有価証券報告書-第137期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
| 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
| (収益認識に関する会計基準等の適用) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。 これにより、当社の物品の販売による収益は、物品の所有に伴う重要なリスク及び経済価値が顧客に移転し、物品に対する継続的な管理上の関与も実質的な支配もなく、その取引に関連する経済的便益が流入する可能性が高く、その取引に関連して発生した原価と収益の金額が信頼性をもって測定できる場合に収益を認識しております。一般的に物品が顧客に引き渡された時点で要件を満たしますが、国内の販売においては、出荷時から当該物品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるため、出荷時に収益として認識しております。輸出取引については、個々の契約におけるインコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時点で収益を認識しております。 なお、従来は販売費及び一般管理費に計上しておりました販売促進費等の一部を、売上高から控除しております。また、有償支給取引において、従来は有償支給した原材料等について消滅を認識しておりましたが、当該取引において買い戻す義務を負っていることから、有償支給した原材料等について消滅を認識しないことといたしました。なお、当該取引において支給品の譲渡に係る収益は認識しておりません。 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。 この結果、当事業年度の損益及び繰越利益剰余金の期首残高に与える影響は軽微であります。 なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。 (時価の算定に関する会計基準等の適用) 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。 |