ルクセンブルク大公国において法人税、個人税、付加価値税制度の改正法が平成28年12月14日に議会で成立し、平成29年1月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、一部の海外子会社の繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の29.00%から平成29年1月1日に開始する事業年度および平成29年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については27.08%に、平成30年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については26.01%となります。この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は158百万円増加し、法人税等調整額が155百万円減少しています。
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、前連結会計年度のものから変更されています。この税率変更による連結財務諸表に与える影響は軽微です。
2017/06/29 16:00