有価証券報告書-第156期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【監査報酬の決定方針】
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査公認会計士等の独立性を損なわないことに留意しながら、監査に要する日数及び当社の規模・事業特性等を勘案して報酬額を立案し、監査役会の同意を得た上で、社内規程に基づき当社の代表取締役会長兼CEOが決裁しております。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査公認会計士等の独立性を損なわないことに留意しながら、監査に要する日数及び当社の規模・事業特性等を勘案して報酬額を立案し、監査役会の同意を得た上で、社内規程に基づき当社の代表取締役会長兼CEOが決裁しております。