有価証券報告書-第138期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/21 14:22
【資料】
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【項目】
165項目
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を以下のとおり定めております。
<基本方針>当社取締役の報酬は、創業以来の経営理念である「会社は社会の公器であるとの精神に立ち、業界をリードする技術とサービスをもって広く社会の発展に貢献する」ことに則り、企業価値の向上および株価の上昇の貢献度合い等の対価として決定するものとする。
<報酬体系>(a)基本報酬、(b)業績連動報酬等としての賞与、(c)非金銭報酬としての株式交付信託による株式報酬で構成する。
(a)基本報酬
月例の固定報酬とし、役位ごとの業績への貢献度、経営状況、社会情勢、世間水準等を勘案のうえ、決定するものとする。
(b)業績連動報酬等としての賞与
役位ごとの業績への貢献度、社会情勢、世間水準等を勘案のうえ、業績評価指標に基づき、決定するものとする。なお、業績評価指標の算定方法は、当社として特に重視する指標である経常利益を基礎数値とし、中期経営計画や事業年度の達成状況により算定する。
(c)非金銭報酬等としての株式交付信託による株式報酬
報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、1事業年度あたり15,000ポイント(2024年1月1日付けの株式分割により、1ポイント=2株)を上限に、役位ごとへの業績への貢献度等に応じたポイントを付与するものとする。なお、原則として取締役の退任時に付与された累積ポイントに応じた株式を交付するものとする。
(d)取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社取締役の基本報酬(金銭報酬)、賞与(業績連動報酬等)および株式交付信託による株式報酬(非金銭報酬等)の個人別の割合は、役位ごとの業績への貢献度、経営状況、社会情勢、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準等を勘案し、「基本報酬:70%」、「賞与:20%」、「株式交付信託による株式報酬:10%」を基準とする。
<決定方針と手続き>取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の算定は、代表取締役社長が原案を作成し、その原案を受けた指名・報酬諮問委員会が答申した内容を、取締役会で決定するものとする。
監査等委員である取締役の報酬については、基本報酬のみとしており、株主総会にその総額の上限を上程し、決議された範囲内で監査等委員である取締役の協議により決定しております。
経営陣幹部の給与については、社内規程に基づき支給しており、年2回、業績・能力の評価を査定したうえ取締役会で決定しております。
<報酬限度額>2016年6月29日開催の第130回定時株主総会ならびに2022年6月24日開催の第136回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬、監査等委員である取締役の報酬については次のとおり決議しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)
金銭報酬(賞与を含む) 年額2億40百万円の範囲内
株式交付信託による株式報酬 年額30百万円の範囲内
監査等委員である取締役
金銭報酬(基本報酬のみ)年額60百万円の範囲内
また、当社は、2006年6月29日開催の第120回定時株主総会において退職慰労金制度は廃止しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬賞与株式報酬
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)15311027156
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く)
2828--5
社外役員1414--4

(注)1. 取締役(監査等委員を除く)の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.株式報酬の支給額は、株式交付信託による株式報酬制度に基づく、当事業年度中の費用計上額を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。