四半期報告書-第199期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
※1 財務制限条項
前連結会計年度(2018年3月31日)
借入金(2016年3月31日及び2016年6月8日締結のシンジケートローン契約)については、以下の財務制限条項が付されている。
① 2016年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2015年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 2016年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2017年3月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。
当第3四半期連結会計期間(2018年12月31日)
(1) 借入金(2016年3月31日及び2016年6月8日締結のシンジケートローン契約)については、以下の財務制限条項が付されている。
① 2016年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2015年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 2016年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2017年3月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。
(2) 借入金(2018年3月28日締結のシンジケートローン契約)については、以下の財務制限条項が付されている。
① 2018年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2017年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 2018年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2019年3月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。
前連結会計年度(2018年3月31日)
借入金(2016年3月31日及び2016年6月8日締結のシンジケートローン契約)については、以下の財務制限条項が付されている。
① 2016年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2015年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 2016年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2017年3月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。
当第3四半期連結会計期間(2018年12月31日)
(1) 借入金(2016年3月31日及び2016年6月8日締結のシンジケートローン契約)については、以下の財務制限条項が付されている。
① 2016年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2015年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 2016年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2017年3月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。
(2) 借入金(2018年3月28日締結のシンジケートローン契約)については、以下の財務制限条項が付されている。
① 2018年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2017年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 2018年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2019年3月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。