半期報告書-第206期(2025/04/01-2025/09/30)
※2 財務制限条項
前連結会計年度(2025年3月31日)及び当中間連結会計期間(2025年9月30日)
(1)借入金(2020年12月30日締結のシンジケートローン契約)については、以下の財務制限条項が付されている。
① 2021年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2020年3月期末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
② 2021年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結の損益計算書に記載される経常損益を2回連続して損失としないこと。
(2)借入金(2024年3月25日締結(2024年6月28日実行)の金銭消費貸借契約)については、以下の財務制限条項が付されている。
① 2024年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2023年3月期末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
② 2024年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結の損益計算書に記載される経常損益を2回連続して損失としないこと。
前連結会計年度(2025年3月31日)及び当中間連結会計期間(2025年9月30日)
(1)借入金(2020年12月30日締結のシンジケートローン契約)については、以下の財務制限条項が付されている。
① 2021年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2020年3月期末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
② 2021年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結の損益計算書に記載される経常損益を2回連続して損失としないこと。
(2)借入金(2024年3月25日締結(2024年6月28日実行)の金銭消費貸借契約)については、以下の財務制限条項が付されている。
① 2024年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2023年3月期末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
② 2024年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結の損益計算書に記載される経常損益を2回連続して損失としないこと。