有価証券報告書-第70期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
臨時株主総会決議(平成17年9月2日)
(注) 1 新株予約権の目的となる株式の数及び新株予約権の行使時の払込金額並びに新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額については、株式併合後のものであります。
2 新株予約権の償却の事由及び条件
① 当社は、取締役会の決議により、被割当者が行使し得なくなった本新株予約権を無償で償却することができるものとする。
② 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案につき株主総会で承認されたとき、その他企業再編等において当社取締役会が必要と認めるときは、本新株予約権の全部を取締役会の決定する価格(無償を含む)で償却することができる。
3 当社の取締役会および従業員に対し、新株予約権を無償で交付したものであります。
平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
臨時株主総会決議(平成17年9月2日)
| 区 分 | 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 3,050個 | 3,050個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 61千株 | 61千株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり11,000円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年9月3日 至 平成27年9月2日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 11,000円 資本組入額 5,500円 | 同左 |
| 区 分 | 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
| 新株予約権の行使の条件 | 1 本新株予約権は、当社の平成17年4月1日以降における連結損益計算書の当期純利益累計額が6,008,781千円を超過した後、最初に到来する定時株主総会の日から6ヵ月後に付与された新株予約権の30%が、12ヵ月後に付与された新株予約権の30%が、18ヵ月後に付与された新株予約権の40%がそれぞれ行使可能となる。 | 同左 |
| 2 本新株予約権は、付与される新株予約権の個数の一部につき、これを行使することができるものとする。各新株予約権の一部行使は、その目的たる株式の数が、当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができる。 | 同左 | |
| 3 新株予約権の割当を受けた者は、当社及び当社子会社の取締役及び使用人の地位を失った後も権利を行使することができる。ただし、当社及び当社子会社の就業規則に基づく減給以上の懲戒処分をうけている場合、その他非合法、反社会的行為により解雇された場合、当社の取締役会が被付与者の退職後権利行使が不適当と認めた場合にはこの限りではない。 | 同左 | |
| 4 新株予約権の割当を受けた者が権利行使期間開始後に死亡した場合、相続人がこれを行使できるものとする。 | 同左 | |
| 5 その他、権利行使の条件は当社取締役会で承認された新株予約権割当契約書に定めるところによる。 | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するためには、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | 該当事項なし。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 1 新株予約権の目的となる株式の数及び新株予約権の行使時の払込金額並びに新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額については、株式併合後のものであります。
2 新株予約権の償却の事由及び条件
① 当社は、取締役会の決議により、被割当者が行使し得なくなった本新株予約権を無償で償却することができるものとする。
② 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案につき株主総会で承認されたとき、その他企業再編等において当社取締役会が必要と認めるときは、本新株予約権の全部を取締役会の決定する価格(無償を含む)で償却することができる。
3 当社の取締役会および従業員に対し、新株予約権を無償で交付したものであります。