有価証券報告書-第126期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
※当事業年度の末日(平成31年3月31日)における内容を記載しています。なお、提出日の前月末現在(令和元年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
3.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
4.①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.①新株予約権者である当社の取締役及び理事は、新株予約権の行使期間内において、取締役又は理事の地位を喪失した日の翌日以降、割り当てを受けた新株予約権を行使することができる。
②上記①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
③新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
7.当社は、平成28年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施したため、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しています。
| 決議年月日 | 平成26年6月20日 | 平成27年6月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く)9名 当社理事 1名 | 当社取締役(社外取締役を除く)9名 当社理事 1名 |
| 新株予約権の数(※) | 84個 (注)1 | 80個 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(※) | 当社普通株式 8,400株 (注)2、7 | 当社普通株式 8,000株 (注)2、7 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(※) | 1円 (注)3 | 1円 (注)3 |
| 新株予約権の行使期間(※) | 自 平成26年7月26日 至 令和26年7月25日 | 自 平成27年7月25日 至 令和27年7月24日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(※) | 発行価格 1,531円 (注)4、7 資本組入額 766円 | 発行価格 1,891円 (注)4、7 資本組入額 946円 |
| 新株予約権の行使の条件(※) | (注)5 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(※) | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | |
| 決議年月日 | 平成28年6月24日 | 平成29年6月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 9名 当社理事 2名 | 当社取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 9名 当社理事 2名 |
| 新株予約権の数(※) | 128個 (注)1 | 128個 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(※) | 当社普通株式 12,800株 (注)2、7 | 当社普通株式 12,800株 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(※) | 1円 (注)3 | 1円 (注)3 |
| 新株予約権の行使期間(※) | 自 平成28年7月23日 至 令和28年7月22日 | 自 平成29年7月29日 至 令和29年7月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(※) | 発行価格 1,151円 (注)4、7 資本組入額 576円 | 発行価格 1,442円 (注)4 資本組入額 721円 |
| 新株予約権の行使の条件(※) | (注)5 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(※) | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | |
※当事業年度の末日(平成31年3月31日)における内容を記載しています。なお、提出日の前月末現在(令和元年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
3.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
4.①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.①新株予約権者である当社の取締役及び理事は、新株予約権の行使期間内において、取締役又は理事の地位を喪失した日の翌日以降、割り当てを受けた新株予約権を行使することができる。
②上記①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
③新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
7.当社は、平成28年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施したため、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しています。