四半期報告書-第100期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
(重要な後発事象)
(第三者割当による新株の発行及び第3回新株予約権(行使価格修正条項付新株予約権付社債券等)の発行)
当社は、2023年1月17日開催の取締役会において、PT ASIA PLASTIK VICTORIを割当先として第三者割当による普通株式及び第3回新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権)の発行を行うことを決議し、2月7日に資金調達の払込が完了いたしました。
(1) 普通株式の発行要領
(2) 第3回新株予約権の発行要領
(第三者割当による新株の発行及び第3回新株予約権(行使価格修正条項付新株予約権付社債券等)の発行)
当社は、2023年1月17日開催の取締役会において、PT ASIA PLASTIK VICTORIを割当先として第三者割当による普通株式及び第3回新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権)の発行を行うことを決議し、2月7日に資金調達の払込が完了いたしました。
(1) 普通株式の発行要領
| (1) 割当日 | 2023年2月8日 (水曜日) | ||||||
| (2) 発行新株式数 | 当社普通株式 2,040,800株 | ||||||
| (3) 発行価額 | 1株につき 79円 | ||||||
| (4) 発行価額の総額 | 161,223,200円 | ||||||
| (5) 割当方法(割当予定先) | 第三者割当の方法による。 PT ASIA PLASTIK VICTORI 2,040,800株 | ||||||
| (6) 資本組入額 | 1株 39.5円(総額 80,611,600円) | ||||||
| (7) 調達する資金の具体的な 資金使途 |
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| (8) その他 | 前記(1)~(6)については、金融商品取引法による届け出の効力発生を条件とする。 |
(2) 第3回新株予約権の発行要領
| (1) 割当日 | 2023年2月8日 (水曜日) | ||||||||||
| (2) 新株予約権の総数 | 20,408個(新株予約権1個につき目的となる株数は100株) | ||||||||||
| (3) 発行価額 | 新株予約権1個当たり53円(総額 1,081,624円) | ||||||||||
| (4) 当該発行による潜在株式数 | 2,040,800株 | ||||||||||
| (5) 資金調達の額 | 162,304,824円 (内訳) 新株予約権発行分 1,081,624円 新株予約権行使分 161,223,200円 上記資金調達の額は、本新株予約権の払込金の総額に、すべての新株予約権が行使されたと仮定して算出された金額の合計額です。新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記資金調達の額は減少します。 | ||||||||||
| (6) 行使価額 及び行使価額の修正条件 | 1株につき 79円 当社は2023年2月8日以降、当社の経営上、機動的な資金調達を行う必要があると判断されるときなど、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権を有する者(以下、「本新株予約権者」という。)に通知(以下、「行使価額修正通知」という。)するものとし、当該通知が行われた日(以下、「通知日」という。)に、行使価額は、通知日(通知日が取引日でない場合には直前の取引日)の取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切上げた額(ただし、当該金額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。 「下限行使価額」は当初62円とする。 | ||||||||||
| (7) 割当方法(割当予定先) | 第三者割当の方法による。 PT ASIA PLASTIK VICTORI 20,408個 | ||||||||||
| (8) 行使期間 | 2023年2月9日から2025年2月7日 | ||||||||||
| (9) 調達する資金の具体的な 資金使途 |
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| (10) その他 | ① 譲渡制限 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 ② 取得条項 本新株予約権の割当日以降、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が20取引日連続して当該各取引日に適用のある行使価額の120%を超えた場合、当社は、当社取締役会が別途定める日(以下「取得日」という。)の2週間前までに本新株予約権者に対する通知又は公告を行うことにより、当該取得日において本新株予約権1個につき当初発行価格で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。なお、本新株予約権の一部を取得する場合には、抽選その他合理的な方法として当社取締役会が決定する方法により行うものとする。 ③ その他 前記(1)~(8)、(10)①、②については、金融商品取引法による届け出の効力発生を条件とする。 |