有価証券報告書-第153期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
(平成16年6月29日定時株主総会決議)
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社、子会社及び関連会社の取締役、監査役、相談役、社員、嘱託社員及び顧問(当社及び当社子会社と顧問契約を締結している顧問に限るものとする。)に対しストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成16年6月29日開催の定時株主総会において特別決議したものであります。
① 2004年第1回新株予約権(平成16年8月25日取締役会決議、平成16年8月25日発行)
② 2004年第2回新株予約権(平成16年9月7日取締役会決議、平成16年9月10日発行)
(注)新株予約権1個当たりの払込金額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の取締役会発行決議日の前日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)とする。
なお、新株予約権発行後、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。
(1) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
(2) 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合及び当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行等が行われる場合その他一定の事由を生じた場合にも当社は行使価額を適宜調整することができる。
(平成16年6月29日定時株主総会決議)
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社、子会社及び関連会社の取締役、監査役、相談役、社員、嘱託社員及び顧問(当社及び当社子会社と顧問契約を締結している顧問に限るものとする。)に対しストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成16年6月29日開催の定時株主総会において特別決議したものであります。
① 2004年第1回新株予約権(平成16年8月25日取締役会決議、平成16年8月25日発行)
| 決議年月日 | 平成16年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役7名、当社監査役3名、当社相談役1名、当社従業員17名、子会社取締役1名、子会社監査役2名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)「新株予約権等の状況」欄に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
② 2004年第2回新株予約権(平成16年9月7日取締役会決議、平成16年9月10日発行)
| 決議年月日 | 平成16年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役1名、当社監査役3名、当社従業員23名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)「新株予約権等の状況」欄に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)新株予約権1個当たりの払込金額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の取締役会発行決議日の前日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)とする。
なお、新株予約権発行後、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。
(1) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2) 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新発行・ 処分株式数 | × | 1株当たりの 発行・処分価額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 時価 | ||||
| 既発行株式数+新発行・処分株式数 | ||||||||
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合及び当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行等が行われる場合その他一定の事由を生じた場合にも当社は行使価額を適宜調整することができる。