訂正有価証券報告書-第134期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
3 たな卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
4 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物及び構築物 2年~50年
機械装置及び運搬具 4年~17年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。なお、ソフトウェア(自社利用分)については、 社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
5 繰延資産の処理方法
社債発行費
社債償還期間にわたり、定額法で償却しております。
6 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率によって計上しております。貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上しております。
(2)投資損失引当金
投資の損失に備えるため、有価証券の発行会社の財政状態等を勘案して必要とみられる額を計上しております。
(3)賞与引当金
従業員の賞与支払に備えるため、当事業年度の負担すべき支給見込額を計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(12年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(5)関係会社事業損失引当金
関係会社の事業に係る損失に備えるため、当該関係会社の財政状態等を勘案し、必要と認められる額を計上しております。
7 ヘッジ会計の方法
(1)ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約については、振当処理の要件を満たすものについては、振当処理を行っております。
金利スワップについては、特例処理の要件を満たすものについては、特例処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
(a) 通貨関連
ヘッジ手段・・・為替予約取引、通貨オプション取引
ヘッジ対象・・・外貨建債権・債務、外貨建予定取引
(b) 金利関連
ヘッジ手段・・・金利スワップ取引
ヘッジ対象・・・借入金の支払金利
(3)ヘッジ方針
デリバティブ取引に関する権限規程等を定めた内部規程に基づき、ヘッジ対象に係る為替相場変動リスク及び金利変動リスクをヘッジすることとしております。
(4)ヘッジの有効性評価の方法
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動を比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。ただし、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、かつヘッジ開始時及びその後も継続して、キャッシュ・フロー変動又は相場変動を相殺するものであることが事前に想定される場合には、ヘッジ有効性の判定は省略しております。
8 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2)消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
(3)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(4)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
3 たな卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
4 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物及び構築物 2年~50年
機械装置及び運搬具 4年~17年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。なお、ソフトウェア(自社利用分)については、 社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
5 繰延資産の処理方法
社債発行費
社債償還期間にわたり、定額法で償却しております。
6 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率によって計上しております。貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上しております。
(2)投資損失引当金
投資の損失に備えるため、有価証券の発行会社の財政状態等を勘案して必要とみられる額を計上しております。
(3)賞与引当金
従業員の賞与支払に備えるため、当事業年度の負担すべき支給見込額を計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(12年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(5)関係会社事業損失引当金
関係会社の事業に係る損失に備えるため、当該関係会社の財政状態等を勘案し、必要と認められる額を計上しております。
7 ヘッジ会計の方法
(1)ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約については、振当処理の要件を満たすものについては、振当処理を行っております。
金利スワップについては、特例処理の要件を満たすものについては、特例処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
(a) 通貨関連
ヘッジ手段・・・為替予約取引、通貨オプション取引
ヘッジ対象・・・外貨建債権・債務、外貨建予定取引
(b) 金利関連
ヘッジ手段・・・金利スワップ取引
ヘッジ対象・・・借入金の支払金利
(3)ヘッジ方針
デリバティブ取引に関する権限規程等を定めた内部規程に基づき、ヘッジ対象に係る為替相場変動リスク及び金利変動リスクをヘッジすることとしております。
(4)ヘッジの有効性評価の方法
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動を比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。ただし、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、かつヘッジ開始時及びその後も継続して、キャッシュ・フロー変動又は相場変動を相殺するものであることが事前に想定される場合には、ヘッジ有効性の判定は省略しております。
8 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2)消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
(3)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(4)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。