有価証券報告書-第22期(2023/01/01-2023/12/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日)
(単位:百万円)
(注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントである自動車教習事業、ヘルスケア事業等
が含まれております。
当連結会計年度(自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日)
(単位:百万円)
(注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントである自動車教習事業、ヘルスケア事業等
が含まれております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、注記事項「連結財務諸表作成のための基本
となる重要な事項 4.会計方針に関する事項 (5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年
度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関す
る情報
(1) 契約負債の残高等
契約負債は主に商品又は製品の引渡前に顧客から受け取った対価であります。契約負債は契約に基づいた履行
義務を充足した時点で収益に振り替えております。
当期に認識した収益の金額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた金額は123百万円です。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいて、当初の予想契約期間が1年を超える重要な取引はありません。また、顧客との契約か
ら生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日)
(単位:百万円)
| 報告セグメント | その他 (注) | 合計 | ||||||
| 衣料事業 | インテリア産業資材事業 | エレク トロニクス事業 | ファインケミカル事業 | 不動産 事業 | 計 | |||
| 売上高 顧客との契約から生じる収益 | 5,991 | 6,223 | 2,335 | 1,176 | 65 | 15,792 | 285 | 16,077 |
| その他の収益 | 4 | 83 | - | - | 835 | 923 | - | 923 |
| 計 | 5,996 | 6,306 | 2,335 | 1,176 | 901 | 16,715 | 285 | 17,000 |
(注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントである自動車教習事業、ヘルスケア事業等
が含まれております。
当連結会計年度(自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日)
(単位:百万円)
| 報告セグメント | その他 (注) | 合計 | ||||||
| 衣料事業 | インテリア産業資材事業 | エレク トロニクス事業 | ファインケミカル事業 | 不動産 事業 | 計 | |||
| 売上高 顧客との契約から生じる収益 | 7,137 | 7,331 | 1,572 | 1,172 | 62 | 17,275 | 830 | 18,105 |
| その他の収益 | 4 | 86 | - | - | 845 | 936 | - | 936 |
| 計 | 7,141 | 7,418 | 1,572 | 1,172 | 907 | 18,212 | 830 | 19,042 |
(注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントである自動車教習事業、ヘルスケア事業等
が含まれております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、注記事項「連結財務諸表作成のための基本
となる重要な事項 4.会計方針に関する事項 (5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年
度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関す
る情報
(1) 契約負債の残高等
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 契約負債(期首残高) | -百万円 | 133百万円 |
| 契約負債(期末残高) | 133 | 156 |
契約負債は主に商品又は製品の引渡前に顧客から受け取った対価であります。契約負債は契約に基づいた履行
義務を充足した時点で収益に振り替えております。
当期に認識した収益の金額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた金額は123百万円です。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいて、当初の予想契約期間が1年を超える重要な取引はありません。また、顧客との契約か
ら生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。