有価証券報告書-第139期(2023/04/01-2024/03/31)
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
(株式給付信託(J-ESOP))
当社は、2012年2月17日開催の取締役会決議に基づき、従業員の報酬の一部と当社の株価や業績との連動性をより高め、株価の変動による経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価上昇および業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として、「株式給付信託( J-ESOP )」(以下、「本制度」といい、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結済みの信託契約を「本信託契約」といいます。また、本信託契約に基づいて設定された信託を「本信託」といいます。)を導入しております。
1.本制度の概要
本制度は、あらかじめ定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対し当社株式を給付する仕組みです。
当社は、従業員の勤続や成果に応じてポイントを付与し、当該従業員の退職時に累積したポイントに相当する当社株式を給付します。退職者等に対し給付する当社株式については、あらかじめ信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理します。
本制度の導入により、従業員の勤労意欲や株価への関心が高まるほか、優秀な人材の確保にも寄与することが期待されます。
当社は、株式給付規程に基づき従業員に将来給付する株式をあらかじめ取得するために、みずほ信託銀行株式会社(再信託先:株式会社日本カストディ銀行、以下、「信託銀行」といいます。)に金銭を信託(他益信託)します。信託銀行は、株式給付規程に基づき20年間に付与されると合理的に見込まれるポイント数に相当する数の当社株式を取得し管理します。当初取得分として信託銀行は、信託された金銭を原資として当社からの第三者割当等によって株式を取得します。また、第三者割当については、みずほ信託銀行株式会社(株式会社日本カストディ銀行(信託E口))と当社の間で締結される予定の募集株式の総数引受契約書に基づいて行われます。
本制度は議決権行使について「個別議案に対する従業員の意識調査に従った議決権行使を行う方法」を採用しており、信託管理人が従業員の意見を集約し、信託銀行に対して議決権指図を行い、本信託の受託者はかかる指図に従って、議決権行使を行います。信託管理人および受益者代理人は、本信託の受託者に対して議決権行使に関する指図を行うに際して、本信託契約に定める「信託管理人ガイドライン」に従います。なお、信託管理人は、当社従業員が就任します。
<株式給付信託の概要>
① 当社は、本制度の導入に際し株式給付規程を制定します。
② 当社は、株式給付規程に基づき従業員に将来給付する株式をあらかじめ取得するために、信託銀行に金銭を信託(他益信託)します。
③ 信託銀行は、信託された金銭により、当社株式を取得します。
④ 当社は、株式給付規程に基づいて従業員に対し、勤続や成果に応じてポイントを付与します。
⑤ 信託銀行は信託管理人からの指図に基づき、議決権を行使します。
⑥ 従業員は、退職時等に信託銀行から、累積したポイントに相当する当社株式等の給付を受けます。
2.従業員等に取得させる予定の株式の総数
262,000株
3.当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
退職した当社従業員のうち、株式給付規程に定める受給者要件を満たした者
(株式給付信託(BBT))
当社は、2016年6月24日開催の第131期定時株主総会決議に基づき、2016年8月25日より当社の取締役、監査役及び当社子会社の一部の取締役(以下、「役員等」といいます。)に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。本制度は、取締役(社外役員は除きます。)については、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを、社外取締役及び監査役については、経営の健全性と社会的信頼の確保を通じた当社に対する社会的評価の向上を動機付けることを、それぞれ目的としております。
1.本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、役員等に対して当社及び本制度の対象となる当社子会社が定める役員等株式給付規程に基づき、業績達成度等に応じて付与されたポイントに相当する当社株式及び当社株式を退任日時点の時価で換算した金額相当の金銭が信託を通じて給付される株式報酬制度です。
<株式給付信託の概要>
① 当社および本制度の対象となる当社子会社は、「役員等株式給付規程」を制定します。
② 当社は、規定の範囲内で金銭を信託します。
③ 本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、株式市場を通じてまたは当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。
④ 当社および本制度の対象となる当社子会社は、「役員等株式給付規程」に基づき役員等にポイントを付与します。
⑤ 本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決権を行使しないこととします。
⑥ 本信託は、役員等を退任した者のうち「役員等株式給付規程」に定める受益者要件を満たした者に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。ただし、役員等が「役員等株式給付規程」に別途定める要件を満たす場合には、当該役員等に付与されたポイントの一定割合について、当社株式の給付に代えて、当社株式を退任日時点の時価で換算した金額相当の金銭を給付します。
2.役員等に取得させる予定の株式の総数
68,160株
3.本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社の取締役、監査役および一部の当社子会社の取締役を退任した者のうち役員等株式給付規程に定める受益者要件を満たした者
(株式給付信託(BBT―RS))
当社は、2016年6月24日開催の第131期定時株主総会決議に基づき、2016年8月25日より当社の取締役、監査役及び一部の当社子会社の取締役に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下、「BBT制度」といいます。)を導入し、その後、2023年6月25日開催の取締役会決議に基づき、当社の執行役員を追加しております。また、2024年6月25日開催の第139期定時株主総会決議に基づき、BBT制度の一部を改定し、対象者を当社の取締役(社外取締役を除きます。)、執行役員及び一部の当社子会社の取締役(以下、「取締役等」といいます。)に変更するとともに、給付する株式に退任までの間の譲渡制限を付す「株式給付信託(BBT―RS(=Board Benefit Trust-Restricted Stock))」(以下、「本制度」といいます。)に改定しております。本制度は、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。
1.本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役等に対して当社及び本制度の対象となる当社子会社が定める役員等株式給付規程に基づき、業績達成度等に応じて付与されたポイントに相当する当社株式及び当社株式を退任日時点の時価で換算した金額相当の金銭が信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、取締役等が当社株式の給付を受ける時期は、原則として毎年一定の時期とし、取締役等が当社株式を時価で換算した金額相当の金銭の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時とします。取締役等が在任中に当社株式の給付を受ける場合、取締役等は、当社株式の給付に先立ち、当社との間で譲渡制限契約を締結することとします。これにより、取締役等が在任中に給付を受けた当社株式については、当該取締役等の退任までの間、譲渡等による処分が制限されることとなります。
<株式給付信託の概要>
① 当社及び本制度の対象となる当社子会社は、第139期定時株主総会及び本制度の対象となる当社子会社の株主総会で承認を受けた枠組みの範囲内において、「役員等株式給付規程」を改定し、BBT制度を本制度に改定するとともに、本制度の対象者を取締役等に変更しております。
② 当社は、①の第139期定時株主総会及び取締役会で承認を受けた範囲内で金銭を信託します。
③ 本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、株式市場を通じて取得する方法、当社の自己株式処分を引き受ける方法、又は当社が発行する新株を引き受ける方法により取得します。
④ 取締役等は、当社との間で、在任中に給付を受けた当社株式について、当該取締役等の退任までの間、譲渡等による処分が制限される旨、及び一定の当社による無償取得条項等を含む譲渡制限契約を締結します。
⑤ 当社及び本制度の対象となる当社子会社は、「役員等株式給付規程」に基づき役員等にポイントを付与します。
⑥ 本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決権を行使しないこととします。
⑦ 本信託は、役員等を退任した者のうち「役員等株式給付規程」に定める受益者要件を満たした者に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。ただし、役員等が「役員等株式給付規程」に別途定める要件を満たす場合には、当該役員等に付与されたポイントの一定割合について、当社株式の給付に代えて、当社株式を退任日時点の時価で換算した金額相当の金銭を給付します。
2.役員等に取得させる予定の株式の総数
52,920株
3.本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社の取締役(社外取締役を除きます。)、執行役員及び一部の当社子会社の取締役を退任した者のうち役員等株式給付規程に定める受益者要件を満たした者
(株式給付信託(J-ESOP))
当社は、2012年2月17日開催の取締役会決議に基づき、従業員の報酬の一部と当社の株価や業績との連動性をより高め、株価の変動による経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価上昇および業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として、「株式給付信託( J-ESOP )」(以下、「本制度」といい、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結済みの信託契約を「本信託契約」といいます。また、本信託契約に基づいて設定された信託を「本信託」といいます。)を導入しております。
1.本制度の概要
本制度は、あらかじめ定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対し当社株式を給付する仕組みです。
当社は、従業員の勤続や成果に応じてポイントを付与し、当該従業員の退職時に累積したポイントに相当する当社株式を給付します。退職者等に対し給付する当社株式については、あらかじめ信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理します。
本制度の導入により、従業員の勤労意欲や株価への関心が高まるほか、優秀な人材の確保にも寄与することが期待されます。
当社は、株式給付規程に基づき従業員に将来給付する株式をあらかじめ取得するために、みずほ信託銀行株式会社(再信託先:株式会社日本カストディ銀行、以下、「信託銀行」といいます。)に金銭を信託(他益信託)します。信託銀行は、株式給付規程に基づき20年間に付与されると合理的に見込まれるポイント数に相当する数の当社株式を取得し管理します。当初取得分として信託銀行は、信託された金銭を原資として当社からの第三者割当等によって株式を取得します。また、第三者割当については、みずほ信託銀行株式会社(株式会社日本カストディ銀行(信託E口))と当社の間で締結される予定の募集株式の総数引受契約書に基づいて行われます。
本制度は議決権行使について「個別議案に対する従業員の意識調査に従った議決権行使を行う方法」を採用しており、信託管理人が従業員の意見を集約し、信託銀行に対して議決権指図を行い、本信託の受託者はかかる指図に従って、議決権行使を行います。信託管理人および受益者代理人は、本信託の受託者に対して議決権行使に関する指図を行うに際して、本信託契約に定める「信託管理人ガイドライン」に従います。なお、信託管理人は、当社従業員が就任します。
<株式給付信託の概要>

① 当社は、本制度の導入に際し株式給付規程を制定します。
② 当社は、株式給付規程に基づき従業員に将来給付する株式をあらかじめ取得するために、信託銀行に金銭を信託(他益信託)します。
③ 信託銀行は、信託された金銭により、当社株式を取得します。
④ 当社は、株式給付規程に基づいて従業員に対し、勤続や成果に応じてポイントを付与します。
⑤ 信託銀行は信託管理人からの指図に基づき、議決権を行使します。
⑥ 従業員は、退職時等に信託銀行から、累積したポイントに相当する当社株式等の給付を受けます。
2.従業員等に取得させる予定の株式の総数
262,000株
3.当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
退職した当社従業員のうち、株式給付規程に定める受給者要件を満たした者
(株式給付信託(BBT))
当社は、2016年6月24日開催の第131期定時株主総会決議に基づき、2016年8月25日より当社の取締役、監査役及び当社子会社の一部の取締役(以下、「役員等」といいます。)に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。本制度は、取締役(社外役員は除きます。)については、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを、社外取締役及び監査役については、経営の健全性と社会的信頼の確保を通じた当社に対する社会的評価の向上を動機付けることを、それぞれ目的としております。
1.本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、役員等に対して当社及び本制度の対象となる当社子会社が定める役員等株式給付規程に基づき、業績達成度等に応じて付与されたポイントに相当する当社株式及び当社株式を退任日時点の時価で換算した金額相当の金銭が信託を通じて給付される株式報酬制度です。
<株式給付信託の概要>

① 当社および本制度の対象となる当社子会社は、「役員等株式給付規程」を制定します。
② 当社は、規定の範囲内で金銭を信託します。
③ 本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、株式市場を通じてまたは当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。
④ 当社および本制度の対象となる当社子会社は、「役員等株式給付規程」に基づき役員等にポイントを付与します。
⑤ 本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決権を行使しないこととします。
⑥ 本信託は、役員等を退任した者のうち「役員等株式給付規程」に定める受益者要件を満たした者に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。ただし、役員等が「役員等株式給付規程」に別途定める要件を満たす場合には、当該役員等に付与されたポイントの一定割合について、当社株式の給付に代えて、当社株式を退任日時点の時価で換算した金額相当の金銭を給付します。
2.役員等に取得させる予定の株式の総数
68,160株
3.本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社の取締役、監査役および一部の当社子会社の取締役を退任した者のうち役員等株式給付規程に定める受益者要件を満たした者
(株式給付信託(BBT―RS))
当社は、2016年6月24日開催の第131期定時株主総会決議に基づき、2016年8月25日より当社の取締役、監査役及び一部の当社子会社の取締役に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下、「BBT制度」といいます。)を導入し、その後、2023年6月25日開催の取締役会決議に基づき、当社の執行役員を追加しております。また、2024年6月25日開催の第139期定時株主総会決議に基づき、BBT制度の一部を改定し、対象者を当社の取締役(社外取締役を除きます。)、執行役員及び一部の当社子会社の取締役(以下、「取締役等」といいます。)に変更するとともに、給付する株式に退任までの間の譲渡制限を付す「株式給付信託(BBT―RS(=Board Benefit Trust-Restricted Stock))」(以下、「本制度」といいます。)に改定しております。本制度は、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。
1.本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役等に対して当社及び本制度の対象となる当社子会社が定める役員等株式給付規程に基づき、業績達成度等に応じて付与されたポイントに相当する当社株式及び当社株式を退任日時点の時価で換算した金額相当の金銭が信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、取締役等が当社株式の給付を受ける時期は、原則として毎年一定の時期とし、取締役等が当社株式を時価で換算した金額相当の金銭の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時とします。取締役等が在任中に当社株式の給付を受ける場合、取締役等は、当社株式の給付に先立ち、当社との間で譲渡制限契約を締結することとします。これにより、取締役等が在任中に給付を受けた当社株式については、当該取締役等の退任までの間、譲渡等による処分が制限されることとなります。
<株式給付信託の概要>

① 当社及び本制度の対象となる当社子会社は、第139期定時株主総会及び本制度の対象となる当社子会社の株主総会で承認を受けた枠組みの範囲内において、「役員等株式給付規程」を改定し、BBT制度を本制度に改定するとともに、本制度の対象者を取締役等に変更しております。
② 当社は、①の第139期定時株主総会及び取締役会で承認を受けた範囲内で金銭を信託します。
③ 本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、株式市場を通じて取得する方法、当社の自己株式処分を引き受ける方法、又は当社が発行する新株を引き受ける方法により取得します。
④ 取締役等は、当社との間で、在任中に給付を受けた当社株式について、当該取締役等の退任までの間、譲渡等による処分が制限される旨、及び一定の当社による無償取得条項等を含む譲渡制限契約を締結します。
⑤ 当社及び本制度の対象となる当社子会社は、「役員等株式給付規程」に基づき役員等にポイントを付与します。
⑥ 本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決権を行使しないこととします。
⑦ 本信託は、役員等を退任した者のうち「役員等株式給付規程」に定める受益者要件を満たした者に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。ただし、役員等が「役員等株式給付規程」に別途定める要件を満たす場合には、当該役員等に付与されたポイントの一定割合について、当社株式の給付に代えて、当社株式を退任日時点の時価で換算した金額相当の金銭を給付します。
2.役員等に取得させる予定の株式の総数
52,920株
3.本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社の取締役(社外取締役を除きます。)、執行役員及び一部の当社子会社の取締役を退任した者のうち役員等株式給付規程に定める受益者要件を満たした者