訂正有価証券報告書-第143期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
なお、従来から当社が監査証明を受けている新橋監査法人は、平成26年7月1日付で合併し、同日付で、名称をひびき監査法人に変更しております。
臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
①存続する監査公認会計士等
ひびき監査法人
②消滅する監査公認会計士等
新橋監査法人
(2)異動の年月日
平成26年7月1日
(3)消滅する監査公認会計士等の直近における就任年月日
平成26年6月24日
(4)消滅する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である新橋監査法人(消滅監査法人)が、平成26年7月1日付で、大阪監査法人(存続監査法人)と合併し、同日付で大阪監査法人の名称をひびき監査法人に改めたことに伴うものであります。
これに伴いまして、当社の監査証明を行う監査公認会計士等はひびき監査法人となります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等又は内部統制監査報告書の記載事項に係る消滅する監査公認会計士等の意見
特段の意見はないとの申し出を受けております。
臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
①存続する監査公認会計士等
ひびき監査法人
②消滅する監査公認会計士等
新橋監査法人
(2)異動の年月日
平成26年7月1日
(3)消滅する監査公認会計士等の直近における就任年月日
平成26年6月24日
(4)消滅する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である新橋監査法人(消滅監査法人)が、平成26年7月1日付で、大阪監査法人(存続監査法人)と合併し、同日付で大阪監査法人の名称をひびき監査法人に改めたことに伴うものであります。
これに伴いまして、当社の監査証明を行う監査公認会計士等はひびき監査法人となります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等又は内部統制監査報告書の記載事項に係る消滅する監査公認会計士等の意見
特段の意見はないとの申し出を受けております。