四半期報告書-第202期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
※ 財務制限条項
(1) 借入金(2018年8月29日締結のシンジケートローン契約)については、以下の財務制限条項が付されている。
① 2019年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2018年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 2019年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2020年3月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。
(2) 借入金(2020年12月30日締結のシンジケートローン契約)については、以下の財務制限条項が付されている。
① 2021年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2020年3月期末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
② 2021年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結の損益計算書に記載される経常損益を2回連続して損失としないこと。
(1) 借入金(2018年8月29日締結のシンジケートローン契約)については、以下の財務制限条項が付されている。
① 2019年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2018年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 2019年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2020年3月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。
(2) 借入金(2020年12月30日締結のシンジケートローン契約)については、以下の財務制限条項が付されている。
① 2021年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2020年3月期末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
② 2021年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結の損益計算書に記載される経常損益を2回連続して損失としないこと。