有価証券報告書-第134期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1 連結の範囲に関する事項
(1)連結子会社の数 17社
主要な連結子会社名は「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載しているため、省略しております。
(2)主要な非連結子会社の名称等
トーエイ㈱
(連結の範囲から除いた理由)
非連結子会社は、総資産の合計額、売上高の合計額、当期純損益の額及び利益剰余金の額等のうち持分に見合う額の合計額がいずれも少額であり、全体としても連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
2 持分法の適用に関する事項
(1)持分法適用の関連会社の数 3社
主要な会社名は「第1 企業の概況 3 事業の内容」に記載しているため、省略しております。
(2)持分法非適用の非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称等
主要な会社名は「第1 企業の概況 3 事業の内容」に記載しているため、省略しております。
(持分法を適用しない理由)
持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
(3)持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項
持分法を適用している会社のうち、決算日が異なる会社については、当該会社の事業年度に係る財務諸表を使用しております。
3 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうちノールイースタントロールシステムズINC.、ニチモウインターナショナルINC.の決算日は、2月末日であります。連結財務諸表の作成に当たっては、連結決算日との差異が3ヶ月以内であるため、当該連結子会社の決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、連結決算日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
4 会計方針に関する事項
(1)重要な資産の評価基準及び評価方法
①有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
②デリバティブ
時価法
③たな卸資産
主として総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物及び構築物 2年~50年
機械装置及び運搬具 4年~17年
船舶 3年~20年
②無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。なお、ソフトウェア(自社利用分)については、 社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法によっております。
(3)重要な繰延資産の処理方法
社債発行費
社債償還期間にわたり、定額法で償却しております。
(4)重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率によって計上しております。
貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上しております。
②投資損失引当金
投資の損失に備えるため、有価証券の発行会社の財政状態等を勘案して必要とみられる額を計上しております。
③賞与引当金
従業員の賞与支払に備えるため、当連結会計年度の負担すべき支給見込額を計上しております。
④訴訟損失引当金
訴訟の損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失を見積り、必要と認められる額を計上しております。
⑤役員退職慰労引当金
子会社において、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を引当計上しております。
(5)退職給付に係る会計処理の方法
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として12年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
③小規模企業等における簡便法の採用
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(6)重要なヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約については、振当処理の要件を満たすものについては、振当処理を行っております。
金利スワップについては、特例処理の要件を満たすものについては、特例処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
(a) 通貨関連
ヘッジ手段・・・為替予約取引、通貨オプション取引
ヘッジ対象・・・外貨建債権・債務、外貨建予定取引
(b) 金利関連
ヘッジ手段・・・金利スワップ取引
ヘッジ対象・・・借入金の支払金利
③ヘッジ方針
デリバティブ取引に関する権限規程等を定めた内部規程に基づき、ヘッジ対象に係る為替相場変動リスク及び金利変動リスクをヘッジすることとしております。
④ヘッジの有効性評価の方法
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動を比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。ただし、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、かつヘッジ開始時及びその後も継続して、キャッシュ・フロー変動又は相場変動を相殺するものであることが事前に想定される場合には、ヘッジ有効性の判定は省略しております。
(7)のれんの償却方法及び償却期間
のれんは、実質的判断による償却期間を見積り、その見積り年数で均等償却しております。
(8)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、要求払現金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。
(9)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
①消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
②連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
③連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 令和2年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成302月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
1 連結の範囲に関する事項
(1)連結子会社の数 17社
主要な連結子会社名は「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載しているため、省略しております。
(2)主要な非連結子会社の名称等
トーエイ㈱
(連結の範囲から除いた理由)
非連結子会社は、総資産の合計額、売上高の合計額、当期純損益の額及び利益剰余金の額等のうち持分に見合う額の合計額がいずれも少額であり、全体としても連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
2 持分法の適用に関する事項
(1)持分法適用の関連会社の数 3社
主要な会社名は「第1 企業の概況 3 事業の内容」に記載しているため、省略しております。
(2)持分法非適用の非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称等
主要な会社名は「第1 企業の概況 3 事業の内容」に記載しているため、省略しております。
(持分法を適用しない理由)
持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
(3)持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項
持分法を適用している会社のうち、決算日が異なる会社については、当該会社の事業年度に係る財務諸表を使用しております。
3 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうちノールイースタントロールシステムズINC.、ニチモウインターナショナルINC.の決算日は、2月末日であります。連結財務諸表の作成に当たっては、連結決算日との差異が3ヶ月以内であるため、当該連結子会社の決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、連結決算日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
4 会計方針に関する事項
(1)重要な資産の評価基準及び評価方法
①有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
②デリバティブ
時価法
③たな卸資産
主として総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物及び構築物 2年~50年
機械装置及び運搬具 4年~17年
船舶 3年~20年
②無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。なお、ソフトウェア(自社利用分)については、 社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法によっております。
(3)重要な繰延資産の処理方法
社債発行費
社債償還期間にわたり、定額法で償却しております。
(4)重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率によって計上しております。
貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上しております。
②投資損失引当金
投資の損失に備えるため、有価証券の発行会社の財政状態等を勘案して必要とみられる額を計上しております。
③賞与引当金
従業員の賞与支払に備えるため、当連結会計年度の負担すべき支給見込額を計上しております。
④訴訟損失引当金
訴訟の損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失を見積り、必要と認められる額を計上しております。
⑤役員退職慰労引当金
子会社において、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を引当計上しております。
(5)退職給付に係る会計処理の方法
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として12年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
③小規模企業等における簡便法の採用
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(6)重要なヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約については、振当処理の要件を満たすものについては、振当処理を行っております。
金利スワップについては、特例処理の要件を満たすものについては、特例処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
(a) 通貨関連
ヘッジ手段・・・為替予約取引、通貨オプション取引
ヘッジ対象・・・外貨建債権・債務、外貨建予定取引
(b) 金利関連
ヘッジ手段・・・金利スワップ取引
ヘッジ対象・・・借入金の支払金利
③ヘッジ方針
デリバティブ取引に関する権限規程等を定めた内部規程に基づき、ヘッジ対象に係る為替相場変動リスク及び金利変動リスクをヘッジすることとしております。
④ヘッジの有効性評価の方法
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動を比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。ただし、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、かつヘッジ開始時及びその後も継続して、キャッシュ・フロー変動又は相場変動を相殺するものであることが事前に想定される場合には、ヘッジ有効性の判定は省略しております。
(7)のれんの償却方法及び償却期間
のれんは、実質的判断による償却期間を見積り、その見積り年数で均等償却しております。
(8)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、要求払現金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。
(9)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
①消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
②連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
③連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 令和2年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成302月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。