有価証券報告書-第96期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/03/30 12:35
【資料】
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【項目】
143項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は3名のうち2名が社外監査役であり、監査役は取締役会に毎回出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、常勤監査役は社内の主要な会議に出席するなど、経営に対する監視、業務執行に関する監査機能を果たしています。具体的な監査の執行にあたっては、毎年3月に立案した監査計画に従い、監査対象ごと、必要に応じ、業務・品質監理室との共同監査を行うなど、監査役監査をより一層効果的かつ効率的なものとなるよう連携強化を図っております。期初に決定する監査方針および役割分担により、監査を実施しております。
常勤監査役山口和良氏および監査役小林元氏は金融機関及び企業経営にかかわる長年の経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度に開催した監査役会は11回で、個々の監査役の出席状況は以下のとおりです。
氏名開催回数出席回数
常勤監査役 山口 和良11回11回
社外監査役 小林 元11回11回
社外監査役 松居 隆11回11回

監査役会における主な検討事項として、当事業年度の監査基本方針および重点監査項目の検討、内部統制システムの整備・運用状況および会計監査人の監査の相当性・監査報酬の適切性の検証、「監査上の主要な検討事項(KAM)」の選定についての意見交換のほか、当事業年度はグループ会社社長との意見交換を行いました。
常勤監査役の活動として、コンプライアンス委員会等重要会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社各部署及び関連会社への往査、情報セキュリティに関する監査、会計監査人の往査への立会い等を行っております。また、これらの監査活動を通じて、代表取締役・取締役との意見交換、会計監査人・内部監査部門との連携などを実施しました。
② 内部監査の状況
「業務・品質監理室」を中心に、職務分掌に基づくセルフ・アセスメントを基礎としたチェック体制を構築しております。具体的には、毎月、営業他各部の決められた24名の担当者を中心に、前月の支払帳票などについて、所定の監査項目を自らがチェックし、その結果を、所定の様式に従い業務・品質監理室に報告し、同室がその結果について監査を行うほか、必要に応じ、監査役・会計監査人とも連携して、内部監査の精度の向上と厳格な実施に努めております。また、その実施状況につきましては、取締役会に報告し、問題があれば、必要な措置をとる体制を構築しております。「業務・品質監理室」は室長のほか内部監査グループ1名、品質管理グループ4名に加え、顧問公認会計士1名で構成され、当社グループの内部監査業務のほか、ISO9001品質システムの整備・運用、取扱製品の品質管理など、グループ各社を含めた企業活動に係る品質管理を統括する部署として、活動しております。
内部監査、監査役監査および会計監査は、日常的に意見・情報交換を通して相互に連携しており、これらの監査の
結果に基づき、内部統制部門は業務の改善に取り組んでおります。
また、毎週開催される内部統制に係る定例会には、経営企画部企画担当、業務・品質監理室内部監査グループメン
バー、事務担当・システム担当の責任者が出席し、内部統制に係る懸案事項の検討、内部統制評価の進捗状況の報告
など、内部統制に係る問題意識の共有を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
1983年以降
なお、1982年以前については、調査が著しく困難であったため、継続監査期間が当該期間を超える可能性があります。
EY新日本有限責任監査法人における業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、原則として7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
なお、筆頭業務執行社員については連続して5会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員業務執行社員 剣持 宣昭
指定有限責任社員業務執行社員 甲斐 靖裕
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他10名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査の品質、監査の有効性・効率性を総合的に勘案して、適正な会計監査
が期待できることを会計監査人の選考基準としており、監査役会にて評価・審議の結果、相応であると判断し
選定しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する
会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同
意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株
主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
f. 監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人とのミーティングを通じて、法人としての品質管理体制・独立性等
を確認し、また、日頃の監査活動等を通じ、監査法人の当社に対する職務遂行状況、監査チームの体制・専門
性等について、監査役会として評価を行った結果、EY新日本有限責任監査法人は会計監査人として適格である
と判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社35,10075036,6302,250
連結子会社----
35,10075036,6302,250

前連結会計年度および当連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、新収益認識基準への移行に関するアドバイザリー業務であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等の監査報酬につきましては、当社の規模、業務特性等を勘案し、適切な監査日数、工数を見積り、これに基づき、監査報酬の額を決定しております。なお、監査報酬の額の決定に際しては、監査役会の同意を得ております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、社内関係部署および会計監査人から提出された監査内容、監査時間などの報酬見積りの算出根拠等について、前期の実績評価を踏まえて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。