四半期報告書-第161期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 新株予約権証券の発行時(2021年10月25日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
2.付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、本新株予約権の発行を決議した当社取締役会開催日の前営業日(2021年9月21日)での東京証券取引所における当社株価の終値である99円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
4.①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.①新株予約権者は、当社が東京証券取引所の規則に基づき提出する2023年3月期決算短信に記載された連結損益計算書における営業利益が正の値となった場合のみ、本新株予約権を行使することができる。
②新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社完全子会社の取締役並びに当社の監査役又は従業員であることを要する。ただし、次の各号の一に該当する場合は、当該各号に定める期間に限り、本新株予約権を行使することができる。
ⅰ)取締役又は監査役を任期満了その他正当な事由により退任した場合
行使期間満了日まで
ⅱ)役員規程、執行役員規程又は就業規則に基づき、定年による退任又は退職をした場合
退任又は退職の日より1年経過する日と行使期間満了日のいずれか早い日まで
ⅲ)会社都合により退職した場合
退職の日より1年経過する日と行使期間満了日のいずれか早い日まで
ⅳ)上記各号を除くほか、会社が特段の事情ありと判断し、書面により承諾した場合
行使期間満了日まで
③上記②にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、新株予約権者死亡の日より1年経過する日と行使期間満了日のいずれか早い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 第10回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2021年9月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社監査役 1 当社従業員 3 子会社スターリング証券株式会社の取締役 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 51,000(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 5,100,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 99(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2023年5月15日 至 2024年5月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 99.94 資本組入額 49.97(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 |
※ 新株予約権証券の発行時(2021年10月25日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
2.付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、本新株予約権の発行を決議した当社取締役会開催日の前営業日(2021年9月21日)での東京証券取引所における当社株価の終値である99円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調 整 後 行使価額 | = | 調 整 前 行使価額 | × | 既発行株式数 + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 |
| 1株当たりの時価 | |||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
4.①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.①新株予約権者は、当社が東京証券取引所の規則に基づき提出する2023年3月期決算短信に記載された連結損益計算書における営業利益が正の値となった場合のみ、本新株予約権を行使することができる。
②新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社完全子会社の取締役並びに当社の監査役又は従業員であることを要する。ただし、次の各号の一に該当する場合は、当該各号に定める期間に限り、本新株予約権を行使することができる。
ⅰ)取締役又は監査役を任期満了その他正当な事由により退任した場合
行使期間満了日まで
ⅱ)役員規程、執行役員規程又は就業規則に基づき、定年による退任又は退職をした場合
退任又は退職の日より1年経過する日と行使期間満了日のいずれか早い日まで
ⅲ)会社都合により退職した場合
退職の日より1年経過する日と行使期間満了日のいずれか早い日まで
ⅳ)上記各号を除くほか、会社が特段の事情ありと判断し、書面により承諾した場合
行使期間満了日まで
③上記②にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、新株予約権者死亡の日より1年経過する日と行使期間満了日のいずれか早い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。