四半期報告書-第76期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
3.重要性がある会計方針
要約四半期連結財務諸表において適用する重要性がある会計方針は、以下を除き、前連結会計年度に係る連結財務諸表において適用した会計方針と同一であります。
なお、当第3四半期連結累計期間の法人所得税費用は、見積年次実効税率を基に算定しております。
当社グループでは、第1四半期連結会計期間よりIAS第12号「法人所得税」(2021年5月改訂)を適用しております。
この基準の適用により、リース及び廃棄義務のように取引時に同額の将来加算一時差異と将来減算一時差異を生じさせる取引に関する当初認識時の会計処理が明確化され、当該将来加算一時差異と将来減算一時差異について繰延税金負債及び繰延税金資産が連結財政状態計算書にそれぞれ認識されることとなります。
同基準の適用により前連結会計年度の連結財務諸表を遡及修正しております。これにより、要約四半期連結財政状態計算書の前連結会計年度において、繰延税金資産が363百万円増加、利益剰余金が361百万円増加、その他の資本の構成要素が2百万円増加しております。また、要約四半期連結損益計算書の前第3四半期連結累計期間及び前第3四半期連結会計期間において、法人所得税費用がそれぞれ142百万円及び125百万円減少し、四半期利益がそれぞれ同額増加しております。
なお、上記の基準の適用による累積的影響額が反映されたことにより、要約四半期連結持分変動計算書において、前第3四半期連結累計期間の利益剰余金の期首残高が228百万円増加しております。
要約四半期連結財務諸表において適用する重要性がある会計方針は、以下を除き、前連結会計年度に係る連結財務諸表において適用した会計方針と同一であります。
なお、当第3四半期連結累計期間の法人所得税費用は、見積年次実効税率を基に算定しております。
当社グループでは、第1四半期連結会計期間よりIAS第12号「法人所得税」(2021年5月改訂)を適用しております。
| IFRS | 新設・改訂の概要 | |
| IAS第12号 | 法人所得税(2021年5月改訂) | リース及び廃棄義務に係る繰延税金の会計処理を明確化 |
この基準の適用により、リース及び廃棄義務のように取引時に同額の将来加算一時差異と将来減算一時差異を生じさせる取引に関する当初認識時の会計処理が明確化され、当該将来加算一時差異と将来減算一時差異について繰延税金負債及び繰延税金資産が連結財政状態計算書にそれぞれ認識されることとなります。
同基準の適用により前連結会計年度の連結財務諸表を遡及修正しております。これにより、要約四半期連結財政状態計算書の前連結会計年度において、繰延税金資産が363百万円増加、利益剰余金が361百万円増加、その他の資本の構成要素が2百万円増加しております。また、要約四半期連結損益計算書の前第3四半期連結累計期間及び前第3四半期連結会計期間において、法人所得税費用がそれぞれ142百万円及び125百万円減少し、四半期利益がそれぞれ同額増加しております。
なお、上記の基準の適用による累積的影響額が反映されたことにより、要約四半期連結持分変動計算書において、前第3四半期連結累計期間の利益剰余金の期首残高が228百万円増加しております。