有価証券報告書-第138期(2023/04/01-2024/03/31)
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会の監督機能を高めるとともに、より一層の企業統治体制の強化、企業価値の 更なる向上を図るため、2016年6月29日開催の第130回定時株主総会において、監査等委員会設置会社に移行し、当該体制の概要は以下のとおりであります。
(a) 取締役会
取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名、監査等委員である取締役が5名(内4名は社外取締役)で構成されております。原則として毎月1回開催され、法令、定款及び社内諸規程に従い重要事項を決定するとともに、監査等委員である取締役により業務執行状況を監督しております。
(b) 執行役員会
取締役会の意思決定機能並びに監督機能の強化及び業務執行の効率化をはかるために執行役員制度を2004年4月より導入し、代表取締役の指揮命令のもとに業務執行に専念しております。また、業務執行の決定機関として執行役員11名で構成された執行役員会を設置し、業務執行の迅速化をはかっております。
(c) 監査等委員会
監査等委員会は5名の監査等委員である取締役(内4名は社外取締役)で構成され、原則として毎月1回開催されております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)ならびに執行役員の業務執行を厳正に監査し、また、内部監査室等の管理部門や会計監査人との情報交換に努め監査の実効性を確保しております。
(d) 指名・報酬諮問委員会
当社は、2020年11月27日に、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置いたしました。指名・報酬諮問委員会は4名の取締役(内3名は社外取締役)で構成され、代表取締役社長が委員長を務めております。取締役の指名、報酬に関する重要事項等の決定に際し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることにより、独立性・客観性と説明責任を強化し、当社のコーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的としております 。
当社の企業統治の体制の模式図は、以下のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
(a) 内部統制システムの整備状況
当社の内部統制システムは、当社は、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を取締役会において決議しております。その内容は、以下のとおりであります。
1) 取締役および子会社の取締役等ならびに使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
ⅰ コンプライアンスの徹底、社会的規範の遵守、情報開示、財務報告の信頼性等の目的を達成するため行動基準として定めた「ニチモウグループ企業行動憲章」をグループの全社員に配布し、取締役自らが率先垂範の上、グループ全体でその徹底をはかることとする。また、取締役会を通じ取締役の職務遂行の監視をより一層強化することとする。
ⅱ 「財務報告の基本方針」を定め、財務報告に係る内部統制構築を推進することとする。
ⅲ 「コンプライアンス規程」を定め、社会的責任を果たすために「コンプライアンス・プログラム」を推進することとする。
ⅳ 「コンプライアンス委員会」を設置し、内部監査部門等から報告されたコンプライアンス上の問題その他重要案件の審議を行うこととする。
ⅴ 業務執行部門から独立した内部監査室は、各部門の業務プロセスを監査し、不正の防止と発見に努めることとする。
2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、「文書取扱要領」ならびに「文書保存年数取扱基準」等の社内規程に基づき適切かつ確実に保存・管理するとともに、保存期間を定め、期間中閲覧可能な状態を維持することとする。
3) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ 当社グループは、「リスク対策規程」を定め、企業経営に関わる危機、リスクについて基本的な対策を整備し、発生したリスクを極小化かつ早期に解決することとする。
ⅱ 問題が発生した場合の対応として「危機管理のガイドライン」を定め、不測の事態が発生した場合は、迅速な対応を行い、損失の拡大を防止する体制を整えるものとする。
4) 取締役および子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ 当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月1回定時に開催するほか、適宜臨時に開催するものとする。
ⅱ 当社は、経営と業務執行の分離および責任と権限の明確化をはかる観点から執行役員制度を導入し、取締役会は経営戦略および業務執行の監督という本来の機能に特化する。執行役員の職務の担当範囲は取締役会にて定め、その責任と権限を明確にする。
ⅲ 当社グループは、中期経営計画および年次事業計画を策定し、その目標達成のために取締役会でその進捗状況の管理を行うこととする。
5) 当社ならびに子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ グループに共通の「企業行動憲章」を定め、グループの取締役、社員一体となり遵法意識の醸成を高めることとする。
ⅱ 「グループ会社管理規程」を定め、グループ会社の財務状況、職務の執行状況およびその他重要な報告事項について定期的に報告を受け管理を行うものとする。また、内部監査室を担当部門としてグループ各社における内部統制の実効性を高め、必要に応じて指導・支援を行うものとする。
6) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
ⅰ 監査等委員会が必要とした場合、監査等委員会の職務を補助する使用人を置くものとする。なお、使用人の人事異動、人事評価、懲戒に関しては、監査等委員会の意見を尊重するものとする。
ⅱ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会が指示した業務について、監査等委員である取締役以外の者からの指揮命令を受けない。
7) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制および監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人は、グループ経営会議、その他重要な会議の審議内容、内部監査の結果、および内部通報制度の運用状況について監査等委員である取締役に報告するものとする。
ⅱ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人は、当社およびグループ各社の業務または業績に与える重要な事項について監査等委員会に報告するものとし、職務の執行に関する法令違反、定款違反および不正行為の事実、あるいは当社およびグループ各社に損害を及ぼす事実を知った時は遅滞なく報告するものとする。また、監査等委員会は、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人に対し報告を求めることができるものとする。
ⅲ 当社は、監査等委員会へ報告を行った当社グループの役員および使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不当に扱うことを禁止し、その旨を当社グループの役員および使用人に周知徹底する。
ⅳ 監査等委員会は、重要な意思決定および業務の執行状況を把握するため、当社の取締役会および執行役員会等の会議に出席し必要に応じその説明を求めることとする。また、代表取締役との定期的な意見交換会や会計監査人、内部監査部門との情報交換に努め、監査の実効性を確保するものとする。
ⅴ 監査等委員会がその職務の執行につき、費用の前払い等を請求した時には、請求にかかる費用または債務が当該監査等委員である取締役の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じるものとする。
8) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備に関する体制
ⅰ 当社グループは、「ニチモウグループ企業行動憲章」において反社会的勢力に対する行動基準を定め、役員・従業員全員に周知徹底することとする。
ⅱ 反社会的勢力に関する事項については、総務部にて対応するものとする。
ⅲ 顧問弁護士や公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会等の外部専門機関と連携し、反社会的勢力に関する情報収集・管理を行うこととする。
(b) 株主総会決議事項を取締役会決議で決議できるようにしている事項
1) 当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とするものであります。
2) 当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。これは、取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにするものであります。
3) 当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項の規定に基づき、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めております。これは、株主へ機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
(c) 取締役の定数及び選任要件
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名以内、監査等委員である取締役5名以内とする旨を定款で定めております。
当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
(d) 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(e) 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
(f) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとしております。なお、当該保険契約の被保険者は当社およびグループ各社の全役員であります。
④取締役会の活動状況
当事業年度における取締役会の活動状況は以下の通りです。
⑤指名・報酬諮問委員会の活動状況
当事業年度における指名・報酬諮問委員会の活動状況は以下の通りです。
当社は、取締役会の監督機能を高めるとともに、より一層の企業統治体制の強化、企業価値の 更なる向上を図るため、2016年6月29日開催の第130回定時株主総会において、監査等委員会設置会社に移行し、当該体制の概要は以下のとおりであります。
(a) 取締役会
取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名、監査等委員である取締役が5名(内4名は社外取締役)で構成されております。原則として毎月1回開催され、法令、定款及び社内諸規程に従い重要事項を決定するとともに、監査等委員である取締役により業務執行状況を監督しております。
(b) 執行役員会
取締役会の意思決定機能並びに監督機能の強化及び業務執行の効率化をはかるために執行役員制度を2004年4月より導入し、代表取締役の指揮命令のもとに業務執行に専念しております。また、業務執行の決定機関として執行役員11名で構成された執行役員会を設置し、業務執行の迅速化をはかっております。
(c) 監査等委員会
監査等委員会は5名の監査等委員である取締役(内4名は社外取締役)で構成され、原則として毎月1回開催されております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)ならびに執行役員の業務執行を厳正に監査し、また、内部監査室等の管理部門や会計監査人との情報交換に努め監査の実効性を確保しております。
(d) 指名・報酬諮問委員会
当社は、2020年11月27日に、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置いたしました。指名・報酬諮問委員会は4名の取締役(内3名は社外取締役)で構成され、代表取締役社長が委員長を務めております。取締役の指名、報酬に関する重要事項等の決定に際し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることにより、独立性・客観性と説明責任を強化し、当社のコーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的としております 。
当社の企業統治の体制の模式図は、以下のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
(a) 内部統制システムの整備状況
当社の内部統制システムは、当社は、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を取締役会において決議しております。その内容は、以下のとおりであります。
1) 取締役および子会社の取締役等ならびに使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
ⅰ コンプライアンスの徹底、社会的規範の遵守、情報開示、財務報告の信頼性等の目的を達成するため行動基準として定めた「ニチモウグループ企業行動憲章」をグループの全社員に配布し、取締役自らが率先垂範の上、グループ全体でその徹底をはかることとする。また、取締役会を通じ取締役の職務遂行の監視をより一層強化することとする。
ⅱ 「財務報告の基本方針」を定め、財務報告に係る内部統制構築を推進することとする。
ⅲ 「コンプライアンス規程」を定め、社会的責任を果たすために「コンプライアンス・プログラム」を推進することとする。
ⅳ 「コンプライアンス委員会」を設置し、内部監査部門等から報告されたコンプライアンス上の問題その他重要案件の審議を行うこととする。
ⅴ 業務執行部門から独立した内部監査室は、各部門の業務プロセスを監査し、不正の防止と発見に努めることとする。
2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、「文書取扱要領」ならびに「文書保存年数取扱基準」等の社内規程に基づき適切かつ確実に保存・管理するとともに、保存期間を定め、期間中閲覧可能な状態を維持することとする。
3) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ 当社グループは、「リスク対策規程」を定め、企業経営に関わる危機、リスクについて基本的な対策を整備し、発生したリスクを極小化かつ早期に解決することとする。
ⅱ 問題が発生した場合の対応として「危機管理のガイドライン」を定め、不測の事態が発生した場合は、迅速な対応を行い、損失の拡大を防止する体制を整えるものとする。
4) 取締役および子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ 当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月1回定時に開催するほか、適宜臨時に開催するものとする。
ⅱ 当社は、経営と業務執行の分離および責任と権限の明確化をはかる観点から執行役員制度を導入し、取締役会は経営戦略および業務執行の監督という本来の機能に特化する。執行役員の職務の担当範囲は取締役会にて定め、その責任と権限を明確にする。
ⅲ 当社グループは、中期経営計画および年次事業計画を策定し、その目標達成のために取締役会でその進捗状況の管理を行うこととする。
5) 当社ならびに子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ グループに共通の「企業行動憲章」を定め、グループの取締役、社員一体となり遵法意識の醸成を高めることとする。
ⅱ 「グループ会社管理規程」を定め、グループ会社の財務状況、職務の執行状況およびその他重要な報告事項について定期的に報告を受け管理を行うものとする。また、内部監査室を担当部門としてグループ各社における内部統制の実効性を高め、必要に応じて指導・支援を行うものとする。
6) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
ⅰ 監査等委員会が必要とした場合、監査等委員会の職務を補助する使用人を置くものとする。なお、使用人の人事異動、人事評価、懲戒に関しては、監査等委員会の意見を尊重するものとする。
ⅱ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会が指示した業務について、監査等委員である取締役以外の者からの指揮命令を受けない。
7) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制および監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人は、グループ経営会議、その他重要な会議の審議内容、内部監査の結果、および内部通報制度の運用状況について監査等委員である取締役に報告するものとする。
ⅱ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人は、当社およびグループ各社の業務または業績に与える重要な事項について監査等委員会に報告するものとし、職務の執行に関する法令違反、定款違反および不正行為の事実、あるいは当社およびグループ各社に損害を及ぼす事実を知った時は遅滞なく報告するものとする。また、監査等委員会は、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人に対し報告を求めることができるものとする。
ⅲ 当社は、監査等委員会へ報告を行った当社グループの役員および使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不当に扱うことを禁止し、その旨を当社グループの役員および使用人に周知徹底する。
ⅳ 監査等委員会は、重要な意思決定および業務の執行状況を把握するため、当社の取締役会および執行役員会等の会議に出席し必要に応じその説明を求めることとする。また、代表取締役との定期的な意見交換会や会計監査人、内部監査部門との情報交換に努め、監査の実効性を確保するものとする。
ⅴ 監査等委員会がその職務の執行につき、費用の前払い等を請求した時には、請求にかかる費用または債務が当該監査等委員である取締役の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じるものとする。
8) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備に関する体制
ⅰ 当社グループは、「ニチモウグループ企業行動憲章」において反社会的勢力に対する行動基準を定め、役員・従業員全員に周知徹底することとする。
ⅱ 反社会的勢力に関する事項については、総務部にて対応するものとする。
ⅲ 顧問弁護士や公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会等の外部専門機関と連携し、反社会的勢力に関する情報収集・管理を行うこととする。
(b) 株主総会決議事項を取締役会決議で決議できるようにしている事項
1) 当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とするものであります。
2) 当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。これは、取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにするものであります。
3) 当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項の規定に基づき、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めております。これは、株主へ機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
(c) 取締役の定数及び選任要件
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名以内、監査等委員である取締役5名以内とする旨を定款で定めております。
当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
(d) 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(e) 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
(f) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとしております。なお、当該保険契約の被保険者は当社およびグループ各社の全役員であります。
④取締役会の活動状況
当事業年度における取締役会の活動状況は以下の通りです。
開催回数/出席実績 | 具体的な検討内容 |
全16回/全取締役出席:16回 | 重要な人事、株主総会の招集および株主総会に付議すべき事項・提出すべき議案の決定、計算書類およびその附属明細書の承認 など |
⑤指名・報酬諮問委員会の活動状況
当事業年度における指名・報酬諮問委員会の活動状況は以下の通りです。
開催回数/出席実績 | 主要な決議事項 |
全3回/全委員出席:3回 | 取締役の選任/解任に関する事項、執行役員の選任及び解任に関する事項、取締役の報酬等の内容など |