繰延税金資産
連結
- 2021年3月31日
- 2億2900万
- 2022年3月31日 -3.49%
- 2億2100万
有報情報
- #1 事業等のリスク
- なお、さらなる感染拡大など想定を超えるような事態が発生した場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響が生じる可能性があります。2022/06/24 12:54
(10) 繰延税金資産の回収可能性に関するリスク
当社グループでは、将来減算一時差異および税務上の繰越欠損金に対して、将来の課税所得を合理的に見積もった上で回収可能性を判断し、繰延税金資産を計上しております。将来の課税所得については、経営環境の変化等を踏まえ適宜見直しを行っておりますが、結果として繰延税金資産の全額または一部に回収可能性がないと判断し、繰延税金資産の取崩しが必要となった場合、当社グループ業績及び財政状態に影響が生じる可能性があります。 - #2 会計方針に関する事項(連結)
- ②連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用2022/06/24 12:54
当社及び一部の国内連結子会社は、翌連結会計年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌連結会計年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。 - #3 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2022/06/24 12:54
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳前事業年度(令和3年3月31日) 当事業年度(令和4年3月31日) 繰延税金資産 税務上の繰越欠損金 120 百万円 43 百万円
- #4 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2022/06/24 12:54
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額前連結会計年度(令和3年3月31日) 当連結会計年度(令和4年3月31日) 繰延税金資産 税務上の繰越欠損金(注) 372 百万円 307 百万円 - #5 重要な会計上の見積り、財務諸表(連結)
- 事業年度に計上した繰延税金資産の金額
「(税効果会計関係)」をご参照下さい。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1)の金額の算出方法は、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)繰延税金資産の回収可能性」の内容と同一であります。2022/06/24 12:54 - #6 重要な会計上の見積り、連結財務諸表(連結)
- 連結会計年度に計上した繰延税金資産の金額
「(税効果会計関係)」をご参照下さい。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産の認識は、取締役会により承認された翌期の予算及び将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によって見積っております。
課税所得の発生時期及び金額を見積る際には、将来の受注見込み、販売数量及び主要商材の原料相場や買付量を主要な仮定として使用しております。また、新型コロナウイルス感染症やウクライナ情勢の深刻化による影響の収束時期等を見通すことは困難でありますが、当社グループへの影響は、事業セグメントによって程度が異なるものの、当連結会計年度末から一定期間継続すると仮定し、会計上の見積りを行っております。
当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。2022/06/24 12:54 - #7 重要な会計方針、財務諸表(連結)
- (3)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用2022/06/24 12:54
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。