有価証券報告書-第128期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を重要な経営課題のひとつとして位置づけ、経営の健全性、透明性及び効率性を高め、企業価値の最大化を目指します。その実現のため、組織体制や仕組み・制度を整備し、機動的に必要な施策を実行するとともに、適時で公平な情報開示と充分な説明責任を果たしてまいります。
本有価証券報告書提出日現在における当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会の監督機能の強化を図るとともに、経営の透明性と効率性を高め、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的として、監査等委員会設置会社を採用しています。
取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名(うち社外取締役1名)及び監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という。)4名(うち社外取締役3名)で構成され、毎月1回の定例取締役会に加え、必要に応じ臨時取締役会を開催しています。取締役会では、法令で定められた事項や経営に関する重要事項について審議、決定を行うほか、業務執行状況を監督しています。議長は、代表取締役社長である松木伸太郎が務めており、構成員については「(2)役員の状況」に記載のとおりです。また、経営及び業務運営に関する重要事項を審議するため、役付取締役以上で構成する常務会を原則毎月2回開催し、迅速かつ的確な経営意思の決定に努めています。
監査等委員会は監査等委員4名(うち社外取締役3名)で構成され、監査等委員が毎月1回の取締役会及び監査等委員会のほか、常務会その他業務執行に係る重要会議に出席し、取締役の業務執行を適正に監視できる体制としています。議長は、常勤の監査等委員である小出誠が務めており、構成員については「(2)役員の状況」に記載のとおりです。
上記の他、全部署長を集めた経営会議を年2回、期初と期央に開催し、経営方針や各部門方針の指示徹底を図っています。また、毎月開催される各事業部門会議において、取締役会や常務会の審議、決議事項の詳細について指示報告されるとともに、具体的な業務執行の進捗度合いの確認を行っています。
企業統治の体制図は次のとおりです。

③ 企業統治に関するその他の事項
当社取締役会が決議(平成28年6月24日改定)した、業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針(「内部統制システム構築に関する基本方針」)の概要は、以下のとおりです。
1) 取締役、使用人の職務執行が法令、定款に適合することを確保するための体制
代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会においてコンプライアンスに関する方針及び体制並びに重要な課題について審議し、管理担当取締役を統括責任者としてコンプライアンスを推進、強化する。また、役職員の倫理と行動の指針となる諸規程を制定し、その実践を徹底するほか、役職員への教育・研修の実施、内部通報制度による違反行為の早期発見と是正、コンプライアンス担当者による日常業務における遵守状況のモニタリング、内部監査室による運用状況の監査等を通じてコンプライアンスを徹底する。
2) 取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に関する体制
文書管理規程、稟議規程、情報システム管理規程等に従い、取締役の職務執行に係わる情報を文書又は電磁的媒体に記録したうえで適切に保存し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員会が選定する監査等委員、会計監査人等がいつでも閲覧、謄写が可能な状態で管理する。
3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
代表取締役社長を委員長とするリスク管理委員会においてリスク管理に関する方針及び体制並びに重要事項を審議し、管理担当取締役を統括責任者としてリスクマネジメント規程及び緊急事態対策規程に基づき、リスクを網羅的に把握するとともに、リスク管理体制の整備を推進する。なお、有事においては、リスク管理委員会が緊急対策本部として危機管理にあたる。
4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会を原則月1回開催し、重要な経営の意思決定を行うとともに、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行状況の監視・監督を行う。また、取締役会での審議の充実と意思決定の迅速化のため、役付取締役で構成する常務会に業務執行の決定の一部を委任するほか、重要決定事項を全社に周知徹底するため、経営会議を原則年2回、事業部門会議を原則月1回開催する。
職務権限及び意思決定ルールに関する規定に基づき、業務の執行が適正かつ効率的に行われる体制を確保する。3ヶ年の中期経営計画を策定するとともに、これに基づく年度別・事業部門別の予算を策定のうえ、その進捗状況を定期的に確認し、適宜、対応策等を実行する。
グループ会社については、当社からグループ会社に派遣した取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は常勤の監査等委員或いは使用人が、原則月1回開催されるグループ会社の取締役会に出席し、中期経営計画、年度予算の進捗状況及び諸施策の実施状況をレビューし、適宜、対応策等を決定する。
5) 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は常勤の監査等委員或いは使用人が、グループ会社の取締役又は監査役として就任し、グループ会社における業務の適正性を監視する。また、各グループ会社に対し、直接、監査等委員会が選定する監査等委員、内部監査室が監査を実施し、適正性を監視する体制を確保するとともに、その報告は、直接、代表取締役に報告される体制とする。
関係会社室はグループ会社管理規程に基づき、関係会社経営会議を定例的に開催するほか、一定の事項については事前の報告又は決裁を得るものとし、グループ会社における業務の適正を確保する。また、所管部署とともに、コンプライアンスに関する体制、リスクの管理に関する体制、取締役の情報の保存・管理に関する体制、取締役の職務執行の効率性の確保に関する体制を整備するとともに、内部監査室は、グループ会社における内部統制の整備・運用状況について内部監査を実施する。
6) 財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告に関する基本方針及び財務報告に係る内部統制に関する個別方針を制定し、有効な内部統制を整備及び運用するとともに、それらの有効性を自ら評価し、継続的な改善活動を実施する。
7) 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項及び当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会が選定する監査等委員は、監査業務に必要な事項について、内部監査室、総務部、経理部、その他の部署の使用人に対して調査を依頼するものとする。また、監査等委員会からの求めがある場合には、補助使用人を選任するものとし、その選任、評価、異動等については、事前に監査等委員会の同意を得るものとする。
8) 当社及び子会社の取締役(当社の監査等委員である取締役を除く。)及び使用人等が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
常勤の監査等委員は、意思決定の過程及び業務の執行状況について把握するため、取締役会のほか、常務会、経営会議、各事業部門会議、コンプライアンス委員会等の重要な会議へ出席し、報告を受けるとともに、必要があると認めるときは、意見を述べる。また、監査等委員会が選定する監査等委員は、適宜、議事録及び稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧するとともに、必要があるときは、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人に説明を求める。
当社及び当社グループの役員及び使用人は、会社の業務、業績、信用に大きく悪影響を与えるおそれがある事項については、直ちに監査等委員会に報告する。また、大きな悪影響を与えるおそれがない場合であっても、緊急に代表取締役社長への報告を必要とする事項については、監査等委員会にも併せて報告する。監査等委員会に報告を行ったことを理由として不利な取扱いは受けないものとし、その旨を周知徹底する。
9) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
10) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、代表取締役、会計監査人、内部監査室と定期的に情報交換を行うほか、適宜、業務執行取締役及び各部署の使用人とも内部統制その他の業務執行状況についての情報交換を行う。また、内部監査室は、内部監査を行うにあたり、監査等委員会と緊密な連絡、調整を行う。また、グループ会社監査役会を定期的に開催し、監査作業の効率性及び実効性を確保する。
11) 反社会的勢力排除に向けた基本的な体制
コンプライアンス規範や行動規範において、反社会的な活動や勢力には毅然として対応し、いかなる不当要求や働きかけに対しても利益供与を一切行わないことを明記するとともに、これら規範の遵守を徹底することで、反社会的勢力との関係を遮断する。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)とは、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる旨の規定を、定款第30条第2項に設けており、これらの規定に基づき、法令に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を、監査等委員である社外取締役と締結しています。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は15名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨、定款に定めています。
⑥ 取締役の選任の決議要件
取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及びその選任決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めています。
⑦ 株主総会の特別決議要件の変更
会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款で定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
⑧ 取締役会で決議することができる株主総会決議事項
イ.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めています。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためです。
ロ.自己の株式の取得
機動的な資本政策を実行するため、会社法第165条第2項の規定により、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる旨を定款に定めています。
ハ.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めています。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものです。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を重要な経営課題のひとつとして位置づけ、経営の健全性、透明性及び効率性を高め、企業価値の最大化を目指します。その実現のため、組織体制や仕組み・制度を整備し、機動的に必要な施策を実行するとともに、適時で公平な情報開示と充分な説明責任を果たしてまいります。
本有価証券報告書提出日現在における当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会の監督機能の強化を図るとともに、経営の透明性と効率性を高め、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的として、監査等委員会設置会社を採用しています。
取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名(うち社外取締役1名)及び監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という。)4名(うち社外取締役3名)で構成され、毎月1回の定例取締役会に加え、必要に応じ臨時取締役会を開催しています。取締役会では、法令で定められた事項や経営に関する重要事項について審議、決定を行うほか、業務執行状況を監督しています。議長は、代表取締役社長である松木伸太郎が務めており、構成員については「(2)役員の状況」に記載のとおりです。また、経営及び業務運営に関する重要事項を審議するため、役付取締役以上で構成する常務会を原則毎月2回開催し、迅速かつ的確な経営意思の決定に努めています。
監査等委員会は監査等委員4名(うち社外取締役3名)で構成され、監査等委員が毎月1回の取締役会及び監査等委員会のほか、常務会その他業務執行に係る重要会議に出席し、取締役の業務執行を適正に監視できる体制としています。議長は、常勤の監査等委員である小出誠が務めており、構成員については「(2)役員の状況」に記載のとおりです。
上記の他、全部署長を集めた経営会議を年2回、期初と期央に開催し、経営方針や各部門方針の指示徹底を図っています。また、毎月開催される各事業部門会議において、取締役会や常務会の審議、決議事項の詳細について指示報告されるとともに、具体的な業務執行の進捗度合いの確認を行っています。
企業統治の体制図は次のとおりです。

③ 企業統治に関するその他の事項
当社取締役会が決議(平成28年6月24日改定)した、業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針(「内部統制システム構築に関する基本方針」)の概要は、以下のとおりです。
1) 取締役、使用人の職務執行が法令、定款に適合することを確保するための体制
代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会においてコンプライアンスに関する方針及び体制並びに重要な課題について審議し、管理担当取締役を統括責任者としてコンプライアンスを推進、強化する。また、役職員の倫理と行動の指針となる諸規程を制定し、その実践を徹底するほか、役職員への教育・研修の実施、内部通報制度による違反行為の早期発見と是正、コンプライアンス担当者による日常業務における遵守状況のモニタリング、内部監査室による運用状況の監査等を通じてコンプライアンスを徹底する。
2) 取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に関する体制
文書管理規程、稟議規程、情報システム管理規程等に従い、取締役の職務執行に係わる情報を文書又は電磁的媒体に記録したうえで適切に保存し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員会が選定する監査等委員、会計監査人等がいつでも閲覧、謄写が可能な状態で管理する。
3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
代表取締役社長を委員長とするリスク管理委員会においてリスク管理に関する方針及び体制並びに重要事項を審議し、管理担当取締役を統括責任者としてリスクマネジメント規程及び緊急事態対策規程に基づき、リスクを網羅的に把握するとともに、リスク管理体制の整備を推進する。なお、有事においては、リスク管理委員会が緊急対策本部として危機管理にあたる。
4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会を原則月1回開催し、重要な経営の意思決定を行うとともに、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行状況の監視・監督を行う。また、取締役会での審議の充実と意思決定の迅速化のため、役付取締役で構成する常務会に業務執行の決定の一部を委任するほか、重要決定事項を全社に周知徹底するため、経営会議を原則年2回、事業部門会議を原則月1回開催する。
職務権限及び意思決定ルールに関する規定に基づき、業務の執行が適正かつ効率的に行われる体制を確保する。3ヶ年の中期経営計画を策定するとともに、これに基づく年度別・事業部門別の予算を策定のうえ、その進捗状況を定期的に確認し、適宜、対応策等を実行する。
グループ会社については、当社からグループ会社に派遣した取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は常勤の監査等委員或いは使用人が、原則月1回開催されるグループ会社の取締役会に出席し、中期経営計画、年度予算の進捗状況及び諸施策の実施状況をレビューし、適宜、対応策等を決定する。
5) 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は常勤の監査等委員或いは使用人が、グループ会社の取締役又は監査役として就任し、グループ会社における業務の適正性を監視する。また、各グループ会社に対し、直接、監査等委員会が選定する監査等委員、内部監査室が監査を実施し、適正性を監視する体制を確保するとともに、その報告は、直接、代表取締役に報告される体制とする。
関係会社室はグループ会社管理規程に基づき、関係会社経営会議を定例的に開催するほか、一定の事項については事前の報告又は決裁を得るものとし、グループ会社における業務の適正を確保する。また、所管部署とともに、コンプライアンスに関する体制、リスクの管理に関する体制、取締役の情報の保存・管理に関する体制、取締役の職務執行の効率性の確保に関する体制を整備するとともに、内部監査室は、グループ会社における内部統制の整備・運用状況について内部監査を実施する。
6) 財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告に関する基本方針及び財務報告に係る内部統制に関する個別方針を制定し、有効な内部統制を整備及び運用するとともに、それらの有効性を自ら評価し、継続的な改善活動を実施する。
7) 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項及び当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会が選定する監査等委員は、監査業務に必要な事項について、内部監査室、総務部、経理部、その他の部署の使用人に対して調査を依頼するものとする。また、監査等委員会からの求めがある場合には、補助使用人を選任するものとし、その選任、評価、異動等については、事前に監査等委員会の同意を得るものとする。
8) 当社及び子会社の取締役(当社の監査等委員である取締役を除く。)及び使用人等が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
常勤の監査等委員は、意思決定の過程及び業務の執行状況について把握するため、取締役会のほか、常務会、経営会議、各事業部門会議、コンプライアンス委員会等の重要な会議へ出席し、報告を受けるとともに、必要があると認めるときは、意見を述べる。また、監査等委員会が選定する監査等委員は、適宜、議事録及び稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧するとともに、必要があるときは、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人に説明を求める。
当社及び当社グループの役員及び使用人は、会社の業務、業績、信用に大きく悪影響を与えるおそれがある事項については、直ちに監査等委員会に報告する。また、大きな悪影響を与えるおそれがない場合であっても、緊急に代表取締役社長への報告を必要とする事項については、監査等委員会にも併せて報告する。監査等委員会に報告を行ったことを理由として不利な取扱いは受けないものとし、その旨を周知徹底する。
9) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
10) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、代表取締役、会計監査人、内部監査室と定期的に情報交換を行うほか、適宜、業務執行取締役及び各部署の使用人とも内部統制その他の業務執行状況についての情報交換を行う。また、内部監査室は、内部監査を行うにあたり、監査等委員会と緊密な連絡、調整を行う。また、グループ会社監査役会を定期的に開催し、監査作業の効率性及び実効性を確保する。
11) 反社会的勢力排除に向けた基本的な体制
コンプライアンス規範や行動規範において、反社会的な活動や勢力には毅然として対応し、いかなる不当要求や働きかけに対しても利益供与を一切行わないことを明記するとともに、これら規範の遵守を徹底することで、反社会的勢力との関係を遮断する。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)とは、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる旨の規定を、定款第30条第2項に設けており、これらの規定に基づき、法令に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を、監査等委員である社外取締役と締結しています。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は15名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨、定款に定めています。
⑥ 取締役の選任の決議要件
取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及びその選任決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めています。
⑦ 株主総会の特別決議要件の変更
会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款で定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
⑧ 取締役会で決議することができる株主総会決議事項
イ.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めています。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためです。
ロ.自己の株式の取得
機動的な資本政策を実行するため、会社法第165条第2項の規定により、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる旨を定款に定めています。
ハ.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めています。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものです。