通株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
| 1株当たりの時価 | ||||||||
| 既発行普通株式数 + 交付普通株式数 | ||||||||
なお、上記算式において「既発行普通株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とする。
さらに、上記のほか、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。